自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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自己破産というとデメリットばかりが目立つ方法ではありますが、実はメリットもあります。借金の返済が難しくなってしまった場合の最終的な手段、自己破産のメリットとデメリットについてご紹介しましょう。
自己破産が認められれば借金は免除されます。そのため毎日借金のことばかり考えて、精神的に限界を迎えている方なども大きな救済につながるはずです。 夜逃げを考えていただけでなく、自殺を考えているような方も新たな人生について考えられる機会になります。
自己破産を検討するほど借金が膨らんでしまうと、毎日のように金融業者から取り立てを受けるケースもあるでしょう。自己破産すれば取り立てもなくなります。平穏な毎日を取り戻せるようになるのです。
自己破産をしてもお金がゼロになると大変です。最低限の現金などは残りますし、資産とみなされないものは残すことができます。
国が発行している情報誌に「官報」と呼ばれるものがあります。
これは各地にある官報販売所などで、一般の方でも購入できるものです。自己破産するとその情報が官報に掲載されるため、知り合いに官報をチェックしている方がいた場合、自分が自己破産をしたことが知られてしまう可能性があります。
ただし、自己破産をしたからといって、必ずしも周りにバレるわけではありません。
一般的には、会社から借り入れなどをしていなければ会社にバレることもありません。会社を通して取得しなければならない証明書などがあった場合、何のために使うのか聞かれることがあります。そのタイミングでバレてしまう可能性は否定できません。
また、同居している家族の収入に関する書類を裁判所に提出しなければならないため、家族に内緒で自己破産するのは難しいといえるでしょう。
マイホームなどがあったとしても、競売にかけて借金の返済に充てられるため失うことになります。ほとんど価値のないような車でない限り、車も手放すことになるでしょう。
現金も99万円を超えるものなどは資産とみなされ、没収されます。
信用機関と呼ばれているところに事故情報として、自己破産をした情報が掲載されます。金融機関などは信用情報を確認してその人にお金を貸せるかかどうかを判断しているので、この情報が掲載されている間は新たにローンを組んだり、借り入れすることができなくなってしまうのです。
債務整理の方法によって何年間ブラックリストに掲載されてしまうかは異なりますが、一般的に自己破産の場合は短くても7年、長いと10年ほど情報が掲載されてしまいます。
保証人のいる借金を整理した場合、その人に一括で返済するよう請求がなされます。そのため、大きな迷惑をかけるかたちになるでしょう。
一部の職業は、破産手続きが始まってから免責が下りるまでの間に仕事ができません。
意外に知られていませんが、自己破産は誰でも絶対に選択できるものではありません。
例えば借金の額をごまかして申請していたり、資産を隠してたり、ギャンブルが原因でできた借金などがあったりする場合は、自己破産の対象にならないケースもあるのです。このような理由を「免責不許可事由」と呼び、免責不許可事由に該当する理由があった場合、自己破産は認められません。要するに、借金を減らせないことを意味します。
膨らみすぎた税金が原因で生活が困窮している場合、自己破産したとしても税金はゼロになりません。