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任意整理や個人再生とはどう違う?

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A.困窮の度合いによって選ばれるものが違う

そもそも借金というものは、ひとつとして全く同じ内容ということはありません。100人いれば、100通りのお悩みがあるはずです。

自己破産・任意整理・個人再生は、同じ借金整理の方法ですが、困窮の度合いによる選択の違いがあります。

どれを選ぶべき?

では、どのようにして選べばいいのでしょうか?

注目してもらいたいのは、申立要件と整理の目的です。この違いによって、どの方法を選ぶのが一番良いか判断してください。

  • 任意整理
    話し合いにより借金を整理する方法。申立要件は特になく、手続きが完了すると利息制限法+将来利息カットとなります。比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。
  • 個人再生
    申立要件は支払不能のおそれがある場合に選ばれ、手続きが完了すると5分の1以上の弁済となります。住宅を差し押さえられるなどはありません。
  • 自己破産
    申立要件は支払不能の場合、手続きが完了すると支払義務が免除されます。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになります。

それぞれのメリット・デメリットは?

自己破産・任意整理・個人再生それぞれのメリットとデメリットをまとめてみました。ぜひ参考にしてください。

任意整理

メリット

  • 原則として手続き完了後の将来利息が免除され、完済も早まる。
  • 利息制限法の計算により、債務総額が減少する。過払い金が発生している場合には返済が期待できる。
  • 自由度が高く、一部の債権者だけ整理するといったことも可能。

デメリット

  • いわゆる「ブラックリスト」入りし、約5年間、借入できなくなる。
  • 自己破産や個人再生と比べ、債務を減額できる幅は狭くなりがち。
  • 近年、任意整理手続きに応じない金融業者が増えている傾向がある。

個人再生

メリット

  • 債務が原則5分の1に減額されるため、返済の負担が大きく軽減。
  • 一定の条件を満たせば住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる。
  • 手続き開始後、債権者は給料差し押さえなどの強制執行はできなくなる。

デメリット

  • いわゆる「ブラックリスト」入りし、約5年~10年間、借入できなくなる。
  • 自己破産とは異なり、返済を継続できる一定以上の収入がないと手続きができない。
  • 住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される。
  • 債務整理の中でも、最も手続きが煩雑で難しい。

自己破産

メリット

  • 全ての債務の支払い義務が免除される。
  • 手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなる。
  • ある程度の財産は、手元に残すことができる。

デメリット

  • 今後約5~10年間、借入ができなくなる。(いわゆる「ブラックリスト」入り)
  • 住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される。
  • 免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業がある。

こういった人は任意整理をやらない方がいい

任意整理とは、借金整理の中でも一番リスクが避けられるものとなっていますが、以外に任意整理をして後悔している人も多いと言います。やはり、裁判所を通さずに借金が整理できるというのが大きなメリットになるのでしょう。

後、資格制限などもありませんので、特定の資格を有する仕事をしている人にとっては借金整理の中でも一番向いているものでもあるのです。

しいて言うならば、ある期間中はどこからも借り入れができないぐらいではないでしょうか。

しかし、任意整理をした人の中には後悔をしている人が結構多かったりするのです。

では、どういった人が任意整理をして後悔しているのでしょうか?

返済額が減らない人

任意整理をしたにも関わらず、借金の返済額が減らなかったという人がいます。どれだけ減額するかは人によって違ってきますが、中には借金がさほど変わらないという人が結構多かったりします。

それに、弁護士などの法律家に相談をして任意整理をする人も決して少なくはありません。

その場合、依頼した法律家に成功報酬を支払わなければなりませんので、結果的にさらに借金額が増えたという人もいたりするのです。

借金がゼロにならない人

任意整理という手続きは、あくまでも借金を減額してもらうための手続きであります。ですので、3年以内に全て支払うという手続きがあるように、借金が全て消えるというわけではないのです。

借金の金額によっては、自己破産した方が良かったというような人が中にはいたりします。こういった間違った選択をした場合、きちんと返済ができなくなって債権者の方から契約破棄されてしまうこともあるのです。

それと、カードで借入した場合には過払いというものが生じませんので、任意整理という手続きを行ってもそれほど減額できないと思っておいた方がいいでしょう。

個人再生が認められない場合

個人再生は借金が5分の1まで減額されるので、借金が整理しやすいというのが大きなメリットであります。ただ、手続きを取ろうと思ったところで失敗してしまう人もいるのです。要するに、この失敗というのは個人再生が認められないということなのです。では、どんな人が個人再生の制度が認められないんでしょうか?

収入が不安定

上記でも記述をしていますが、個人再生を行うための条件として、継続的な収入があるというのが第一条件となっています。ですので、定職についていないような収入が不安定な人は向いていない借金の整理方法となるのです。仮に申し立てをしても、この条件を満たしているわけではありませんので難しいと言えるでしょう。

多額の無担保債務を負っている

個人再生というのは借金を大幅に減額してくれるため、借金の金額が多ければ多いほどこの方法を使って借金を整理したいと思うものです。

ただ、この個人再生での借金の整理方法は、5000万円を超える無担保の借金がある場合は利用することができないのです。

ですので、このような人がどれだけ申し立てをしても利用することはできません。

3年以内に分割返済ができない

個人再生は、裁判所に申し立てをして手続きを行うことにより、一定の金額まで借金を減らしてもらいます。そして、認可の決定を受けた「再生計画案」に沿って返済をしていくこととなるのです。

ただ、その返済方法として3年以内の間に分割返済することができなければなりません。他の条件は満たしている場合であっても、3年以内に返済することができないとなれば個人再生を行うことができなのです。

収入に大きな変動がある

定職には就いて継続的に収入があったとしても、一般的な会社とは違う形態で給料をもらっている人は収入に大きな幅があったりします。継続的に収入は得ているが、毎月の給料に変動がある人も個人再生を行うことが難しいと言われています。その理由に、サラリーマンが利用することになる「給与所得者等再生」の手続きが認められないからなのです。

自営業で債権者から同意を得られない場合

自営業の人は、「小規模個人再生」の方法で手続きを行うことになるのですが、この場合は「再生計画案」に同意をしない債権者が、債権者総数の半数未満かつ議決権の2分の1を超えなければならないのです。

ですので、一定の債権者から認められれば個人再生で借金を返済することができるということです。

任意整理も個人再生も難しく自己破産がベストな場合

自己破産は、借金が一気になくなってしまうというのが何よりものメリットとなります。しかし、こんな大きなメリットがあるからにはデメリットというのも間違いなく存在してきます。そもそも、自己破産というのはあまり世間からのイメージがよくありません。こういうことから、実際に踏み込むとなるにはそれなりに勇気が必要となるのです。

しかし、自己破産を行うタイミングを逃せば逃すほど、後になって損をするケースが多くなってきます。では、どのような人が自己破産に向いているのでしょうか?

持ち家がなくて借金の返済にめどが立たない人

自己破産の最大のデメリットと言えば、やはり持ち家を手放さなければならなくなってしまうということです。ですので、持ち家がなくて賃貸で住んでいる人にとっては自己破産のデメリットが少ないともいえるのです。

ということから、持ち家を持っていなくて、借金のめどが一向に立たないという人には自己破産が向いているのではないでしょうか。

ただ、過払い金がないかというのだけはしっかりと確認をするようにしましょう。過払い金がある場合なら、自己破産までしなくても済むケースがあるからです。

定年退職までに返済ができない人

定年退職をしてもまだ借金が残ってしまうという人も中には存在してきます。もし仮に、定年退職までに返済することが難しいと思うのであれば自己破産をするというのも一つの手でもあります。

定年退職後は年金を受給することになるのですが、確実に今よりも収入が減ってしまいます。そうなれば、さらに返済していくのが難しくなってしまうのです。今のうちに自己破産しておくことで、本来は返済をするはずだったお金を将来のために貯金へと回せますし、定年退職後の生活資金にも使うことができるのです。

例えば、月に5万円の返済額を残り15年続けなければならないとします。そこで、自己破産をすれば本来返済するはずだった5万円×12カ月×15年=900万円が将来のために回すことができるのです。

住宅ローンの返済すら厳しい人

一般的に、過払い金請求や任意整理のような債務整理は、無担保の借金を整理する方法となります。

ですので、住宅ローンに限っては債務整理で金額を減らすことはできません。仮に、住宅ローン以外に借金がある場合はそちらの借金を債務整理などで金額を減らし、その減額した分を住宅ローンに回すという方法もあります。

ただ、この住宅ローンの返済自体難しいとなった場合は家を手放すしか方法はなくなってしまうのです。

もしそうなってしまった場合、自己破産をすることの最大のデメリットである持ち家がなくなってしまいますので、自己破産をするデメリットまでもがなくなるのです。

要するに、持ち家がなくなった後も借金が残ってしまうという人は、自己破産をして借金をゼロにしてもらうというのも一つの手段となるのです。

そうすることで、本来返済するはずだった借金は全て貯金や生活費に回すことができるということです。

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