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免責にならない場合はある?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産で免責が不許可になるケースはどのようなものがあるのでしょうか。免責がおりない条件や対策方法についてわかりやすくまとめたので、ぜひ参考にしてください。

このページをざっくりまとめると…

A.「免責不許可決定」が下されることがあります

借金に苦しむ方のための救済措置である自己破産ですが、実はすべてのケースで借金が免責されるというわけではありません。

それは、反社会的や反道義的、自分勝手な理由などで発生した借金については、免除されないという規定が、破産法という法律の252条1項によって明記されているからなのです。これを専門用語で、「免責不許可事由」といいます。

免責にならない条件って?

では、その免責にならない条件を具体的に見ていきましょう。

財産の隠匿など

自己破産では、基本的にすべての財産を申告しなければなりませんが、意図的に隠した場合は不許可事由になります。不動産の名義を親族や兄弟に変更するといった行為もこれに該当しますのでご注意ください。

換金行為など

例えば、自己破産手続きの直前にクレジットカードで買物をして、その商品を買取店などで現金化する行為は不可となります。ついやってしまいがちですので要注意です。

偏頗弁済

債権者が複数いる場合で、特定の相手だけに偏って返済する行為も該当します。例えば、親しい知人だけには返済し、その他の借金は自己破産するということはできません。

ギャンブルや浪費

パチンコや競馬などのギャンブル、株やFXなどの射幸行為、収入を度外視した買い物などで生じた借金は、免責不許可事由になります。

詐欺的な借入行為

虚偽の所得証明書を提出したり偽装した身分証明書を使用して借り入れを受けたというような場合も該当します。

その他の虚偽申告など

破産申し立ての際、虚偽の債権者リスト提出や、面談において虚偽の説明を行うといったことも厳禁です。

免責にならなかったらどうすればいい?

上記のような理由に該当し、免責が許可されないというケースは、実は少なくはありません。

その一方で、例えば禁止行為という認識なくこれらの行為を行なってしまったというような場合には、裁判官が破産者の反省度合いや家計簿の提出、生活再建への意欲などを判断し、免責を認めるという場合もあります。これを、「裁量免責」といいます。

また、これだけでは不十分な場合でも、裁判所に選任された破産管財人が、破産者の家計管理や生活態度などを監督・指導し、その上で裁判官が裁量免責を認めるかどうか再度判断するという制度もあります。これを「免責観察型の管財手続き」といいます。

こうした救済措置を運用することによって、免責不許可事由に該当する場合であっても、最終的には免責が得られるという事例が増えてきているそうです。

またギャンブルの借金についても、近年では依存症という精神疾患と見なされ、その点を考慮される場合も増えてきているとのこと。

いずれにせよ、しっかり反省し、生活をやり直す意思を見せることが重要ですので、この点を忘れないようにしましょう。

免責決定が下りるまでにギャンブルに手を出したら?

ギャンブルなどの浪費行為が原因で借金を重ねてしまった人は、手続き上の免責不許可事由にも該当します。免責(借金免除)の決定が下りるかどうかは、結果が出てみないことにはわかりません。

では、この免責決定が下りるまでの間に、免責不許可事由の一つであるギャンブルなどをしてしまった場合、自己破産の手続きが不利になってしまうのでしょうか?

結論としては、不利になるようなことはありませんが、注意しましょう

自己破産で問題となっているのは、ギャンブルが理由で多額の借金を積み重ねた事実です。自身の収入内でギャンブルを楽しむ程度ならば、手続き中であっても不利になることはありません。

ただし、現在ある借金とは別に、新たに借金を重ねてギャンブルをしていたことが判明すれば、間違いなく不利になります。この点には要注意です。

自己破産手続き中で、他社に返済できないのに新たな借入をする行為は、免責不許可事由にも該当します。以上のように、免責不許可事由が2つも重なると、免責決定が出ない可能性が高まりますので注意しましょう。

免責されない場合のモデルケース

免責されないモデルケースとしてこのような場合があります。

財産を隠し持ったり不当に借金を減少させた

自己破産前に財産を隠し持ったり、不当に借金を減少させたりすると免責されないことがあります。

「破産法252条1項」に、許害行為をすると免責不許可事由になることを定めた条文があります。要するに、自己破産前に財産をどこかに隠し持つ、持っている不動産を実際の市場価格よりも安く売る、保険を解約する、車の名義を変える、通常よりも過大な財産分与を行う、といった行為は全て許害行為とみなされるのです。簡単に言いますと、自己破産前にわざと財産を減らすような行為をしてはならないということです。

しかし、免責不許可事由の条文の一文に、「債権者を害する目的で」というように記されています。ですので、債権者に迷惑がかかるということを認識していなければ、形式的には「自己破産前に財産を減少させる行為」といったことにはならないこともあるのです。

闇金やクレジットカードを現金化させた

「破産法252条2項」には、自己破産前に闇金から借金をしたり、クレジットカードを現金化すると、免責不許可事由になってしまう可能性があると記されています。

条文の一文に「著しく不利益な条件」と記されているのですが、これは闇金のことを指します。例えば、利息制限法や出資法の上限金利を超えてしまうといった、違法な高金利での借り入れのことを言っているのです。

その他にも「信用取引により商品を買い入れて、これを著しく不利益な条件で処分」と記されています。こちらは、クレジットカードでデパートの商品券、格安航空券、高額なブランド品などを購入し、それを金券ショップなどで7~8割程度の値段で売って現金化する行為のことを言います。

といったように、お金に困ったからと闇金に手を出したり、クレジットカードを現金化してしまうと免責不許可になってしまう可能性があるのです。特に、クレジットカードの現金化は合法のように見える形で運営している業者も存在するので注意が必要です。いくらその仕組みが合法に近いものであっても、自己破産前にやってしまうと免責不許可事由になってしまうのです。

また、その現金を自己破産前に使ってしまった場合、そもそも返すつもりもなくクレジットカードを使用したとみなされ、詐欺罪になる可能性も決してゼロではないのです。

返済義務がないのに自己破産前に返済をした

「破産法252条3項」には、偏頗弁済をすると免責不許可事由になる可能性があると記されています。この偏頗弁済とは、自己破産の直前に特定の債権者だけに借金を優先的に返済する行為のことを言い、これも立派な破産法の違反行為であるのです。

例えば、すでに自己破産の手続きを弁護士に依頼をし、弁護士から各債権者に介入通知が送られた後は、債権者に対する返済は全てストップされます。それなのに、友人や職場の同僚、親族や兄弟など、特定の債権者にだけ優先的に返済をすると、この「偏頗弁済」とみなされてしまうのです。

偏頗弁済が免責不許可事由になる用件が2つだけ存在してきます。「義務のない返済行為であること」、「債権者を害する目的があること」、の2つとなります。ですので、ただ単に偏頗弁済をしたからと免責不許可事由になるということではないということです。例えば、友人に対する返済期日が7月だった場合、6月に前倒しで友人にだけ返済するような行為は免責不許可事由になります。

生活のために滞納している電気代や水道代を支払ったり、知らずに受任通知の送付後にクレジットカードの引き落としがされてしまった程度であっても、免責不許可事由になることはないでしょう。

ギャンブルや投資で借金を作ってしまった

ギャンブルや投資、浪費などで借金を作ってしまった場合は免責不許可事由になるのですが、これはよくある事例になるのではないでしょうか。

例えば、パチンコやスロット、競馬や競輪などギャンブルで借金が膨らんでしまった、株やFX、先物取引といった投資で借金が膨らんでしまった、ブランド品や家電の衝動買い、キャバクラやホストクラブ通いといった浪費で借金が膨らんでしまった、といったことがここでは挙げられます。

上記のように、極端に大きな支出があった場合だけでなく、収入にそぐわない生活を繰り返したせいで借金が膨らんでしまった場合も同じように免責不許可事由になってしまいます。

実際は裁判所に反省文を提出したり、破産管財人の指導の下で毎月家計収入表を作成して提出し、反省や誠意の態度を示すことで裁量免責になるケースがほとんどなのです。というのも、一般的な生活をしている人で、自己破産をする人がほとんどいないということが言えるからです。ですが、不運にもそのような生活を送る中で病気や離婚などによる金銭の必要から、借金を作ってしまう人もいるでしょう。ある意味、こういった形で借金を作ってしまった人は不運としか言いようがありません。

個人の自己破産で免責してほしいと思っている人は、少なからずギャンブルや浪費といった自分の身の丈に合わない生活をしていた人がほとんどなのです。といったことから、よほどの悪質なケースでない限りは、基本的には裁量免責の対象となってくるのです。

自己破産前にウソをついてお金を借りた

自己破産前にウソをついてお金を借りると免責不許可事由になってしまいます。

例えば、自己破産の直前に財産状況や収入についてウソの申告をしてお金を借りたり、名前や住所、生年月日を偽り、他人に成りすましてお金を借りたような場合も免責不許可事由になってしまうということです。

「財産状況について何も聞かれなかったので何も言わなかった」、ということであれば免責不許可事由にはなりません。

要するに、貸主を誤信させるような積極的な行為がいけないということになるのです。ですので、一般的には単なる財産状態の「不告知」であれば免責不許可事由にはならないのです。

また、「破産法252条5項」の一文に、「自己破産の1年前からの行為」というのが問題になると記されています。しかし、実務上は自己破産の直前に作った借金というのが大きな問題であるということなのです。

裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した

自己破産をする際、裁判所に債権者の一覧表を提出することになるのですが、虚偽の債権者一覧表を提出する行為も免責不許可事由になってしまいます。

また、あえて一部の債権者を記載しない場合であっても、虚偽の債権者一覧表としてみされてしまいます。例えば、債権者一覧表にわざと職場から前借りをした給与を記載しなかったり、友人や職場の同僚に借りたお金も記載しないのも、虚偽の債権者一覧表となってしまいます。

しかし、うっかり忘れて債権者一覧表に記載しない場合は、記載漏れとして免責不許可事由にはなりません。免責不許可事由になるのは、あくまでも故意に債権者一覧表を提出した場合のみとなります。

例えば、職場の同僚から借りたお金を債権者一覧表に記載しなかったとします。この場合、わざと債権者一覧表に記載しなかったとなれば免責不許可事由になってしまいます。ただ、うっかり記載し忘れたのであれば、全体としては免責許可が下り、職場の同僚に借りたお金だけは免責されないのでご自身で返済をしなければならなくなるのです。

参考サイト

破産法 | e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075)

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
免責が許可されないケースは多い

自己破産の申し立てをした全ての人が、借金の免責が認められるわけではないことを知っておきましょう。

意図的な財産の隠蔽や換金行為、偏頗弁済、ギャンブル、詐欺的な借入、虚偽申告などがあれば、借金は免除されません。そして、免責が認められないケースは多いという事実があります。ただ、禁止行為という認識がなく、免責不許可になった場合は、さまざまな角度から判断して免責が認められるケースもありますよ。

そのためには、免責決定が下りるまでの間に、免責不許可事由に該当する行為をしないことや適切な対応をすることが大切です。

まずは、自己破産の対応実績が豊富な弁護士が在籍する、東京スカイ法律事務所にぜひ相談してみてください。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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