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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産というと財産をすべて失い、全く何もない状態からスタートするイメージがありますよね。自己破産は本当に最終的な手段として考えている方も多いことでしょう。ここでは、具体的に自己破産後できなくなることについてまとめました。
最も大きなデメリットともいえるのが、新たな借り入れに関する問題。自己破産して借金がチャラになれば、その後の生活はかなり楽になるようなイメージがあります。
しかし、万が一お金に困ることがあったとしても自己破産をした事故情報が信用機関から削除されるまでの間、ブラックリスト扱いになります。7年から10年ほどは新規の借り入れができません。
これまでお金がなくなった時は、借り入れしてその場しのぎだった方も多いのではないでしょうか。借金の額が膨らんでいる方は借り入れすることに慣れているケースがほとんど。金銭感覚が狂ってしまいがちです。
このような状態では、自己破産後に考え方を改めなければ、簡単にお金がなくなってしまいます。 特に大きな問題につながりがちなのが、高額なローンを組めないこと。住宅や車のローンも組めないため、現金払いを選択しなければなりません。
車に関する問題は大きいといえます。債務整理後、すぐに現金で車を購入できる方は少ないでしょう。このようなケースではしばらく車が使えず、公共交通機関などを使って移動する必要性が出てきます。
自己破産をしたからといって、今の職場を辞めなければならないといった決まりはありません。実際に会社に自己破産したことを知られず、生活している方もたくさんいます。
ただ、職場に借り入れがある状態で自己破産をすると通知されるため、どうしても知られることになってしまうでしょう。これが基で職場にいづらくなり、退職する方も少なくはありません。
マイホームを持っていた方などは、自己破産の際に手放すことになってしまいます。そこで自己破産後に引っ越しができるのか?ということも気になります。
自己破産していることが不動産会社に知られると審査が不利になってしまうのでは…と思うかもしれません。しかし事故情報が記録されている信用機関の情報は不動産業者でも閲覧できません。心配は無用です。
ただ、注意したいのがクレジットカードによる家賃の引き落としの設定をしている賃貸物件です。自己破産すると新たにクレジットカードをつくれないだけでなく、それまで持っていたクレジットカードも使えなくなるケースがあります。
家賃がクレジットカード払い以外の物件を選択するなどの必要性は出てくるでしょう。
一度自己破産をした方の中には「お金がなくなったらまた自己破産すればいいや」と考える方もいるかもしれません。しかし短期間のうちに、何度も繰り返し自己破産することはできないのです。
まず大前提として、前回の自己破産を行ってから7年以上経過していなければなりません。また7年以上経過していたとしても、必ず自己破産ができるわけでもないので、注意しておかなければなりません。
自己破産は裁判所側に「やむを得ない事情があり、自己破産しか選択肢がない」と認めてもらわなければならないので、そう簡単に何度も繰り返せるものではないのです。
自己破産をすると、多くの人が持っている当たり前の権利も失うと思っているようです。例えば自己破産をすると、選挙権や年金がなくなるのではないかと言われることもありますが、そんなことはありません。 生活保護が受けられなくなるようなこともありません。安心しましょう。
自己破産をすれば財産がなくなり、全てが終わってしまうと考えてしまいますが、自己破産後から生活再建をスタートできる新たな地点と思って欲しいですね。
ただ、自己破産すればさまざまな影響を受けることは確かです。たとえばローンやクレジットカード作成ができないので、新たな借入はできません。また、信用機関に情報が登録されているので、引越しする場合の賃貸契約が難しいでしょう。さらに、自己破産後に再度、破産する必要が出てきても、7年以上経過していない場合は自己破産はできないのです。
このような制約はありますが、生活に必要な最低限の財産は手元にあるため、生活を立て直すことは可能です。自己破産後について不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。