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社会人なりたてで生活が苦しい、就活がうまくいかなかった、退職して収入がなくなってしまった…などの理由から、奨学金の返済が滞りがちになってしまう…という人は珍しくありません。こちらでは、奨学金の返済は自己破産で免除されるのか、また自己破産した場合のリスクや保証人への影響について紹介します。
自己破産には非免責債権の規定がありますが、奨学金は免責許可がおりれば返済義務は消滅します。奨学金の自己破産が認められるには、借金が返済できない財産状況であることが必要です。
また奨学金以外の借金が、ギャンブルや浪費による場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産が難しくなります。
奨学金の返済が自己破産で免責されたとしても、自己破産に伴うリスクが存在しています。自己破産する前に自己破産のリスクと注意点について考えてみましょう。
奨学金の申し込むとき、親せきなどに連帯保証人や保証人になってもらいます。奨学金で自己破産すると、奨学金を借りた本人の返済は免除されますが、連帯保証人や保証人に請求がいきます。
自己破産は任意整理のように債権者を選択できないため、奨学金の返済を債権者から外すことはできません。奨学金で自己破産すると、連帯保証人や保証人に奨学金の返済額の残額が請求されてしまいます。もし、連帯保証人や保証人の親族が奨学金の残額の返済ができなければ、親族も自己破産をせざる得ません。
自己破産すると債務は免責されますが、生活に差しさわるデメリットがあります。まず、一定以上の財産を所有できなくなるため、財産の処分が必要になります。住宅や自動車の処分が原則必要です。
信用情報機関のブラックリストに掲載されるため、一定期間、クレジットカードの利用や新規作成ができません。
また、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、生命保険募集人、警備員などの職業に就くことが一定期間禁止されます。
奨学金の返済を自己破産することもできますが、自己破産に伴うリスクやデメリットは軽くはありません。奨学金の自己破産を検討する前に奨学金返済の救済制度を検討しましょう。
日本学生支援機構には、「減額返還制度」「返還期限猶予制度」「返済免除」の救済制度があります。日本学生支援機構の救済制度を利用すれば、自己破産など、債務整理せずに奨学金の返済問題を解決できる可能性があります。
長引く経済の低迷などで、奨学金の返済に困る社会人が増えています。奨学金の返済は、一般的な債務整理を検討する前に日本学生支援機構の救済制度を検討する必要があります。
奨学金の返済以外にも借金があるケースが少なくないため、弁護士や司法書士に相談して適切な解決法を尋ねるとよいでしょう。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。