自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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新型コロナウイルスの影響により、生活が困窮している方に向けてさまざまな給付金が用意されています。もし、現在新型コロナウイルスによる影響で自己破産を考えている方などお困りの方は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
新型コロナウイルスの影響で休業・廃業などに追い込まれ、収入が減少・途絶えてしまったという方もいるでしょう。そこでこの記事では、生活資金や住居費に悩んでいる方向けの給付金や貸付制度についてまとめました。申込先などについても情報を掲載していますのでチェックしておきましょう。
新型コロナウイルスの影響により、緊急・一時的に生活費が必要となっている方向けの特例貸付制度です。対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響により休業などによって収入の減少があり、生計の維持が困難となっている方。また、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少している場合には、休業状態にない場合でも貸付の対象となります。貸付利子は無利子、保証人は不要です。
貸付上限額は20万円以内となっています。従来は10万円以内となっていますが、「世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患患者等がいるとき」「世帯員が4人以上」などの条件に該当する場合には、貸付上限額が20万円以内となります。
据置期間は1年間となっていますが、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付に関しては、令和4年3月末日まで据置期間を延長します。また償還期限は2年以内となっています。ただし、償還時にも所得減少が続いている住民税非課税世帯の償還を免除することができる取り扱いとなっています。
生活福祉資金特例貸付に関する申し込みは、お住まいの市区町村 社会福祉協議会となっています。
ただし、感染予防の観点から郵送のやりとりを減速としている場合もありますので、まずは各区市町村のホームページまたは電話などでの問い合わせによって確認をすることが必要です。
総合支援資金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業・失業状態などで収入が減少したことで生活資金について悩んでいる方向けに貸付を行うものです。生活を再建するまでに必要な生活費用を借りることができる制度です。
新型コロナウイルスの影響によって収入の減少がある場合には、休業・失業状態出ない場合でも貸付の対象となります。貸付に関し利子は無利子、保証人は不要です。
貸付上限額は、「2人以上の世帯:月20万円以内」、「単身世帯:月15万円以内」となっています。また、貸付期間は減速3ヶ月以内と定められています。
据置期間は1年以内ですが、令和4年3月末日以前に償還開始となる貸付に関しては、令和4年3月末日まで据え置き期間が延長されます。
償還期限は10年。しかし、償還時でも所得減少が続いている住民税非課税世帯の償還を免除できる取り扱いとなっています。
申し込みは、各市区町村の社会福祉協議会となっています。現在、感染症予防の観点から郵送でのやりとりを基本としているところもありますので、あらかじめホームページまたは電話での確認が必要となります。
主な生計維持者が離職や廃業後2年以内、または休職などによって収入が離職・廃業と同様の水準まで減少しており、一定の要件を満たしている場合に原則3ヶ月(最大9ヶ月)、市区町村ごとに定める額を上限として、実際の家賃額を支給するものです。支給される給付金は、賃貸住宅の貸借人や大家さんに自治体から直接支払われます。
新型コロナウイルスの影響により収入が減少してしまい、住居を失う恐れがある方を対象とした給付金であり、要件の中には「ハローワークに休職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動をすること」というものも含まれています(休業などにより働く機会が減少している場合には、ハローワークへの申し込みは不要となっています)。
住宅確保給付金の問い合わせや申し込みは、お住まいの地域にある自立相談支援機関により受付を行っています。厚生労働省のホームページからも確認することができます。
新型コロナウイルスの影響によって収入が減少し、生活が困窮している場合に利用できる貸付制度や給付金について紹介してきました。もし現在、生活に困っているという場合には、自己破産を選ぶ前にこういった制度を利用する方法もありますので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。