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自己破産をすることで返済できない借金を免責できますが、破産者は「引っ越し・旅行の制限」や「職業・資格の制限」など、さまざまな制限が課されます。この法律上の制限が解除されることを「復権」といいます。
こちらでは自己破産の復権の種類と方法、また復権するまでにかかる期間や復権したかどうかを確認する方法について紹介します。
自己破産の復権とは、自己破産手続きの完了などによって法律上の制限が解除され、破産者の法的地位が元に戻ることを意味します。
自己破産による法的制限には、「財産管理処分権が失われること」「住所の変更や長期の旅行」「通信秘密の制限」「職業の資格制限」「後見人や遺言執行者などの資格制限」などがあります。
基本的に、復権するために特別な手続きを行う必要はありません。自己破産手続きが完了すると自動的に復権します。
自己破産の復権には「当然復権」と「申し立てによる復権」があります。自己破産申立人が裁判所に復権を申し立てる必要があるかどうかの違いです。ここでは、復権の種類と復権する方法について考えていきます。
当然復権とは、該当する事由が発生すると自然に復権することです。該当事由には、「免責許可決定が確定したとき」「債権者全員の同意を得て破産手続きを廃止されたとき」「個人再生の再生計画認可決定が確定したとき」「破産手続開始決定から10年経過したとき」があります。ここでは、当然復権の種類を確認します。
免責許可の確定とは、自己破産の手続きが完了したときのことを指します。何も問題ない自己破産の申し立ての場合、復権のタイミングは「免責許可の確定時」が一般的です。
同時廃止の手続きをとったほうが免責許可の確定がおりるのが早く、管財事件として扱われる場合は法律上の制限を受ける期間が長くなります。
金の返済目処がたった場合、自己破産の要件である「返済不能」の要件を満たすことがなくなり、債権者全員の同意を得たうえで、破産手続きを廃止することになります。
債権者側としては貸したお金を返してもらえるわけですから、廃止手続きに同意しないケースはほとんどありません。破産手続きが廃止されると、法律上の制限が解除され、復権できます。
自己破産が免責不許可事由で認められなかった場合、個人再生の申立てをすることがあります。この場合、再生計画が認可されたときに復権します。
個人再生手続きは1年から1年半かかりますので、個人再生の再生計画認可決定が確定するまでには、自己破産の申し立てから2年以上かかる可能性があります。
自己破産の免責許可が認められないときでも、自己破産手続きの開始から10年経過すれば自動的に復権します。
ただし、この10年間で詐欺破産罪の判決を受けていないことが必要です。詐欺破産罪とは、自己破産の申立人が財産の隠ぺいや破壊などをする行為です。
自己破産手続き中に相続や債務の消滅時効などによって借金を全額返済できた場合は、当然復権を待たずに裁判所に申し立てることによって復権できます。しかし、実際には申し立てによる復権はほとんど行われません。
資格や職業制限は、破産手続きの開始決定から開始され、免責許可決定が確定すれば復権できます。
同時廃止事件の場合、自己破産の申立てから復権するまでの期間は4~5か月です。同時廃止事件は配当財産がなく、免責不許可事由が明確なため数か月程度で復権が可能です。
管財事件の場合は財産調査が必要であるため、自己破産の申立てから復権まで5~13か月です。個人の自己破産の場合は手続きが簡素化された少額管財になることが多いです。このとき、自己破産から復権までの期間は短くなります。
自己破産の当然復権は申立人に通知されません。復権したかどうか知りたい場合は、本籍地の市区町村で身分証明書を取得し、申立人自身が確認する必要があります。
身分証明書の取得には、本人確認証明書が必要になります。また、本籍地の市区町村で取得することが必要であるため、遠方の場合は郵送での請求も可能です。
なお、申立て復権の場合は、復権が認められれば裁判所から判決書が郵送で届きます。
復権が完了したからと行って、すぐにクレジットカードを使えたりローンを組めるようになったりするわけではありません。債務整理の種類によって5~10年はブラックリストに登録されます。その期間中はクレジットカードを利用できないことがほとんどです。
自己破産後はクレジットカードやローンが使えないこととして生活設計を立てておくことが必要です。借金の消滅時効が完成した場合は援用することで、申し立てによる復権とブラックリストからの削除もできます。
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