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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産と生活保護を両方受けることは可能です。しかし、どちらを先に申請した方が良いのか素人では判断がつきにくいですよね。今回は、自己破産を先に申請するメリット、生活保護を先に申請するメリット、それぞれ詳しく解説していきます。
自己破産をしても生活保護の受給はできます。生活保護受給の要件は「ケガや病気によって働くことができない」「職を失ってしまい、収入がない」「収入があるけれど、最低限の生活ができるくらいしか収入がない」「最低限の生活を送れるほどの貯金や財産がない」「経済的な援助をしてくれる家族などがいない」「援助を受けていても最低限の生活が送れない」「生活保護以外の国の補助や支援制度を利用していない」などです。
これらの要件を見てみると、借金や自己破産などの債務整理は要件に含まれていません。したがって、自己破産をしても生活保護を受けることはできるのです。
自己破産と生活保護の申請は、基本どちらが先でもOKです。もちろん、同時に手続きを行えます。注意しなければならないことは、生活保護費は借金返済に充てないこと。借金返済費に充ててしまうと、生活保護が打ち切られてしまう可能性があるためです。自己破産の手続きはいつでも申請は可能ですが、生活保護の申請の前後どちらかで迷った場合は、専門家に相談していきましょう。
先に自己破産の手続きを行うと、借金返済に追われる生活はストップになります。借金の返済がなくなると借金に充てていた分のお金に余裕ができますので、生活保護を受けなくても良くなる状態が見込めます。生活保護の担当者によっては、自己破産手続きを先に進めてくるかもしれません。理由は、生活保護費を借金返済に充てることが違法のため。もし、借金返済に生活保護費を充ててしまうと、生活保護を打ち切られてしまうためです。
あくまでも、生活保護は、最低限の生活を保障するものであり、「食費」「水道費」「家賃」「医療費」などに使うために支給されます。借金の返済のためのお金ではないので注意しましょう。ちなみに、自己破産では借金の返済義務はなくなりますが、税金は免除されませんので、こちらも注意しておきましょう。生活保護の保障は、受給者の自立のために支給されるものです。最低限の生活が保障されているからといって、いつまでもそのお金を当てにした生活ではなく、自分たちで自立していけるように努めていきましょう。
生活保護の申請を先に行うメリットは、生活費が最低限保障されるという安心感でしょう。理由として、自己破産と生活保護の手続き完了までの期間に差があります。自己破産は申し立てから免除まで最低3ヵ月かかります。一方生活保護は申請から完了まで14日程度と早めに済みます。生活に困っている場合、早急に手続きが行われるため生活保護の申請を先に行うメリットは大いにあるでしょう。もう一つの理由は、負担する費用です。法テラスの場合は、生活保護を先に行った場合、自己破産の費用が免除される制度があります。
生活保護を受けながら自己破産すると、裁判費用と専門家に支払う費用を両方負担しないで済む場合があるのです。しかし、一概にどちらを先に行った方が良いとは言い難いので、弁護士などの専門家に相談してから決めると良いでしょう。
生活保護費で借金を返してはいけません。理由は、生活保護の費用は、最低限の生活を守るために支給されるものだからです。もし、生活保護費を借金返済に充てた場合、生活保護を打ち切られる可能性もあります。また、生活保護を受けたからといって借金はストップされません。一方、自己破産を行った場合は、借金返済を行わなくても良くなります。自己破産の手続きも早急にどうするか決めて行うのが良いでしょう。
生活保護を受給している方ならば、自己破産が適した債務整理となるでしょう。債務整理は、自己破産の他にも、「任意整理」「個人再生」がありますが、借金を減額する制度であって、完全に返済をストップにすることはできません。生活保護を申請している状況であるのなら、生活に苦しい状況といえるので、一刻も早く借金をストップさせる手続きを行った方が良いでしょう。もし、「任意整理」「個人再生」に該当する場合は、生活に困窮していないと判断され、生活保護は受けられないので注意が必要です。
生活保護を受給したからといって借金の返済はなくなりません。したがって返済通知や取り立ては来るので注意しましょう。借金返済の取り立てが来るからといって、生活保護費で借金を返してはいけません。生活保護費は最低限の生活を守るために支給されている物だからです。借金の返済が難しいのであれば、自己破産手続きも早めに行いましょう。
結論から申し上げますと、借金があっても生活保護の審査には影響しません。生活保護の条件は、「資産の活用がもうできない」「何らかの理由で働いて賃金を得ることができない」「公的補助制度を優先しても困窮する」です。借金に関しての項目はありません。
結論から申し上げますと、生活保護を不正受給してしまった場合、自己破産をしても返還金は免除されません。他の借金返済は免除されますが、返還金の支払いは免除されず支払いきる必要があります。返済の時は一括返金を求められますが、ほとんどの場合は一括返金できないので分割で支払います。不正受給はそういった理由がありますので、決してないようにしましょう。
自己破産と生活保護は両立が可能です。どちらを先に行っても大丈夫ですが、生活保護申請を先に行った場合は、最低限の生活の保障がされ、法テラスでは自己破産の費用が免除になる可能性があります。一方、自己破産を先に行った場合は、借金返済がストップになるので、今まで借金返済に当てていたお金に余裕ができるので、生活保護を検討するか再度見直すこともできるでしょう。
いずれにせよ、どちらを先に申請するか判断がつきにくいものであるので、専門家に一度相談してから申請手続きを行った方が良いでしょう。
自己破産している場合でも、生活保護を受けられるようになっています。それは、生活保護というのは最低限の生活を送るために支給されているからですね。
また、どちらの申請が先でもかまいませんが、人によって先に済ませた方が良いパターンはあります。
たとえば、自己破産を先に行うと借金返済がなくなるため、生活保護を受けなくても良い状態になれる人が多くいます。一方、生活保護を先に行うと、生活費の保障が得られる安心感があるでしょう。また、法テラスでは自己破産の費用を免除される制度もありますよ。
ただ、人によってどちらが先に済ませるべきか変わりますから、まずは東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。