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うつ病で会社を辞めざるをえない場合でも借金の返済義務は残ってしまいます。収入の見込みがなく借金返済ができないならば、自己破産を考えるでしょう。ここでは、うつ病療養中の方が自己破産による借金免責の可能性について解説しています。
自己破産の要件は、「借金返済が不能な状況であること」と「借金の理由がやむを得ないものであること」です。
うつ病やその他の精神疾患がある場合に自己破産することができないという定めはありません。また、うつ病が原因の自己破産が認められやすいというわけでもありません。
うつ病が原因で借金をして返済不能である場合も、要件をみたせば自己破産は可能です。
うつ病による療養中といっても、自己破産の直接的な理由とは認められません。うつ病の療養費用に出費が増えますが、労災保険の利用などが考えられるため、うつ病による療養で必ずしも収入がなくなるわけではないからです。
うつ病の場合でも自己破産の要件は「支払不能」であることが必要です。うつ病が原因の自己破産は、収入が減ったことや得られなくなったことで借金の支払い不能であることを示す必要があります。
うつ病が原因で自己破産するには、「うつ病であること」や「返済不能であること」を書類で示すことが必要です。
うつ病によって仕事ができない場合は、裁判所に提出する陳述書に診断書を添付することが求められます。診断書の有効期間が3か月程度であるため、自己破産の申し立てをする時期の前に病院を受診し診断書をもらいましょう。
うつ病が原因で返済不能になったことを弁護士に適切に報告しておくことは大切です。自己破産手続きでは、裁判所の面接があります。
この面接時に弁護士がうつ病が原因で借金の返済ができなくなったことについて筋道を立てて話すことが必要です。裁判官が借金の免責を判断する合理性を示すことが大切だからです。
うつ病が原因で借金の返済ができない場合でも、要件をみたせば自己破産は認められます。うつ病が原因による収入の減少やなくなることが自己破産の要件をみたすかを証明することが必要です。
社会保険の関係なども考えて、自己破産の要件をみたしているかを弁護士は検討します。うつ病が原因で自己破産を検討するならば、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。