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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
個人破産と法人破産はどのような違いがあるのでしょうか。この記事では、資産の処分や費用の違いなどをわかりやすく解説していきます。
個人破産と法人破産は、同じ「破産」でもさまざまな面で大きな違いがあります。
事業を運営している人や、何らかの債務のある人は、破産について理解しておくべきかもしれません。
こちらでは、個人破産と法人破産の大きな違いを3つご紹介していきます。
破産手続きを行うのは、法人でも個人でも同じです。
しかし個人破産の場合とは異なり、法人の場合は破産すると会社や法人は消滅します。
その時点で持っている財産は破産管財人により管理と換価処分が行われ、債権者に弁済されることになります。
多くの場合、債権者に財産を配当しても債務をすべて弁済することはできません。しかし、会社は消滅してしまっているので、破産した法人や会社の支払い義務も消滅します。
このため法人破産の場合は「免責」がありません。
個人の場合、破産をしても債権者への債務は残っています。
そこで「免責手続き」が行われます。
免責は債務者の債権者に対する支払い義務を免除するための手続きで、免責が下りてはじめて債務の支払い義務がなくなるということになります。
法人の場合は個人よりも法律に関係する問題やさまざまな財産があるので、手続きも非常に複雑です。
基本的には、法人の場合は破産手続きを「管財事件」として扱います。
破産管財人は裁判所により選任され、債務の調査や財産の管理、換価処分などを行います。
個人の場合も管財事件として扱われることがありますが、破産管財人を選任しない「同時廃止事件」として扱うことも多く、この場合は管財事件よりも手続きは簡単です。
管財事件
同時廃止事件
法人の場合、破産手続きの際に残っている財産は、すべて換価処分をして債権者への配当に充てます。その法人は破産によって消滅するのですから、財産を残すことはできないのです。
個人の場合は、生活に必要な最低限の財産を残すことができます。「自由財産」と言い、破産した個人が自由に利用できます。
個人破産と法人破産は、どちらも破産手続きはできますが、破産後に残る債務や財産などに違いがあります。
個人の場合は破産後に債権者への債務が残り、免責手続きを行うことで支払い義務がなくなることが特徴です。一方、法人の場合は破産すると会社自体が消滅し、免責がありません。
また、破産手続きの方法にも違いがあるのです。法人は法律に関する問題があるので、複雑な手続きが必要になる上に、財産を残せず会社の立て直しは困難になるでしょう。個人は、破産後でも生活に必要な最低限の自由財産が残るため、生活再建がしやすくなります。
どちらにしても自己破産の手続きは難しいものであり、東京スカイ法律事務所に一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。