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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産手続きを行うと家族にはどのような影響があるのでしょうか。この記事ではローン名義や連帯保証人など、家族に与える影響についてわかりやすく解説しています。
自己破産手続きを考えてはいるものの躊躇っているという方の中には、ご自身が自己破産をすることで、ご家族にどんな影響があるのかを心配しているという方も多いことでしょう。
まず、そもそもの話として、自己破産というものは、手続きをした本人にのみに適用されるものです。
例えば実家で暮らしているご両親名義の財産が取り上げられたり、息子さん名義の車や預貯金が没収されるということは原則的にありません。
またお子さんがいらっしゃる場合、進学や就職で不利にならないかを心配される方も少なくないことと思います。よほど特殊なケースでもない限り、進学や就職時に、家族に自己破産者がいるかを調査されることはないと言ってよいでしょう。
では、家族に影響を与える例外とはどのようなことを指すのでしょうか。最も影響が出てしまうのは、家族が借金の連帯保証人となっている場合です。
最悪の場合は、保証人になっている人も一緒に自己破産しなければならなくなることもあります。そこまでいかなかったとしても、所有する財産はほぼ確実に手放さなくてはならないでしょう。
もうひとつ大きな影響があるのは、住んでいる自宅が破産者名義となっている場合です。
ご存知の通り、自己破産する場合、20万円相当以上の財産は手放さなくてはならないため、我が家からは出て行かなくてはなりません。
また転居先にもよりますが、お子さんの学校の転校なども考えられます。なお、借家住まいの場合は、財産とみなされないため、転居する必要はありません。
そしてもうひとつの影響は、自己破産後は7年~10年程度、自分名義のローンが組めなくなること。クレジットカードの保有についても同じですが、車などを購入する場合などにも支障が出ますので、その点も考慮しておく必要があります。
自己破産は、本人のみの適用となるものであり、家族には原則影響はありません。また、お子さんの就職や進学についても、家族内に自己破産者がいるかどうか調べることはないので問題はないでしょう。
ただし、家族が借金の連帯保証人になっている場合は、共に自己破産をする必要がありますよね。こうなると所有している財産は手放すことになり、住んでいる自宅が破産者名義の場合は家から出ていかなければなりません。
このように、原則は家族への影響はないとしても、状況によっては引越しをする必要が出てくるでしょう。もし、ご家族への影響で不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。