自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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自己破産に必要な費用相場をまとめました。自己破産は自分ひとりでやれば費用を抑えられます。ただし、難しい書類の作成や裁判官との面接も必要なため、債務整理の中でも一番難しい手段とされています。しかも必ず免責がおりる=自己破産が成立するとは限らず、成立しなければ借金はふくらみ、苦しい状況は変わらないばかりか、日に日に悪化していくでしょう…。そこで司法書士に書類作成、または弁護士に書類作成・面接を代行してもらい、迅速かつ確実に自己破産を成立させる方法が一般的です。費用相場の違いは、そうした点をふまえてご覧ください。
自分でやる場合
司法書士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合
収入印紙代
予納郵便代(切手代)
予納金
財産を持っておらず、破産費用すら支払うことができない場合の手続き。時間も短く、費用も安く済みます。
財産がある・免責不可に該当する場合(浪費やギャンブルなど)の手続き。手続きには1年以上かかります。
自己破産申立者の代理人(弁護人)をたてることで、管財事件を短期間かつ費用を抑えることのできる手続き。
先に記した通り、債務整理の中でも一番難しい手段が「自己破産」です。であれば法律の専門家である弁護士に依頼したほうが、確実な解決を期待できます。弁護士への相談費用を抑えたいからと自力で行って、結果的に手間暇がかかるくらいなら、法律事務所への相談が解決への早道になりえます。
もし弁護士が代理人なら「少額管財事件」を利用して、費用も期間も抑えることが可能です。なお「即日面接」制度もあるので、申立当日に破産手続きを完了させることもできます。
自己破産手続きでもっとも恐るべきは「管財事件」。予納金の額が高くなり、おまけに手続きの時間がかかるので、借金は膨らむ一方です。弁護士に依頼する、しないにかかわらず一度、法律の専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。
法律事務所の多くは「着手金」「報酬金」という料金システムを採用、もしくは両者を一元化しています。着手金は事前に支払うお金、報酬金は原則免責が確定した時に支払うお金のことです。ここでは、自己破産に強い弁護士のいる法律事務所それぞれの相談費用を紹介しています。まとまったお金を用意できない…とお悩みの方のために、分割払いができるかどうかもまとめましたので、ご参考ください。
紹介している事務所の中には、無料相談を受け付けているところがあります。まず無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。またサイト内にも各事務所の特徴や依頼した人の口コミ、無料相談の概要、相談費用の目安といった役立つ情報を載せていますので、あわせて参考にしてみてください。信頼できる法律事務所、自己破産に強い弁護士に出会えることを期待しています。
※以下の自己破産の弁護士費用は、各事務所の公式ホームページでご確認ください。なお掲載している料金は税別です。
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東京スカイ法律事務所
電話相談
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<着手金> 130,000円(税込)~ <報酬金> 130,000円(税込)~ ※分割払い可能 |
<着手金> 290,000円(税込)~ <報酬金> 290,000円(税込)~ ※分割払い可能 |
法律事務所ホームワン
電話相談
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<着手金> 200,000~280,000円 <報酬金> 不明(要問合せ) ※最大10回分割払い可能 |
<着手金> 500,000円~ <報酬金> 不明(要問合せ) ※最大10回分割払い可能 |
ベリーベスト法律事務所
電話相談
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<着手金> 0円 <報酬金> 240,000~340,000円 ※分割払い可能 |
<着手金> 0円 <報酬金> 600,000円~ ※分割払い可能 |
アディーレ法律事務所
電話相談
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<着手金> 270,000~380,000円 <報酬金> 不明(要問合せ) ※分割払い可能 |
<着手金> 600,000~1,800,000円 <報酬金> 不明(要問合せ) ※分割払い可能 |
東京ミネルヴァ法律事務所
電話相談
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<着手金> 200,000円~ <報酬金> 200,000円~ (負債額3,000万円以内の場合) ※分割払い可能 |
<着手金> 300,000円~ <報酬金> 240,000円~ (負債額3,000万円以下の場合) ※分割払い可能 |
法律事務所MIRAIO
電話相談
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不明(要問合せ) ※相談1件5,000円~ |
不明(要問合せ) ※相談1件5,000円~ |
自己破産は手続きごとに必要な費用や時間に違いがありますが、では、なぜそのような違いが生まれるのでしょうか?それぞれの手続きごとの具体的な流れを紹介します。
自己破産は手続きごとに必要な費用や時間に違いがありますが、では、なぜそのような違いが生まれるのでしょうか?それぞれの手続きごとの具体的な流れを紹介します。
Step.1
申立書類を準備して地方裁判所へ提出
自己破産に必要な申立書類を所轄の地方裁判所に提出します。弁護士に依頼すれば、書類のチェックをしてもらえます。
Step.2
裁判所で審尋
裁判所で裁判官との面接を行います。弁護士事務所に依頼している場合は、弁護士が代理人として出席してくれます。
Step.3
破産手続開始決定
同時廃止の場合は当日、それ以外は1週間以内に破産決定開始決定となります。
同時廃止 |
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4.同時廃止決定・免責審尋期日決定 |
同時廃止決定=破産手続開始決定に合わせて、免責審尋期日が決定します。 |
5.免責審尋 |
裁判官による面接。自己破産申立者は、裁判所に出頭する義務があります。弁護士の同伴も可能です。 |
6.免責許可決定 |
面接の約1週間後に免責許可決定が裁判所から送付されます。事実上、この時点で免責となります。 |
7.免責許可決定確定 |
免責許可決定の通知から1ヵ月経過で、免責許可決定が法的にも確定。裁判所からの通知は特にありません。 |
管財事件 |
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4.管財人専任・面接 |
破産管財人が決定。管財人面接で借金の理由や現在の収支状況などの質疑応答が行われます。 |
5.債権者集会 |
裁判官同席の上で、破産管財人が債権者に向けて財産・収支の報告と免責についての意見申述を行います。 |
6.債権確定 |
「債権者集会」の確定を受け、破産管財人が自己破産申立者の家や車など20万円以上の財産を売却します。 |
7.配当 |
破産管財人により、売却された自己破産申立者の財産を債権者に分配していく作業を行います。 |
8.破産手続終結決定 |
配当を受け、もう債権者に配当する財産がないと認められると、破産手続きを終了してよいと許可されます。 |
9.免責審尋 |
裁判官による面接。自己破産申立者は、裁判所に出頭する義務があります。弁護士の同伴も可能です。 |
10.免責許可決定 |
面接の約1週間後に免責許可決定が裁判所から送付されます。事実上、この時点で免責となります。 |
11.免責許可決定確定 |
免責許可決定の通知から1ヵ月経過で、免責許可決定が法的にも確定。裁判所からの通知は特にありません。 |
自己破産を検討する人の多くは、貯蓄がほとんどなく自己破産をするために依頼する弁護士費用が支払えない状況です。
自己破産の費用は、一括払いで支払えることが理想ですが、弁護士側も依頼主の状況を理解しているケースが多いため、分割払いを受け入れてくれるところも少なくありません。
ただし、分割払いで支払いをし、破産手続きに必要な費用や、弁護士費用すべてが支払い終えてから破産手続きに入る弁護士事務所も多いので、支払いを終える前に手続きに入ってもらえるかどうかを確認した上で依頼するかどうかを検討することをおすすめします。
支払いを終えた上でないと手続きに入れない場合でも、債権者側の督促を弁護士が止める対応を取ってくれますので、分割払いをしている間は督促されずに、これまで借金の支払いに充てていた分のお金を、弁護士費用に充てることも可能です。
法テラスは全国に拠点を設けている「日本司法支援センター」という機関のことで、法律に詳しくない人でも気軽に相談できる窓口として多くの人が利用しています。
法テラスに連絡をすると、法律の相談に乗ってくれる、弁護士事務所を紹介してもらえるなどのサポートを受けることができるほか、通常の弁護士事務所の費用よりも安価な費用で自己破産の申立を依頼することが可能です。
法テラスを利用すると自己破産の手続きに必要な弁護士費用もほかより安価な価格で依頼できるほか、弁護士費用を月1万円前後など、無理なく支払える範囲で償還することができます。
また、一定の条件を満たすと、弁護士費用を減額してもらえるなどの処置が期待できるため、弁護士費用を安く抑えたい人に適しています。
法テラスでは、生活保護を受給している人に対して弁護士費用を原則免除しています。
これは法テラスで「法律扶助」という措置を取ることができるためで、生活保護を受給している旨の証明書を提出することで、弁護士費用が無料となるものです。
ただし、過払い請求などを回収できた場合には弁護士費用が発生するケースもありますので、一定の条件を満たしていることが前提です。
法テラスの利用にあたっては、自分で弁護士を選べない、弁護士の依頼や手続きに関して時間がかかることが多いなどのデメリットも少なからずあるようですが、とにかく弁護士費用を抑えたい、すぐに支払うことができないという人にとって、とても心強い存在です。
弁護士事務所に連絡をするのは敷居が高いと感じている人も、まずは法テラスに連絡してみるとよいと思います。
「着手金」とは、自己破産を申請した後の結果に関わらず、手続きに着手することで発生する費用です。
着手金の相場は20万円から40万円ほどが一般的で、負債金額によって着手金の金額も変わってきます。
自己破産の手続きに着手する前に支払いを終えておく必要があるお金です。
弁護士事務所によっては、着手金を0円としているところもあります。
着手金で気をつけたい点は、自己破産の解決、未解決に関わらず、一度支払ったら返金されることはないという点です。
着手金が高いのでほかの弁護士事務所に依頼しようと思っても、一度支払った着手金は返金されません。
報酬金は、一般的に事件が解決した後、その解決した内容に応じて支払う費用です。
自己破産の場合は、20万円から40万円が相場とされていて、基本的に着手金と報酬金の金額は同等とされています。
この金額については、東京弁護士会が設定している「クレサラ報酬基準」によるところが大きいようです。
東京弁護士会では、自己破産における着手金は21万円以内、報酬金も21万円以内で、合わせて42万円以内を基準としています。
ただし、自己破産の状況によって変わってきますので、必ずしも「クレサラ報酬基準」にマッチしていないからといって違法というわけではありません。
弁護士費用の支払いで報酬金を先に支払うケースもままありますが、もし途中で依頼を中断した場合、着手金は変換されませんが、報酬金は変換されます。
成果報酬型とは、実費以外の費用を事前に支払うことなく、自己破産が解決したら(免責が確定したら)成功報酬として報酬金を支払うという方法です。
最近はこうした成功報酬型を採用している弁護士事務所も多く、自己破産の費用を先に支払うことができない人でも依頼しやすいことから、利用する人が増えています。
成功報酬型だと、着手金を支払う必要がないため費用を安く抑えられると思う人も少なくありません。
しかし実際には、成功報酬型の金額が高めに設定されていて、実際には着手金と報酬金を支払った費用と成果報酬金額が変わらないというケースがほとんどです。
どちらが先かという違いなので、弁護士費用が安いと思って依頼を検討している人は注意してください。
裁判所にかかるお金は、裁判所に支払うための「予納金」、書類に貼る「収入印紙代」、裁判所との郵便物に必要となる「予納郵便代」の3種類があります。
予納金は、裁判所によって選ばれる弁護士である「破産管財人」に支払う金額のことです。
破産管財人は、破産者の資産を売却する、債権を回収するなどの業務をサポートする存在であるため、その業務を行ってもらった報酬として支払います。
ただし、予納金は、破産者が破産手続きのために弁護士を雇うための費用ではありません。
弁護士を通さない自己破産手続きであっても、必ず裁判所によって破産管財人は選出されるため、破産手続きの際には絶対に負担しなければならない費用です。
破産者の財産状況によっては予納金が高額になることもあるため、少額で抑えるためには「少額管財」という手続きを利用するのも一つの方法でしょう。
少額管財には弁護士への依頼が必要ですが、予納金は20万円程度となり、トータルでの費用を抑えられる可能性があります。
自己破産手続きに必要となる費用は、手続きの内容によって異なります。
個人の自己破産の手続きには「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類があり、法人の場合は「法人破産」が適用されますが、どの種類の手続を行うかによって弁護士費用は変化します。
どの種類になるかは、破産者が所持している財産の総額によって決まり、おおよその弁護士費用の相場は、個人の自己破産では着手金と報酬金の合計で20~40万円、法人破産の場合は60万円~となるようです。
ただし、弁護士費用は事務所によっても異なっているため、費用の支払いが負担にならないように、分割払いやローン払いに対応している弁護士事務所が便利でしょう。
弁護士に依頼しないという選択もありますが、弁護士に依頼すると手続きの全てを任せることができ、自己破産手続き自体がスムーズに進むなど、大きなメリットがあります。
中には法外な弁護士費用を請求してくる弁護士もいるようですが、無料相談を利用して、良質な弁護士を選択して手続きを開始してください。
自己破産をした場合、法人の滞納税金は納税義務がなくなりますが、個人で滞納している税金が免除されることはありません。
その理由は、税金の滞納分は「非免責債権」に該当するためで、破産法43条によって支払う義務があると定められています。
その他の非免責債権としては、各種税金、損害賠償、扶養に関する費用、故意に隠蔽した借金、刑罰による罰金などが該当します。
自己破産の後で非免責債権がある場合は、弁護士に間に入ってもらい、支払先の相手となる個人や役所と交渉して、無理のない返済プランを立てることが大切です。
また、滞納によって差し押さえられていた財産は、自己破産をしても差し押さえが取り消されることはありません。
ただし、「滞納処分の執行停止」に3年間継続して該当する場合は、滞納税金の納税義務はなくなります。
滞納処分の執行停止は、差し押さえできる財産がなく、税金を払うと生活が成り立たなくなり、滞納者と財産の所在がわからない場合に該当します。
自己破産をした場合でも、公的年金はそのまま受け取り続けることができます。
ただし、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」などの公的年金は受け取り続けられますが、保険会社などが提供している個人年金は受け取ることができなくなり、債権者の支払いへと充てられます。
また、公的年金であっても、差し押さえの対象となる預貯金と同じ口座で受け取っている場合、引き出せなくなる可能性があるため、借金をしている金融機関とは別の口座で受け取るようにしましょう。
年金に関するもう一つの注意点として、年金は「非免責債権」なので、年金受給前に自己破産をした場合でも、年金保険料の支払いが免責されることはないということを覚えておいてください。
近年、老後破産のリスクに晒されている高齢者世帯は約7割にも及ぶと言われており、実際に高齢者の借金は増加傾向にあると言われています。
年金受給者であっても自己破産手続きは可能なので、返済不能な借金がある場合は、早めに弁護士に相談して解決策を導き出しましょう。
自己破産をしたら全ての財産がなくなるというわけではなく、「自由財産」と呼ばれるものは手元に残ります。
自由財産とは、自己破産後の生活に必要な最低限の財産のことで、次のようなものが該当します。
上記のものは自由財産として残りますが、その反面、次のような財産は自己破産の際に処分されます。
ただし、処分されるべき財産であっても、裁判所に「自由財産の拡張」を申請して認められた場合は、自由財産として残すことが可能です。
自由財産の拡張を申請する場合は、「自由財産拡張申立書」と「財産リスト(財産目録)」の提出が必要となります。
「自己破産」と一口に言っても、手続きは複雑になり、かかる費用が大きく異なります。
自己破産にかかる費用についてより詳しく見ていきましょう。
自己破産には大きく3種類あり、それぞれの手続きや要する期間には大きな差があります。
自分はどの種類の手続きで自己破産を進めるのかを理解したうえで手続きを進めましょう。
「自己破産をしたら、かなり厳しい生活が待っているのではないか」と考えている方も多いのではないでしょうか。
破産後にどのような生活を送れるのかをこちらでは詳しく紹介をしています。
自己破産に関する知識はついても、実際に自己破産をして「その後どうなったのか」ということについては気になるもの。
こちらでは、自己破産をした方の体験談について紹介をしています。ぜひ参考になさってみてください。