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資格はなくならない?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産をすると、所有している資格はどうなってしまうのでしょうか。この記事では、制限される資格と制限されない資格について詳しく解説していきます。

このページをざっくりまとめると…

A.制限される資格はある

自己破産の手続きを行うとなくなってしまう資格はありません。ただし一定期間、効力が制限されてしまう資格はあります。

さっそく具体的な資格について、詳しく見ていきましょう。代表的なものをリストアップしてみました。

自己破産すると「選挙権がなくなる」「年金がもらえなくなる」などと耳にしたことがあるかもしれません。もちろん根拠のない話です。ちなみに、運転免許が無効になることもないので安心しましょう。

また、医師や看護師、薬剤師という職業に関しても、自己破産したからといって資格が停止されることはありません。

どれぐらいの期間制限されるの?

さて効力が制限されてしまう一定期間とは、どれくらいの長さを指すのでしょうか。該当する資格が制限される期間には明確な線引きがあります。

まず裁判所に自己破産の申請をした日から、免責許可決定が出て復権するまでの期間になります。当然ながら同時廃止なら比較的短く、管財事件となると長くなってしまうことになりますね。

ただし免責許可決定が出て復権すれば、効力の制限はなくなります。職種に復帰することに何も問題はありません。

逆に言えば、該当する職種に就いている方は、自己破産の手続き中は休職をする必要があります。それにより職場にばれてしまう可能性はありますが、信頼できる上司などには打ち明けておき、同僚などには内緒にしてもらうといった根回しの工夫は必要になるでしょう。

具体的な期間としては、概ね3~6ヶ月程度、複雑な事案の場合は1年くらいかかるとも言われています。

参照元:ネクスパート法律事務所(https://nexpert-law.com/saimu/jikohasan-seigenshokushu/)

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
一定期間は資格の効力がなくなる

自己破産の手続きを始めると、申請をした日から一定期間、効力が制限される資格があります。その期間は、事件内容や該当の資格にもよりますが、具体的には数ヶ月〜1年ほどと言われていますね。

ただ、運転免許や選挙権、年金受給などには影響がなく、医師や看護師、薬剤師の資格についても制限を受けることはありません。自己破産の申請後、免責許可決定が出て復権できれば、その効力は無くなります。その後は、また仕事を再開しても問題がないと考えて良いですよ。

もし、自己破産手続き中の資格失効や復職に関して不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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代表社員 弁護士
田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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