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家族はどうなる?

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A.例外的に影響のある場合もあるが、原則、本人のみの適用なので家族に影響はない

自己破産手続きを考えてはいるものの躊躇っているという方の中には、ご自身が自己破産をすることで、ご家族にどんな影響があるのかを心配しているという方も多いことでしょう。

まず、そもそもの話として、自己破産というものは、手続きをした本人にのみに適用されるものです。

例えば実家で暮らしているご両親名義の財産が取り上げられたり、息子さん名義の車や預貯金が没収されるということは原則的にありません。

またお子さんがいらっしゃる場合、進学や就職で不利にならないかを心配される方も少なくないことと思います。よほど特殊なケースでもない限り、進学や就職時に、家族に自己破産者がいるかを調査されることはないと言ってよいでしょう。

影響を与える例外って?

では、家族に影響を与える例外とはどのようなことを指すのでしょうか。最も影響が出てしまうのは、家族が借金の連帯保証人となっている場合です。

最悪の場合は、保証人になっている人も一緒に自己破産しなければならなくなることもあります。そこまでいかなかったとしても、所有する財産はほぼ確実に手放さなくてはならないでしょう。

もうひとつ大きな影響があるのは、住んでいる自宅が破産者名義となっている場合です。

自宅が破産者名義ではアウト

ご存知の通り、自己破産する場合、20万円相当以上の財産は手放さなくてはならないため、我が家からは出て行かなくてはなりません。

また転居先にもよりますが、お子さんの学校の転校なども考えられます。なお、借家住まいの場合は、財産とみなされないため、転居する必要はありません。

そしてもうひとつの影響は、自己破産後は7年~10年程度、自分名義のローンが組めなくなること。クレジットカードの保有についても同じですが、車などを購入する場合などにも支障が出ますので、その点も考慮しておく必要があります。

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