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副業しているから自己破産ができないことはありません。申立人の副業の収入も自己破産の財産要件になるため、裁判所に申告すれば問題にはなりません。しかし、副業の収入を申告しなければ問題になる可能性があります。ここでは、自己破産と副業の収入について解説しています。
副業の収入を隠して自己破産をすることはできません。自己破産申立人の副業の収入は、自己破産の財産要件に該当し、裁判所は申立人の通帳履歴を証拠として確認します。
副業収入を手渡しで受け取っていても、家計簿の収支が合わないことを尋ねられる可能性があります。手渡しで副業収入を受け取る場合は領収書も受け取ることが大切です。
副業の収入を裁判所に申告せず、申立人の財産調査で分かった場合は、免責不許可事由に該当するため、自己破産ができない可能性が出てきます。
詐欺破産罪に問われる可能性があります。申立人の副業の収入は自己破産の要件ですので、隠さずに申告することを意識しましょう。
自己破産の処分財産は、破産開始決定時点の受け取り予定の債権を含む申立人の財産です。自己破産手続き前後の副業の収入は、自己破産手続きのタイミングで異なります。
自己破産には専門家に支払う費用もあるため、副業を続け収入を得ることは大切です。
副業をして自己破産の費用を準備することは大切ですが、自己破産を申し立てるときは副業の収入に関する注意も必要です。ここでは、副業に関する自己破産の注意点について確認します。
自己破産による借金の免責が認められるためには、申立人の借金が返済できない状況にあることです。副業による収入が一定以上あれば、裁判所が借金の返済ができない状況ではないとみなし、自己破産の対象外になる可能性が出てきます。このような場合は、副業を隠すのではなく、他の債務整理の方法を検討しましょう。
副業の収入が年間20万円以上あれば、確定申告も必要です。会社員であれば会社が申告と納税を行いますが、年間20万円以上の副業の収入は個人で確定申告を行う必要が出てきます。無申告の場合には罰則もあるため、注意が必要です。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。