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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
子どもの養育費を払っている方が借金に悩んで自己破産する場合、養育費の支払いも免除されるのでしょうか?ここでは、自己破産と養育費の支払い義務について解説しています。
結論から言うと、自己破産をしても養育費の支払い義務は免除されません。離婚時に定めた契約通り、元配偶者に養育費を支払う必要があります。
養育費の支払いは、「非免責債務」に該当し、一般的な債務と異なると解釈されています。養育費を受け取るのは子どもの権利であり、支払う側の都合で免除されるものではないと考えられるためです。
養育費の支払いが難しいときは、債権者側と相談することが大切です。養育費の減額交渉がまとまらなければ、家庭裁判所の養育費減額請求調停に進むことになります。
自己破産中は、自分の財産の処分には注意が必要です。また、養育費の支払いを怠っていると自己破産手続き中にでも強制執行されることもあります。ここでは、自己破産時の養育費支払いの注意について紹介します。
自己破産手続き中には一部の債権者に借金の返済をしてはいけません。債権者平等の原則に反し、一部の債権者を優遇しているとみなされるからです。自己破産手続き中に対応していた養育費を支払うと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、自己破産が裁判所に認められないこともあります。自己破産手続き中の滞納した養育費の支払いには注意しましょう。
離婚時に養育費の支払いを裁判手続きで決めた場合は、自己破産時でも養育費滞納に対して強制執行される可能性もあります。自己破産手続きにも影響するため、自己破産の前に前配偶者と相談しておくことが大切です。
自己破産をしても養育費の支払いは停止しません。自己破産を考えるならば、前配偶者と養育費の減額について話し合うことが大切です。前配偶者と養育費の減額交渉が整えばよいのですが、整わなければ家庭裁判所による養育費減額請求調停に進みます。自己破産手続きを検討するならば、弁護士や司法書士に養育費問題について相談することが大切です。
子どもの養育費を支払っている際に自己破産した場合、養育費の支払いは免除されることはありません。これは、養育費の支払いは非免責債務に該当し、免除されるものとは違うこと、受け取りは子どもの権利であるため、自己破産に関係がないことが挙げられます。もし、養育費の支払い中に自己破産する場合は、その前に元配偶者と話し合いをすることが大切ですね。
そのまま養育費を滞納すれば、手続き中に強制執行されることもあるでしょう。また、手続き中に滞納分を返済しようとすると、自己破産が認められない可能性もあります。
養育費の支払いが難しい状況になった場合は、まずは東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。