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個人破産と法人破産の3つの違いについて解説

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個人破産と法人破産の違いについて

法人破産

個人破産と法人破産は、同じ「破産」でもさまざまな面で大きな違いがあります。

事業を運営している人や、何らかの債務のある人は、破産について理解しておくべきかもしれません。

こちらでは、個人破産と法人破産の大きな違いを3つご紹介していきます。

1.個人破産は「免責あり」法人破産には「免責なし」

破産手続きを行うのは、法人でも個人でも同じです。

しかし個人破産の場合とは異なり、法人の場合は破産すると会社や法人は消滅します。

その時点で持っている財産は破産管財人により管理と換価処分が行われ、債権者に弁済されることになります。

多くの場合、債権者に財産を配当しても債務をすべて弁済することはできません。しかし、会社は消滅してしまっているので、破産した法人や会社の支払い義務も消滅します。

このため法人破産の場合は「免責」がありません。

個人の場合、破産をしても債権者への債務は残っています。

そこで「免責手続き」が行われます。

免責は債務者の債権者に対する支払い義務を免除するための手続きで、免責が下りてはじめて債務の支払い義務がなくなるということになります。

2.2つの破産手続き「管財事件」と「同時廃止事件」

法人の場合は個人よりも法律に関係する問題やさまざまな財産があるので、手続きも非常に複雑です。

基本的には、法人の場合は破産手続きを「管財事件」として扱います。

破産管財人は裁判所により選任され、債務の調査や財産の管理、換価処分などを行います。

個人の場合も管財事件として扱われることがありますが、破産管財人を選任しない「同時廃止事件」として扱うことも多く、この場合は管財事件よりも手続きは簡単です。

管財事件

  • 破産管財人が選任される
  • 破産管財人への報酬が必要
  • 手続きが複雑

同時廃止事件

  • 破産管財人が選任されない
  • 破産管財人への報酬が不要なので予納金が少額
  • 管財事件に比べ手続きが簡単

3.個人破産は生活に必要な財産「自由財産」を残すことができる

法人の場合、破産手続きの際に残っている財産は、すべて換価処分をして債権者への配当に充てます。その法人は破産によって消滅するのですから、財産を残すことはできないのです。

個人の場合は、生活に必要な最低限の財産を残すことができます。「自由財産」と言い、破産した個人が自由に利用できます。

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