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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
大きな借金を背負ってしまったとき、自己破産を検討するでしょう。ただ、高齢(未成年)でも自己破産できるのかな…と不安に思う方もいるはず。ここでは、自己破産の年齢制限について解説しています。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産があります。年齢に関係なく将来的な収入があるならば、任意整理や個人再生も可能です。自己破産は、自己の財産処分と同時に借金を免責する債務整理方法なので、破産者への制約も他の債務整理方法よりも厳しいのが事実です。
しかし、高齢者や未成年者だから自己破産できない…ということはありません。裁判所に申立て認められれば、年齢に関係なく可能です。
自己破産すると、一定以上の財産は保有できなくなります。もしかしたら公的年金ももらえなくなって、生活できなくなるのでは…と不安に思う人もいるでしょう。高齢者の公的年金は差押え禁止財産にあたるため、これまで通り公的年金を受け取ることができます。ただ、退職金に関しては、自己破産の時期によって一定額は差押えの対象になるので注意が必要です。
自己破産は個人の申立てであるため、家族の信用情報に傷が付くことはありません。家族への直接的な影響はありませんが、破産者の住宅に家族も住んでいる場合は退去が必要になります。このとき、住宅の名義変更などをすると財産隠しとみなされるので注意が必要です。
未成年者は権利義務に制約があり、親などの法定代理人の同意がなければ、法律行為を行うことはできません。未成年者が大きな借金を背負うことのないように民法は配慮していますが、親などの同意、成年擬制、詐欺などの要件が整えば、大きな借金でも有効とされることがあります。未成年者の借金の場合は、行為能力の制限を理由に取り消すことができないかをはじめに検討しましょう。
それでも、未成年者が大きな借金を背負ってしまった場合は、親などの法定代理人の同意を得られれば自己破産することができます。
自己破産などの債務整理は、年齢に関係なく法的要件をみたせば可能です。こうした借金の問題は、金利が絡んで膨らむために、できる限り早い対応が大切です。迅速に弁護士や司法書士に相談することで、債務整理後の生活も楽になります。
自己破産の手続き申請は、高齢者でも未成年でも支払能力がない場合は年齢関係なく申し立てが可能です。
高齢者の場合、公的年金の受給に不安を感じている方は多いようですが、差押え禁止財産となっているため、これまで通り受け取りできます。ただ、破産者名義の住宅に家族と一緒に住んでいる場合は、退去が必要になることは注意点ですね。
未成年者の場合は、権利義務の制約があるため、親などの法定代理人の同意が必須になります。そもそも未成年者が自己破産を必要とするほど、大きな借金を負ってしまうことがないよう民法があり、その行為能力を理由に借金を取り消せる可能性が高くありますね。
まずは、早期対応が大切になるため、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。