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生命保険はどうなるの?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産をすると加入している生命保険はどうなるのでしょうか。この記事では解約が必要になるケースや対策方法についてわかりやすく解説していきます。

このページをざっくりまとめると…

A.20万円以上の「解約返戻金」がある場合、財産とみなされる

自己破産を行う際、20万円相当以上と判断された財産についてはすべて手放し、債権者に分配されるのがルールです。生命保険も例外ではありません。ただし、重要なのは加入している生命保険が財産にあたるかどうか。例えば掛け捨てタイプの場合、解約の必要はありません

一方、積立タイプで解約返戻金が20万円以上の場合は財産とみなされ、解約し債権者へ分配すべきものと見なされます。しかし生命保険は単なる財産ではなく、一度解約すると再加入が不可あるいは不利になったりすることもありえます。

そのため、できるなら解約せずに済ませたい方も多いことでしょう。そんな場合には次のような方法を実践してみてはいかがでしょうか。

解約をしたくない場合の対策は?

返戻金を20万円以下にしてしまうという方法です。生命保険のタイプや内容にもよりますが、多くの場合、解約返戻金を担保に生命保険会社から借入をすることができます。この担保貸付制度を利用し、例えば45万円の解約返戻金があるなら30万円を借りて、解約返戻金を15万円にしてしまうのです。

ただ注意したいのは、自己破産の手続きは大きなお金の流れがあった場合、使途を説明しなければなりません。弁護士費用などに使うのがもっとも賢明ではないでしょうか。

2010年に保険法の改正によって生まれた、介入権制度を利用する方法です。この制度は保険加入者が自己破産を行う場合、生命保険金の受取人を保護するのが目的。本来であれば債権者に分配されてしまう解約返戻金を破産者以外の親族が負担し、保険自体を解約しなくてもよいというものです。

ただし、解約返戻金と同額のお金を親や親戚の方に用意してもらえるかどうか。用意が可能ならば、生命保険を解約せずに自己破産が行える画期的な方法ではないでしょうか。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
生命保険が財産にあたるかが重要

自己破産する場合、財産にあたるものは全て手放す必要があります。その中でも、生命保険は返戻金が20万円以上の場合、財産とみなされるため、解約して債権者に分配する必要が出てきます。

たた、掛け捨てタイプは解約の必要がなく、加入している生命保険が財産として扱われるのかが重要になるでしょう。

解約しなければならない場合、返戻金を20万円以下にできる方法があります。この返戻金を担保に、生命保険会社から借入をするという方法であり、自己破産の手続き上では使徒を説明することが重要ですね。また、返戻金を破産者以外の親族が負担することで、解約せずに済む場合もあります。

生命保険について不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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代表社員 弁護士
田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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