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自己破産時に掲載される官報とは?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産には、「官報に掲載される」というデメリットがあります。とはいえ、そもそも官報がなにか分からないという人も多いでしょう。このページでは、自己破産で官報に掲載される情報や閲覧方法、知人にばれる恐れがあるのかなどを紹介しています。

このページをざっくりまとめると…

官報とは

官報は国が発行している新聞のことで、発行元は内閣府です。その歴史は非常に古く、明治16年7月2日から現在に至るまでの約150年間(2023年時点)行政機関の休日を除いて毎日発行を続けています。

官報に記載されている記事は公文と公告の2種類。公文は政府による法令や大臣や各省庁の人事異動などを、公告は各官公庁や裁判所による告知や地方自治体からのお知らせなどを掲載しており、自己破産は公告に該当します。

自己破産時に官報に掲載される情報

自己破産をすると、氏名や住所などの個人情報が官報に掲載されます。それだけでなく、手続きを始めた日時や裁判所名といった情報も詳しく載ってしまうのです。また、同時廃止で終わった場合は、これらの情報に加えて破産手続きが不要となった理由が、管財事件の場合は破産管財人や債権者集会の期日など、より詳細な情報が掲載されます。

官報に掲載されるタイミング・回数

自己破産の情報が掲載されるタイミングは、破産手続きが決定・開始された時と免責許可が出された時の2回です。どちらも裁判所の決定から1~2週間ほどで官報に掲載されます。情報掲載のタイミングについて、具体的な内容を確認しておきましょう。

破産手続きが決定・開始された時

自己破産を申告すると、「破産審尋」ののちに「破産手続開始決定」を行います。破産手続開始決定とは、その名の通り「裁判所が破産手続の開始を決定すること」です。その後、個人の場合は同時廃止となり手続きが完了しますが、免責不許可事由の場合は管財事件となるため、破産者の財産調査などが必要となります。

官報に情報が掲載されるタイミングの1回目は、裁判所によって同時廃止が決定された時です。

免責許可が出された時

官報に情報が掲載されるタイミングの2回目は、免責許可決定時です。免責許可決定とは、裁判所が債務者の借金の免除を決定することを指します。同時廃止事件の場合は自己破産を申告から2~3か月程度、管財事件の場合は3~6か月程度で免責許可決定となるでしょう。なお、免責許可決定を受けると、借金をはじめとした債務の支払い義務を免れることが「破産法」で決められています。

官報の閲覧方法と掲載期間

普段目にする機会のない官報ですが、一体どこで閲覧できるのでしょうか?ここからは、官報の閲覧方法と自己破産した際の情報の掲載期間などを詳しく説明していきます。

官報販売所で購入する

官報は一般的な書店やコンビニエンスストアなどでは販売しておらず、全国48か所に設置されている官報販売所のみで購入可能です。料金は1部あたり143円となっており、1か月1,641円の定期購読も受け付けています。

参照元:国立印刷局(https://www.npb.go.jp/ja/books/koudoku.html)

官報販売所で売られる紙媒体の官報に自己破産の情報が載るのは、破産手続開始決定時ならびに免責許可決定時の2回だけで、何度も同じ情報が掲載されることはありません。

インターネットでも閲覧可能

官報はインターネットでも閲覧可能です。紙版の官報に載っている情報をそのままPDFデータにしているため、紙版と同じ発行日に自己破産の情報が掲載されます。インターネット版の官報は紙版とは異なり、直近30日分を無料で公開しているので注意しましょう。

ただし、日付や氏名などでのサーチ機能はなく、特定人物の情報を検索することは不可能なので、自己破産の情報が特定される可能性は極めて低いです。

「官報情報検索サービス」を利用する

官報情報検索サービスは、1947年5月3日から現在までの官報が閲覧できる有料サービスです。単に過去の官報をチェックできるというだけでなく、日付やキーワードによる検索機能も付いています。日付検索では、指定日の前後1か月分の情報を一覧でチェック可能です。

一般の方が有料会員として登録しているケースはかなり少ないですが、自己破産の手続をする場合は念頭に置いておくと良いかもしれません。

一部の図書館でも閲覧できる

紙版の官報は官報販売所でしか手に入れられませんが、国立国会図書館や全国の大きな図書館では過去の官報を所蔵している場合があります。もちろん、所蔵された官報は無料で閲覧可能です。所蔵期間は各図書館によって異なるため、あまりに昔のものは閲覧できない可能性があります。

官報に掲載されるのはなぜ?

官報は、債権者のために自己破産をした人の氏名や住所といった個人情報を掲載しています。自己破産は借金が帳消しとなるため、手続きを行う側にとってはかなりのメリットです。しかし、債権者にとっては貸したお金が返ってこなくなるため、大きな損失を生み出します。

もちろん、破産時には債権者へ連絡が入りますが、連絡を忘れられる可能性もゼロではありません。そのため、全ての債権者が破産手続きに参加できるよう、官報を使って全国に呼び掛けているのです。

官報への掲載を拒否することはできる?

前述したとおり、官報は債権者へ向けて情報を発信しているため、自己破産をした人による掲載拒否はできません。なぜなら、自由に拒否できるようになってしまうと、忘れられている債権者を探せなくなるからです。そのため、自己破産の情報が官報に掲載されることは、法律で決められています。

また、1度官報に掲載された情報は、発行日以降であっても削除することは不可能です。もしも公開された情報に誤りがあった場合、その旨を伝えることで訂正することは可能でしょう。

官報に掲載されたら自己破産したことが知人にばれる?

「自己破産したことが知人にばれたらどうしよう…」と不安を抱いている人もいるかもしれませんが、一般的に官報を通して自己破産がばれるのは非常に珍しいでしょう。なぜなら、日ごろから官報をチェックしている人は極めて少ないからです。

また、官報は毎日のように発行されていますし、全国のさまざまな情報が掲載されています。破産の項目だけでも数多くの情報が掲載されており、その中から知り合いを探すのは至難の業です。膨大な情報の中から個人の破産情報を探す人はなかなかいないでしょう。

まとめ

自己破産をした場合、その事実は必ず官報に掲載されます。とはいえ、官報をチェックしている人は非常に少なく、官報を通じて破産がばれることはまずあり得ません。また、自己破産は国の認めた生活再建制度です。「知人にばれるか不安…」などの悩みを抱えている人は、専門家に自己破産の手続きをサポートしてもらうと良いでしょう。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
破産者の個人情報が掲載される官報

官報とは、明治16年から内閣府が毎日発行している新聞のことです。その内容は、公文と公告の2種類あり、自己破産による掲載内容は公告に該当します。

自己破産の時に官報に掲載されるのは、氏名や住所、手続きの開始日時、裁判所名などの詳しい情報です。これらの情報を掲載されるのは、法律で定められているので、掲載を拒否、削除できないとされています。

この官報は、毎日のように発行されているのですが、日々チェックをしている人は少なく万が一、周りにばれてしまうという可能性はほとんどありません

もし、自己破産手続きについて不安がある場合は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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