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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産をするには、手続きにはまとまった費用が必要です。手続きをしたいのに費用を払えないと悩んでいませんか?このページでは、自己破産手続きの相場や自己破産の手続き費用が払えないときの対処法を詳しく解説します。
自己破産にかかる費用相場は、少なく見積もっても30万円ほどはかかると言われてます(※)。自己破産をしたいのに、30万円もの大金を用意することに驚いてしまった方もいらっしゃると思います。
自己破産をするために必要な費用は2つ、「裁判所費用」「弁護士費用」です。それぞれどのくらい費用がかかるのか詳しく見ていきましょう。
自己破産は、裁判所にて法にのっとった手続きを行います。自分勝手に宣言するだけで手続きが完了するものではありませんので、ご注意ください。裁判所にかかる費用は主に3つあります。それは、「申立手数料」「予納郵券代」「予納金」。「申立手数料」は裁判所に申立する際にかかる費用で、収入証紙が必要です。大体1,500円ほどかかります(※)。
「予納郵券代」は、債務者に自己破産をしたことを、文書で伝えるための費用です。郵送料金代がこれに該当します。債務者が多ければ多いほど金額は増えますが、目安として、3,000〜15,000円ほどと考えておけばよいでしょう(※)。
3つ目の「予納金」は、自己破産手続きにかかる費用を賄うために裁判所に納めておくお金です。国の広報誌「官報」への氏名等の掲載費用、貸金業者などへ配当する報酬などがこの部分に含まれます。
弁護士に依頼した場合、お支払い費用は25万円~50万円ほどが相場といわれています。弁護士費用の内訳は、着手金約20万円~30万円と、成功報酬無料~20万円です(※)。「着手金」とは、弁護士依頼費用を指します。
この着手金は、途中で委任契約を解約してしまった場合、返金はされません。弁護士に依頼する際は、着手金を渡したら最後までお願いする気持ちで行いましょう。「成功報酬」は、自己破産の手続きで、正式に借金がなくなる決定がされた際に事務所に支払う費用を指します。事務所によって金額は幅広く、無料で請け負ってくれる所もあります。
※参照元:これで解決! 債務整理|司法書士法人 みつ葉グループ(https://mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/jikohasan/3061/)
まず、自己破産の手続きを弁護士に依頼します。弁護士は、債権者に「破産手続きの依頼を受け付けました」という受任通知を送付しますので、借金の返済をストップできます。借金の返済を止めることで、今まで返済に充てていたお金が引かれずに手元に残るため、その費用を手続き費用に充てることができるのです。
書類の準備ができるのは数か月なので、その期間内までに手続き費用を貯めるか、積み立てを完了した時点で自己破産の申立を行うか。どちらの方法なら手続き費用を貯められるか、弁護士と相談しながら進めましょう。ただし、受任通知から申立までの期間が長すぎてしまうと、債権者から訴訟を起こされてしまう場合があります。その部分は十分に注意し、弁護士と話し合いながら進めましょう。
まとまったお金を急に準備するのは難しいけれど、月々のお支払いならなんとかできるという方は、分割払いに対応している弁護士を探してみましょう。自己破産費用の「裁判所への費用」は分割払いができません。しかし、「弁護士費用」の場合は、分割払いに対応している事務所があります。
また、債務整理専門の弁護士事務所であったり、理解のある弁護士の中には、申立の前に頭金を支払わないで契約ができる所もあります。債務整理に対しての理解がある弁護士事務所も増えているので、分割払いに応じてくれる弁護士事務所を見つけ、今後の返済計画を話し合い、生活費と上手にやりくりしながら確実に費用を支払っていくとよいでしょう。
法テラスとは、国が設置した司法支援センターのことを言います。各お住まいの地域に法テラスがありますので、どうしてもまとまったお金が準備できない場合は、法テラスに相談すると良いでしょう。なぜなら、弁護士費用を立て替えてくれたり3回まで法律相談を利用することができるためです。
立て替えてもらったお金は、後ほど支払う必要がありますので注意しましょう。さらに、生活保護受給者であれば、弁護士費用や、予納金、成功報酬が免除になる可能性もあります。その場合は、生活保護受給証明書など必要書類を用意し、法テラスに提出します。ただし、その後安定した職についた場合分割払いに変更になる場合もありますので、事前に費用面はどうなるのか確認が必要となるでしょう。
実は自分で自己破産手続きを進めるという方法もあります。自分で手続きを行った場合は、弁護士費用は一切かかりませんので、かなりの節約となるでしょう。しかし、自分で自己破産手続きをする場合、次のようなことを行わなければなりません。まず、債務者との連絡は自分で取ります。破産手続の申立を債務者が知るまでは、返済の連絡は続きます。
また、管財事件となった場合、引継予納金が高額になる可能性があります。弁護士の有無で引継予納金の額が十万単位で変わってきますので、自力の手続きの場合あまり節約にならないケースもあるでしょう。そして、日々の生活をこなしながら膨大な書類の準備をしなければなりません。専門的な用語が多い書類もあり、理解していないと2度手間3度手間になってしまう恐れもあります。以上の理由から、自分での自己破産手続きはあまりおすすめしません。
自己破産手続きを行いたいけれど、まとまったお金がないと悩んでいる方は、まずは初回無料相談を行っている弁護士事務所を頼ってみましょう。弁護士に相談することで借金返済をストップすることが可能なので、今まで借金返済に充てていた費用から自己破産費用がまかなえるようになるケースが多いです。
もし、弁護士費用を出すお金の当てがないという方は、各地域に設置している法テラスを利用してみると、弁護士にお願いするより低い値段で利用できる場合があります。状況を踏まえて、どこに相談するか検討してみましょう。
自己破産をするときは、裁判所費用と弁護士費用がかかり、少なくても30万円以上はかかるといわれています。お金がない状況の中で、このような大金を用意することは大変なことでしょう。もし、自己破産の手続き費用が支払えない状況の場合は、弁護士に手続きを依頼する方法や法テラスを利用して弁護士費用の立替えをお願いする方法があります。
とくに、弁護士費用は分割払いが可能で、今後の返済計画について一緒に考えてもらえる弁護士を見つけることは大切ですね。
自分で自己破産手続きもできますが、専門知識がない方はおすすめできません。自己破産の費用について悩まれている方は、まずは東京スカイ法律事務所にぜひ相談してみてくださいね。(田中先生)
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。