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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
借金の返済が苦しくて自己破産を検討しているものの、自分の借金額で自己破産が認められるのか気になる人もいるはず。ここでは、自己破産の条件や借金額の目安、自己破産が認められなかったときの対処法などについて解説します。
自己破産と聞くと多額の借金を抱えた人だけができるものというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、実は自己破産の条件に借金の金額は含まれていません。自己破産が認められるかどうかの判断基準となるのは「借金の返済能力の有無」です。
たとえば、1,000万もの借金を抱えていたとしても、年収が1億ある場合は自己破産が認められる可能性は低いでしょう。一方で100万円に満たない借金でも、債務者の経済状況から返済が難しいと判断されれば自己破産が認められる場合もあります。
自己破産を認めてもらうにあたって重要な条件となるのが「支払不能の状態であること」。支払不能とは、分かりやすく言うと返済日が過ぎている借金に対して返済できるだけの財産・収入がない状態のことです。ただし、現時点で手元に現金や預金がなかったとしても、財産を処分したり家計をやりくりしたりすれば借金を完済、または完済の目処が立つ場合は、自己破産が認められない可能性があります。
債務者が支払不能の状態かを判断する基準として裁判所が重要視するのは、「支払能力が欠乏していること」「返済期限を過ぎているが弁済できない借金であること」「客観的に見て継続的に返済が不能であること」の3つ。それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
債務者に支払能力があるかどうかについては、「財産」「信用」「労力」の3つから総合的に判断されます。いずれの要素を駆使しても金銭を調達できない場合に支払能力が欠乏していると認められますが、以下のケースにおいては支払能力がないとは言えません。
自己破産できるかの評価対象となるのは「返済期限を過ぎた借金」だけです。そのため、返済期限がまだ到来していない借金については、返済できる見込みが立っていないとしても支払能力が欠乏しているとは判断されず、自己破産は認められません。
支払能力がないと判断されるには、第三者から見ても将来に渡ってこれ以上の返済ができないことが明らかな状態でなければいけません。たとえば家計をやりくりしたり、財産を処分して残債を減額することで返済を継続できたりする状況の場合は、継続的に返済が不能とはみなされないことになります。
債務者の支払い能力が欠乏しているかどうかは裁判所が判断するため、明確な金額の基準はありません。ここでは一応の目安となる基準を紹介するので、あくまでも参考程度にご確認ください。自己破産が認められるか知りたい場合は、弁護士に相談するのが確実です。
毎月の返済額が月収の3割を超えた場合、最低限必要な生活費を確保するのが難しくなります。生活費のために借入を繰り返すことで雪だるま式に借金が増えてしまい、いずれ支払不能の状態に陥りかねません。そのため、毎月の返済額が月収の3割を超えているかどうかは、支払不能と判断される目安になります。
借金の総額が年収の2倍以上ある場合も、借入額に対して返済が追いつかないため、支払不能と判断される目安になります。
任意整理や個人再生では、返済期間が5年を超えると途中で破綻する可能性が高いことから、分割返済年数の限度を最長5年にしています。自己破産においても、借金を5年以内に完済できる見込みがない場合は、支払不能と判断される可能性があります。
多額の借金を抱えているからといって、裁判所が自己破産を認めてくれるとは限りません。自己破産ができない条件としては「支払不能と認められない」「免責不許可事由に該当する」があり、それぞれの条件について解説します。
自己破産が認められるかは、借金の額ではなく、支払不能の状態かどうかが基準になります。そのため、多額の借金を抱えていたとしても、家や車を手放したり親族からの援助を受けたりすれば返済が可能なのであれば支払不能とは認められず、自己破産できない可能性が高いでしょう。
逆に少額の借金でも、返済の目処がどう頑張っても立たないのであれば支払不能と判断されて、自己破産が認められる可能性があります。
免責不許可事由とは、借金の返済が免除されない理由のことです。免責不許可事由に該当すると、支払不能の状態だとしても裁判所から自己破産を認めてもらえません。免責不許可事由に該当する行為としては、次のようなものがあげられます。
ただし、裁判所には自己破産に至るまでの経緯や事情を考慮して免責許可の決定ができる「裁量免責」の権限が与えられており、免責不許可事由に該当する場合でも裁判所の裁量で自己破産が認められることもあります。
自己破産できなかった場合、そのほかの債務整理の方法として「任意整理」と「個人再生」の2つの選択肢が残されています。
任意整理は債権者との交渉で返済方法を変更する手続きで、利息のカットや返済期間を延長することで毎月の返済額を軽減できる可能性があります。交渉先を自由に選択でき、保証人のいる借金や住宅ローンを対象から外すことが可能。ただし、任意整理は元本を3~5年かけて返済していくため、安定した収入があるのが前提です。
個人再生は、裁判所に申請して借金を約5分の1にまで減額し、原則3年・最長5年で借金を返済していく制度のこと。個人再生には免責不許可事由がないため、免責不許可事由に該当して自己破産できなかった人でも、個人再生で借金の負担を軽減できる可能性があります。また、財産も処分されないので、自宅や車などを残したまま借金を整理できるのも特徴です。
自己破産は多額の借金を抱えている人のための制度ではないため、借金額がそれほど大きくないからと言って自己破産は無理と諦める必要はありません。
自己破産できるかどうかは個々のケースを考慮して総合的に判断されるので、まずは借金問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで自己破産が認められそうかどうかを判断してもらえるだけでなく、自分の状況に応じて適切な債務整理を提案してもらえます。
借金問題から早く解放されるためにも、1人で悩まずに弁護士に相談してみましょう。
自己破産は、借金の額によって認められているわけではありません。少額でも返済できない場合は自己破産の手続きが行えますし、多額でも支払い能力がある人や免責不許可事由に該当すれば自己破産できません。
このように、借金を返済できる能力があるかどうかが自己破産の可否を判断する重要な材料となります。
ただ、自己破産が認められなかった場合でも、借金の整理方法として他にも選択肢はありますよ。ご自分にとって、どの方法で債務整理をすべきか、自分は自己破産できる状態なのかを知ることが大切です。
適切な債務整理について早く知りたい方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。