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自己破産に「反省文」は必要?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産の手続きを進める際、裁判所に「反省文」の提出を求められることがあります。「反省文」など、小学生の時にしか書いたことがないという自己破産申請者も多いでしょう。ここでは、自己破産の「反省文」について詳細を説明しています。

このページをざっくりまとめると…

自己破産時に提出する反省文とは

自己破産は、自己破産申請者の返済できない借金が免除されます。そのため、自己破産申請者の債権者は、裁判所の決定によって一方的に損失を被ります。その借金の内容が、ギャンブルなど、自己本位なものであれば、債務の免責も公益性に欠けることになります。

そこで、自己破産申請者の債務の免責が理に適っているかを裁判所が判定する資料として「反省文」を求めることがあります。自己破産申請者は、反省の意思があることを「反省文」で裁判所に伝えることが必要になります。

反省文の提出が必要になるケース

それでは、どのような場合に「反省文」の提出が必要になるかについて考えていきます。

まず、過去7年以内の自己破産経験、ギャンブル、投資、不要な買い物など、借金の合理性がない場合があります。こうした借金は、自己破産後でも繰り返してしまう傾向があります。そのため、裁判所は自己破産を繰り返すことのないように、「反省文」の提出を求めます。

また、財産の隠ぺい行為、虚偽の報告行為、特定の債権者だけの返済行為、自己破産を前提とした借金など、不誠実な行動がある場合にも「反省文」が求められます。

「反省文」を提出することで、自己破産申請者の借金に対する意識を変え、自己破産を繰り返すことを予防するのです。

反省文と陳述書の違い

「反省文」と似たもので、裁判所で自己破産の経緯を記述する「陳述書」があります。この「陳述書」は、自己破産申込書類に含まれる必須書類です。しかし、「反省文」は、裁判所や管財人が必要と考えた時に提出が求められます。

さらに、「陳述書」はパソコンで作成することもできますが、「反省文」は、自己破産申請者の手書きで、原本を提出することが必要です。すなわち、自己破産申請者の反省の気持ちが伝わることが大切なのです。

【まとめ】反省文の書き方に悩む場合は専門家に相談しましょう

反省文の書き方は、専門家に相談することも可能です。司法書士や弁護士などの法律家は、数多くの自己破産手続きを担当しています。そのため、適切な反省文の書き方も熟知しています。

自己破産に必要な反省文の書き方がどうしても分からないときは、専門家に相談するとよいでしょう。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
「反省文」で反省の気持ちを伝えよう

自己破産を申請する際に、債務の免責が妥当であるかを判断する資料として「反省文」の提出が要求されます。反省文は必ずしも全ての申請者に提出を求められるわけではなく、たとえば自己破産を繰り返す可能性が高い場合に必要となるものです。自己破産後に生活再建をせずに借金をしてしまい、また自己破産を繰り返すといった傾向があるからですね。

そこで、これまでの自己破産経験や借金の合理性がないような人に対しては、「反省文」が必要となります。この「反省文」を通して、自己破産になるような生活は送らないことを約束しましょう。

この反省文の書き方に悩む方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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