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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産に必要な、裁判所にかかる費用はどんなものがあるのでしょうか。この記事では予納金やその他に必要な費用について解説しています。
自己破産手続きを行う上で、必ず用意しておかなければならないお金が存在します。
それは、裁判所に必ず納めなければならない必要な費用である「予納金」、書類に貼付する「収入印紙代」、裁判所との郵便物をやりとりするための「予納郵便代」の3つ。
それぞれの相場は以下の通りです。
予納金
収入印紙代
予納郵便代
予納金に関しては、払わないと、自己破産の手続きを行なってもらえないというものですので、この点をしっかり理解しておきましょう。
さて、この予納金とは一体何なのでしょうか。詳しく説明していきましょう。
参照元:はたの法務事務所(https://hikari-hatano.com/jikohasan/column/jikohasantetsuduki/)
簡単に言えば、予納金は「破産管財人への報酬として徴収される費用」ということになります。
破産管財人とは、裁判所によって選出される弁護士のことで、破産者が保有する資産を売却してお金に換えたり、債権を回収するなどの管財業務を委託されます。
そしてもうひとつ気になるのは、この予納金はいくらかかるのかという点でしょう。
これは、破産者が所有する財産や資産の額によって変わってきます。
まず「同時廃止」という破産者に財産が残っていないという場合の手続きの場合、予納金は1万円程度で済みます。
一方、財産の処分など複雑な手続きが必要になってくる「管財事件」となった際は、例えば負債総額5,000万円の場合なら、個人では50万円、法人だと70万円かかることになります。5,000万円以上1億円未満の場合、法人なら100万円、個人なら80万円といった具合に増加していくのです。
このように、予納金は事件によって異なることも覚えておきましょう。
実はもうひとつ、押さえておきたいポイントがあります。それは、予納金はあくまで裁判所に納付するものであり、弁護士や司法書士といった方々に支払う費用とは別物であるという点です。
仮に、弁護士や司法書士といった方に依頼せず、ご自身で自己破産手続きを行うという場合でも、必ず発生する費用と考えるとわかりやすいかと思います。
その点も踏まえて、トータルにかかる費用を抑える方法もありますので、そこでの工夫を知っておくとよいでしょう。
さて、なるべく安くおさえるためにはどうすれば良いのでしょうか。
近年では東京地裁などで「少額管財」という、個人や中小企業向けの手続きが設けられているので、こちらを利用してみるのも1つの手と言えるでしょう。
ただし、これは弁護士に代理人を依頼していることが必須条件となります。
もちろん弁護士へ依頼するのにも費用がかかりますが、トータルで考えたとき、安くおさえるには弁護士に依頼するのが得策と言えるでしょう。
また、借金の返済ができない場合は、それ以上負債額を増やさないためにも、裁判が有利になるためにも、なるべく早く弁護士などに相談し、自己破産をすることをおすすめします。
以上の通り、自己破産手続きを行う場合、必要な費用が発生します。この点をしっかり踏まえた上で、トータルにかかる費用をいかに削減するかという考えが大切になってくるのです。
そのためには、例えば、着手金や成功報酬が低い、弁護士費用が分割可能といった事務所への依頼が重要になってきます。
自己破産の手続きにおいて、「予納金」「収入印紙代」「予納郵便代」といった必ず支払うお金があります。
収入印紙代の相場は決まっていますが、予納金は破産者の財産や資産、事件の内容によって費用が変わることを知っておきましょう。それに加えて弁護士へ依頼する場合は、さらに費用が必要になるので費用の負担がかかると思われるかもしれません。
ただ、トータルで考えた場合、やはり弁護士に手続きを任せた方が手続き全般でかかる費用を抑えることにつながるケースも多いのです。
裁判所にかかるお金に不安がある方や費用を抑える方法を考えたい方は、東京スカイ法律事務所にぜひ相談してみてくださいね。(田中先生)
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。