弁護士相談で人生をリセット 自己破産の手引書「RE:BOOK」
弁護士相談で人生をリセット 自己破産の手引書「RE:BOOK」 » 自己破産後の生活についてのQ&A » 自己破産後の賃貸契約はどうなるの?

自己破産後の賃貸契約はどうなるの?

※このサイトは弁護士法人東京スカイ法律事務所をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産をするとき、「賃貸で住んでいるマンションを出ていかなければいけないのか」という不安が生じるかもしれません。ここでは、自己破産が賃貸契約にどのような影響を与えるのかについて解説します。

このページをざっくりまとめると…

自己破産後は賃貸にそのまま住める?

自己破産後もそのまま住める

家賃の滞納をしていなければ、自己破産手続き後は、賃貸契約している部屋にそのまま住めます。

以前は、賃借人が破産したことで賃料の支払いに不安を感じる場合、貸主からの契約解除ができました。しかし、平成17年の法改正でその規定は削除され、現在は破産しただけでは賃貸契約の解除ができなくなっています

この法改正は、自己破産に伴って住む家を失うと、生活の基盤そのものを失ってしまうに等しいことから見直されたものです。

まれに、賃貸契約書に「自己破産するときは申告が必要」「債務整理をした場合は大家から契約解除ができる」といった内容を記載されていることがありますが、これらは、法に抵触する可能性が高く、記載されていても無効と考えられます。

こうした契約書の記載は、おそらく法改正前の名残でしょう。

破産手続きのために契約書のコピーを大家や賃貸管理会社から取り寄せるときでも、「自己破産の手続きのため」と申告する必要はありません。「紛失したので」と言えば十分です。

自己破産は賃貸契約更新にも影響しない

一般的に、賃貸契約は数年ごとの更新になっています。自己破産手続き後、賃貸契約の更新時期が来ても心配ありません。自己破産は、賃貸契約更新にも影響なく、普通に更新できます

自己破産手続き中に更新が来ても、同様に何の影響もありませんので、安心してください。

家賃滞納していた場合は住めなくなる可能性がある

ここまでは、自己破産しても賃貸契約には影響がないと述べました。ただし、家賃を滞納していた場合は別です。

滞納している家賃は、借金になります。他の借金と同じ扱いをしなければいけません。破産手続きを開始すると、全ての借金に対して返済してはいけないというルールがあります。一箇所だけに返済するのは、他の債権者にとって不公平になるからです。

そのため、滞納している家賃がある場合、家賃の支払いもストップしなければいけません。つまり、家賃も含めて借金整理の手続きをすることになり、大家や管理会社に通知が送られます。

自己破産をしただけでは賃貸契約は解除できませんが、家賃を払わないなら契約は解除できます。自己破産手続きは、借金を払わない手続きのため、家賃未払いを理由に契約解除される可能性があるのです。

ただし、生活において住居はとても大切なので、裁判所判断で家賃だけは支払いを許可されることがあります。家賃滞納を解消できれば、契約解除される理由もありません。大家や管理会社に自己破産をする旨の通知も発行されません。

家賃の滞納がある場合は、弁護士にきちんと相談することが大切です。

自己破産後に賃貸契約するときは保証会社の審査に注意

自己破産は、住んでいる家の賃貸契約には影響しませんが、引っ越しをする場合は、影響を受けることがあるので注意が必要です。保証会社の審査に通らないことがあります

賃貸契約をする際は、入居審査があるのが一般的です。この入居審査は、大家や管理会社の審査と保証会社の審査、2つの審査があります。

賃貸契約をするときには、自己破産の事実を伝える必要はありません。大家や管理会社は、自己破産歴があることには気づかないため、影響はないと考えていいでしょう。

問題は、保証会社の審査です。信販系の保証会社の場合、クレジットカードの審査と同じように信用情報機関に照会をかけて審査します。信用情報機関では、自己破産手続きから一定期間は金融事故歴があることが記載されるため、審査に通らない可能性が高いです。

保証会社の審査に通らない場合は、結果的に大家や管理会社からも契約を断れます。

この場合の対処方法は次の3つです。

賃貸契約は、地域によって特徴が異なります。地域によっては、「連帯保証人+保証会社」のセットが一般的な地域もあるので、不動産会社に相談して保証会社不要の賃貸を探すのがベストです。

親族が連帯保証人になれば保証会社をつけなくていい地域もあるので、その場合は、親族に保証人になってもらうといいでしょう。

また、保証会社は借主側から指定できないことが多いですが、審査に落ちた場合は、不動産会社が他の保証会社に変えてくれます。

家賃が高いなら自己破産前の引っ越しも検討

家賃が家計を圧迫しているのであれば、自己破産手続きをしても、その後の生活は苦しいままです。この場合は、自己破産手続き前に引っ越しを検討する必要があります。

自己破産手続き前は、貯金もない状態でしょうから、どのタイミングでどのような家に引っ越すべきか、弁護士と相談してください。

自己破産後の生活を考えて弁護士に相談しよう

家賃の滞納がなければ、自己破産をしても住んでいる賃貸から出ていく必要はありません。ただし、家賃の滞納がある場合は出ていかなければいけない可能性があります。また、そもそも家賃が高すぎる場合は、自己破産手続き前に引っ越しをするべきかもしれません。自己破産後の生活を考えて、どうすればいいか弁護士とよく相談しましょう。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
賃貸契約の継続には大きな影響は与えない

自己破産をした場合でも、その後同じ部屋に継続して居住できますし、契約更新にも影響は与えません。ただ、家賃の滞納がある場合は、家賃を含めて借金整理の手続きをすることになるため、家賃を支払えないことで契約解除となる可能性は高いでしょう。

また、自己破産後に引越しを考えている場合は、その入居審査に影響を与える可能性があります。連帯保証人と保証会社の申請によって契約できることはありますが、事前に確認する必要があるでしょう。

もし、家賃によって生活が苦しい場合や自己破産後に引っ越す可能性がある場合は、自己破産前に引越しを検討することが大切ですね。

もし、賃貸契約のことで不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

sponsored by
弁護士法人東京スカイ法律事務所
監修弁護士_田中さん
弁護士法人
東京スカイ法律事務所
代表社員 弁護士
田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


運営会社情報

良心価格と親身なサポートが魅力の
弁護士法人
東京スカイ法律事務所