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自己破産手続きにはどのくらいの費用が必要なのでしょうか。この記事では自己破産にかかる費用相場を調べてまとめたので、ぜひ参考にしてください。
自己破産にかかる費用(主に裁判所にかかる費用)は、手続きの種類によって変わります。以下をご参考ください。
同時廃止事件 | 少額管財事件 | 管財事件 | |
---|---|---|---|
収入印紙代 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
切手代 | 3,000~ 15,000円 |
3,000~ 15,000円 |
3,000~ 15,000円 |
予納金 | 10,000~ 30,000円 |
200,000円~ | 500,000円 |
ご覧の通り、手続き=事件によって「予納金」に大きな差が生まれます。
同時廃止事件であれば手続きにかかる3ヶ月程度と期間も短く、金銭的にも負担が少なく済みます。が、管財事件になると費用はもちろん、手続き終了まで1年以上を要するケースがよくあるのです。
長ければ長いほど、そのあいだに借金も膨らむデメリットもあるため、確実に同時廃止事件の免責を得ることが重要となります。
参照元:ベンナビ債務整理(https://saimuseiri-pro.com/columns/self-bankruptcy/73/)
簡単にいうと、弁護士に依頼することで、同時廃止事件の免責を得る可能性が高まります。
弁護士ときくと、費用の高さを思い浮かべる方も多いでしょう。たしかに高いところであれば、30万円以上の費用を取る法律事務所もあります。
しかし、最近では事務所によっては10万円弱で書類作成から審尋(面接)の代理といったサポートをしてくれる事務所もあるため、比較的手軽に依頼することができるようになりました。
自分で自己破産手続きをしたことで、免責がおりずに「管財事件」となってしまえば、1年以上は借金生活のまま。状況はかえって苦しくなり、弁護士に依頼する以上に、費用がかかる場合が多いわけです。
弁護士は司法書士と違い、申立書類の作成だけにとどまらず、審尋とよばれる裁判官との面接も代理で行なってくれます。
このため、同時廃止事件になる可能性が高いだけでなく、ギャンブルや浪費などで借金の返済ができなくなった方も管財事件よりも費用が少なく、手続きの期間も短い「少額管財事件」で済むことも。
そもそも少額管財事件は、破産者自ら申し立てることはできず、弁護士による申し立てが必須。この点でも弁護士に依頼するメリットをご理解いただけると思います。
つまり、弁護士に依頼することは、トータル費用で安く済み、スムーズに人生の再スタートを切れるのです。
自己破産をする方の多くは、親族に費用を捻出してもらっているようです。当然ですが、ここでサラ金や闇金に手を出してはいけません。
どうしても自己破産にかかる費用を捻出できない…という方は、少額でローン(分割払い)を組める、あるいは後払いが可能な法律事務所もあります。
本当に困っている方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
自己破産の手続きにかかる費用は、事件の種類によって予納金に大きな差があるといえます。
同時廃止事件であれば約1万円〜3万円で済み、手続きの期間も3ヶ月で終わるのですが、管財事件になれば予納金が約50万円と高額になり、さらに手続きが終わるまで1年以上かかるケースが多くあるのです。つまり、同時廃止事件の免責を得られることが重要になりますね。
そのためには、弁護士に依頼することが最も得策となります。専門知識が必要で、さまざまな代理ができることから、同時廃止事件になる可能性が高くなるでしょう。
弁護士費用は分割払いも可能ですから、まずは東京スカイ法律事務所にぜひ相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。