自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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自己破産すると、さまざまなデメリットや不便なことがあるのは知られています。その中のひとつに、自己破産者が就けない仕事があることはあまり知られていません。現在働いている職業が影響を受ける可能性についても、事前に調べておいた方がいいでしょう。
具体的に影響を受けるのは次のような仕事です。
なぜ自己破産をすると就けない仕事があるのか。それは、自己破産によって資格制限や職務制限の影響があるからです。
具体的には次のような職業が挙げられます。
弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社の外交員、質屋、貸金業者、日本銀行の役員、旅行業者、警備員、損害保険代理店、生命保険募集員、信用金庫等の会員・役員
ここに挙げたのはほんの一例です。さらに細かいことを言うと、特定労働者派遣事業者とその役員や、下水道処理施設維持管理業者なども含まれます。その数はたくさんあるので、自分の場合は該当するのかどうか確認しておきましょう。
資格が制限される職業の中には、一般的にあまり耳にしない特殊な職業も含まれています。自分が少し変わった職業に就いている場合などは、該当しないか事前に確認しておきましょう。
影響を受ける資格や職業に該当していたからといって、一生影響するわけではありません。一般的には自己破産の申し立てを行った後、破産手続開始決定(破産宣告)がくだされると破産者になります。ここから影響を受けることになるので、押さえておきましょう。
破産者である間は資格の制限を受けるため、この間は制限される職種もあります。しかし免責許可決定が下りれば、そういった制限もなくなります。ただこの間は数カ月あるため、場合によっては数カ月間仕事ができないことになります。
気をつけなければならないのが、免責不許可事由に該当するものがあり、免責が許されない場合には破産者になること。この場合は、借金もなくなりません。
すると復権までには破産手続きから10年の月日が必要になるのです。こちらに該当してしまった場合、10年間破産の影響を受ける職業に就けないことになります。
では、自己破産を検討している方が資格制限や職業制限の影響を受ける職業に就いていた場合、どのような扱いになるのでしょうか。免責許可決定が下りるまではその職業に就けないことになるので、ほとんどの場合は一度退職しなければなりません。
ただ必ずしもそのまま退職になるわけではなく、会社側から必要とされていれば免責許可が下りて制限が解除した後、再度雇用してもらうことも不可能ではありません。