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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産して借金問題を早く解決したいと考えている方も多いでしょう。そこで気になるのが、自己破産の手続きにかかる期間です。ここでは、自己破産の手続きにかかる期間や期間を短くする方法について解説します。
自己破産を法律事務所に相談して裁判所から免責許可が出るまでの期間は、約6か月~1年3か月が目安になります。期間に幅があるのは、手続きの種類によって期間が異なるためです。自己破産の手続きには「管財事件」「少額管財」「同時廃止」の3種類があり、どの手続きが適用されるかは裁判所が決定します。
それぞれの手続きにかかる期間の目安や流れについて見ていきましょう。
管財事件とは、債務者が一定以上の価値がある財産を持っていたり、借金理由や経緯に問題があったりする場合に適用される手続きのことです。管財事件では破産管財人を選定する必要があるため手続きが長引きやすく、申立てから解決までにかかる期間は約6か月~1年ほどとなっています。
管財事件の具体的な流れについては以下の通りです。
依頼する法律事務所を探し、裁判所へ申立てを行なうまでにかかる期間は2~3か月ほどです。管財事件は少額管財と比べて負債状況の調査や整理に時間がかかるのが特徴で、さらに財産が複雑な場合は多くの書類を用意しなければいけません。また、裁判所へ支払う最低予納金が用意できない場合は、資金を準備するために期間がさらに延びる可能性もあります。
管財事件の申立て後から破産手続きが開始されるまでの期間は約1か月です。裁判所に申立てをした後は申立て内容の精査や書類の確認が行なわれ、申立て内容に問題がなければ破産手続きが開始されます。ただし、書類が不足または不備がある場合は1か月以上延びることもあるため、注意しましょう。破産手続きの開始が決定されたら、破産管財人候補が選出されます。
管財事件の破産手続きにかかる期間は3~6ヶ月ほどとされています。破産手続きでは選出された破産管財人と裁判官による面接が行なわれ、借金の内容や理由、現在の収入について確認。さらに、破産管財人から債権者へ財産の配当について報告する債権者集会を行なう必要があります。
財産や借金の内容が複雑だったり、債権者の人数が多かったりすると集会も2~3回行なう必要があるため、調査や報告に時間がかかるケースが多いようです。
管財事件の破産手続き後から免責許可が出るまで1週間~1か月ほどかかります。細かい調査は破産手続き中に行なわれるため、破産手続き後は比較的スムーズに進む傾向にあるようです。債権者への財産の配当がすべて行なわれたら、破産手続きは完了となります。
少額管財は管財事件を簡略化した手続きで、一部の裁判所のみで行なわれています。小規模な管財事件に適用されることが多く、裁判所に支払う予納金も少額に抑えられるのが特徴。基本的な流れは管財事件と変わりませんが、破産管財人による調査期間などが短縮され、管財事件よりも短期間で手続きを完了できます。
債権者の数によって期間は前後しますが、申立てから解決までの期間の目安は6か月程度です。少額管財の手続きは、次のような流れで行なわれます。
少額管財の法律事務所への相談や申立てまでにかかる期間は2~3か月です。管財事件と同様に裁判所へ支払う最低予納金が手元にない場合は、資金を準備するのにそれ以上の時間を要することがあります。また、負債状況によっても調査や必要書類の準備に時間がかかり、期間が延びる可能性もあるでしょう。
裁判所への申立て後から破産手続きが開始されるまでの期間は1~2ヶ月ほどです。申立て後は裁判所による申立て内容の精査や書類の確認が行なわれ、申立て内容に問題がない場合は破産手続きの開始が決定されます。破産管財人の候補が選出されるのもこのときです。少額管財では煩雑な手続きを要するため、裁判所への申立ては基本的に弁護士が行ないます。手続きをスムーズに進めるためにも、依頼者は弁護士の指示に従うようにしましょう。
管財事件の破産手続きが3~6か月ほどかかるのに対し、少額管財の破産手続きにかかる期間は1~2か月ほどです。流れとしては官報公告の掲載後に破産管財人との面接を行ない、借金の内容や理由、現在の収入について確認。その後、債権者集会が開かれ、破産管財人から債権者へ財産の配当にかんする報告が行なわれます。
破産手続きは一般的に破産管財人によって進められるため、依頼者は待機となるケースが多いようです。裁判所によって手続きの流れが異なるので、弁護士からの指示に従うようにしましょう。
少額管財の破産手続き後から免責許が出るまでの期間は1週間~1か月ほどです。債権者への財産の配当が済んだ段階で、破産手続きは完了となります。管財事件と同様に細かい調査については破産手続きを進めていくなかで行なわれるため、手続き後から免責許可が出るまでは比較的早く進む傾向にあるようです。
同時廃止とは、債務者に一定以上の価値ある財産がなく、それでいて借金の理由についてもギャンブルや浪費などの問題がない場合に適用される手続きのことです。弁護士に依頼せず個人で自己破産の申立てをした場合、多くのケースで同時廃止が適用されています。
同時廃止の手続きにかかる期間は、申立てから解決まで約3~4か月です。同時廃止では破産管財人候補の選定や管財人による調査、債権者集会を行なう必要がないため、管財事件や少額管財と比べて短期間で手続きを完了させることができます。
同時廃止の主な流れについて見ていきましょう。
同時廃止の申立てまでの準備期間は2~3か月ほどです。同時廃止が適用されるには「依頼者の財産がないことが明らかであること」が条件となるため、弁護士に対して財産状況などを細かく報告する必要があります。
同時廃止の申立て後から免責許可が出るまでの期間は約1週間~1か月です。
裁判所による申立て内容の精査や書類の確認が行なわれ、その後破産審尋に進みます。裁判所による破産審尋に問題がなければ、破産手続きの開始が決定。次に裁判所による免責審尋が行なわれ、問題がないと判断されたら免責許可が出る流れとなっています。
ちなみに破産手続きは管財事件で進めるのが原則となっており、同時廃止は例外の手続きとされています。同時廃止として申請できないケースもあるため、注意が必要です。
煩雑な手続きを要する自己破産を個人で行なおうとすると長期化しやすく、さらに借入先が増えると借金の調査や債権者集会にかかる期間が延びる可能性があります。そのため、準備や手続きをスムーズに進めるなら弁護士や専門家に早めに相談することが重要です。
弁護士は依頼人からの情報をもとに書類を作成するため、虚偽の報告が発覚した場合は書類を作り直したり追加で集めたり、と余計な時間がかかってしまいます。裁判官との面談についても虚偽の報告が発覚すると、破産手続きが遅れるだけでなく、免責許可を受けられなくなる最悪の可能性も。弁護士や裁判官に債務や財産の状況などを聞かれた場合は、正直に申告することが早期解決への近道です。
自己破産するには、破産に至った状況や支払えない事情を説明するために多くの書類を準備しなければいけません。必要書類を用意するだけでも時間がかかるため、手続きにかかる期間を短くしたいなら早めに準備することが大切です。自己破産に必要な書類には次のようなものがあります。
また、所有財産によっては以下の書類も必要です。
財産の内容によって提出すべき書類が変わってくるので、スムーズに集めるためにも自己破産の解決実績が豊富な弁護士に依頼して、必要な書類を提示してもらうのがおすすめです。
通常の自己破産手続きでは申立てから破産手続き開始されるまで、2週間~1か月ほどかかります。それが即日面接制度を利用すると、申立てを行なった当日に破産手続きを開始することが可能に。ただし、即日面接制度は東京地方裁判所のみでしか行なわれておらず、東京在住の方しか利用できません。また、原則として弁護士に依頼した方のみが利用できる制度となっています。
横浜地方裁判所でも即日面接に似た「早期面接制度」が導入されており、申立てから3日以内に破産手続きを開始することが可能。即日面接制度の適用外の方は、早期面接制度の利用を検討してみましょう。
管財事件として手続きを進めると、6か月~1年程度の時間を必要とします。手続きにかかる期間を短くしたいのであれば、少額管財にできないか弁護士に相談してみましょう。少額管財では弁護士が代理人となって申立人の財産の調査をある程度まで終わらせることができ、手続きにかかる期間を2~5か月程度に短縮することが可能。また、予納金も管財事件が50~150万程度なのに対し、少額管財なら20万円程度で済みます。
参照元:ベンナビ債務整理(https://saimuseiri-pro.com/columns/self-bankruptcy/73/)
法的トラブルを解決するための総合案内所である法テラスには弁護士費用を立て替える制度があり、経済的に不安がある人にとっては心強い存在です。一方で、法テラスを利用するには審査や面談が必要となり、通常の自己破産と比べて数ヶ月ほど期間が長くなってしまいます。
そのため、費用に不安がなく、手続きにかかる期間を少しでも短縮したいのであれば、法テラスの利用は避けたほうが良いでしょう。弁護士に直接依頼する場合でも費用の分割払いを認めている法律事務所も多いので、初回相談などで分割払いが可能か確認してみることをおすすめします。
自己破産に必要な期間は人によって変わってくるため、実際にどのくらいの期間がかかるのかについては借金問題に詳しい弁護士に相談しましょう。また、条件があえば自己破産よりも手続きにかかる期間の短い任意整理を利用できることもあります。自己破産以外に解決方法がないのかも含めて弁護士や専門家に相談することが、早期解決への近道になります。
破産法 | e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075)
自己破産の手続きは、事件内容によってかかる期間は変わりますが、申し立てから解決に至るまで約6ヶ月〜1年3ヶ月を目安としています。同時廃止事件になれば3ヶ月と最短で終わりますが、管財事件になれば1年ほどかかると思っておきましょう。
ただ、必要書類の準備や作成、申請などの準備段階のうちからスムーズに進めば少しでも手続きの期間を短縮できる可能性はありますよ。そのためには、弁護士に依頼し、書類作成から裁判所への申請を円滑に代行してもらうことがおすすめですね。
早期に解決し、一刻も早く生活再建できるよう、まずは東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。