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自己破産後なれない職業ってある?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産すると、さまざまなデメリットや不便なことがあるのは知られています。その中のひとつに、自己破産者が就けない仕事があることはあまり知られていません。現在働いている職業が影響を受ける可能性についても、事前に調べておいた方がいいでしょう。

このページをざっくりまとめると…

自己破産の影響を受ける職業

なぜ自己破産をすると就けない仕事があるのか。それは、自己破産によって資格制限や職務制限の影響があるからです。

具体的には次のような職業が挙げられます。

弁護士、弁理士、司法書士、税理士、行政書士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、通関士、公正取引委員会委員、商品取引所会員、証券会社の外交員、保険の外交員、質屋、貸金業者、日本銀行の役員、旅行業者、警備員、損害保険代理店、生命保険募集員、信用金庫等の会員・役員

ここに挙げたのはほんの一例です。さらに細かいことを言うと、特定労働者派遣事業者とその役員や、下水道処理施設維持管理業者なども含まれます。その数はたくさんあるので、自分の場合は該当するのかどうか確認しておきましょう。

資格が制限される職業の中には、一般的にあまり耳にしない特殊な職業も含まれています。自分が少し変わった職業に就いている場合などは、該当しないか事前に確認しておきましょう。

いつからいつまで影響を受ける?

影響を受ける資格や職業に該当していたからといって、一生影響するわけではありません。一般的には自己破産の申し立てを行った後、破産手続開始決定(破産宣告)がくだされると破産者になります。ここから影響を受けることになるので、押さえておきましょう。

破産者である間は資格の制限を受けるため、この間は制限される職種もあります。しかし免責許可決定が下りれば、そういった制限もなくなります。ただこの間は数カ月あるため、場合によっては数カ月間仕事ができないことになります。

気をつけなければならないのが、免責不許可事由に該当するものがあり、免責が許されない場合には破産者になること。この場合は、借金もなくなりません。

すると復権までには破産手続きから10年の月日が必要になるのです。こちらに該当してしまった場合、10年間破産の影響を受ける職業に就けないことになります。

影響を受ける職業に就いていた場合は?

では、自己破産を検討している方が資格制限や職業制限の影響を受ける職業に就いていた場合、どのような扱いになるのでしょうか。免責許可決定が下りるまではその職業に就けないことになるので、ほとんどの場合は一度退職しなければなりません

ただ必ずしもそのまま退職になるわけではなく、会社側から必要とされていれば免責許可が下りて制限が解除した後、再度雇用してもらうことも不可能ではありません。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
一定期間の制限を受ける職業がある

自己破産すると、資格制限や職務の制限を受けるため、就けない職業はあります。弁護士や司法書士、行政書士などさまざまな職業が挙げられますね。

ただ、一生仕事に就けないというわけではなく、申し立てから免責許可決定が下りるまでの数ヶ月〜1年ほどの期間になります。その間は、仕事ができないため、ほとんどの場合は退職することになるでしょう。

しかし、免責不許可事由に該当した場合は、免責が許されないことから、復権するまでに10年間の長い期間が必要になります。その間、仕事ができないというリスクが発生するのです。

このように、自己破産は制限の影響を受ける可能性があるので、もし生活に不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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代表社員 弁護士
田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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