※このサイトは弁護士法人東京スカイ法律事務所をスポンサーとして、全研本社が運営しています。
記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産の手続きは法律の専門家である弁護士に依頼するのが一般的ですが、必ずしも依頼を受けてもらえるとは限りません。ここでは、弁護士に自己破産を断られるケースや断られた場合の対処法について解説します。
自己破産するには、自力での返済ができないことを裁判所に認めてもらわないといけません。そのため、収入や所持財産に対して借金があまりに少額の場合、自力で返せると判断されて免責許可が出ない可能性があります。自己破産が認められない借金額の目安としては、100万円以下の場合が多いようです。ただし、収入がない、または生活保護を受けている場合は、100万円以下の借金であっても自己破産が認められることもあります。
自己破産ができるのは本人が支払不能であるときと破産法に明記されているため、たとえ借金の額が大きかったとしても支払い能力があると判断された場合は自己破産が認められません。破産法における支払不能とは、支払い期日を迎えている借金に対して持続的に返済できない状況を指します。ただし、債務者本人が返済できないと感じているだけでは支払不能とは判断されず、客観的に見ても返済が難しい状況でないといけません。
破産法には、自己破産の手続きを行なっても借金の免責が許可されない「免責不許可事由」が定められています。免責不許可事由にはいくつかあり、主な事由は次の通りです。
これらの免責不許可事由に該当する場合は、自己破産は認められません。一方で、免責不許可事由に該当していたとしても、裁判官の権限で免責が許可される「裁量免責」という制度も設けられています。裁量免責となるかは、裁判所や破産管財人への誠実な対応がカギを握っています。
債務状況や経済状況を正直に申告し、調査へも積極的に協力して反省している姿勢を見せることで、裁量免責となるケースが多いようです。また、依頼する弁護士の腕にも左右されるため、免責不許可事由を理由に弁護士から断られた場合は、別の自己破産に対応している弁護士に相談してみることをおすすめします。
自己破産を認めてもらうには、担当する弁護士にも自己破産にかんする法律知識や経験が求められます。ただ、弁護士によって得意分野が異なるため、自己破産にかんする法律知識や経験が不足している弁護士だと依頼を断られてしまうケースもあるようです。自己破産を多く扱っている法律事務所であれば、依頼を受けてもらえる可能性が高くなります。
自己破産は債務者が抱えている問題をひとつひとつ確認しながら慎重に進めていく必要があるため、ベテランの弁護士であってもルーティンワークでこなせる業務ではありません。そのため、弁護士が自己破産の業務にあたれる時間的な余裕がない場合は、依頼を断られる可能性があります。また、弁護士側に十分な報酬が期待できない場合も、依頼を断られることがあるようです。
弁護士によって得意分野や経験が異なるほか、自己破産できるかどうかの判断も変わる可能性があるため、諦めずに別の法律事務所に相談してみましょう。
また、法テラスを利用するのも1つの手です。法テラスでは借金問題の解決に向けた情報を案内してもらえ、法律相談会や弁護士会の紹介も無料で受けられます。さらに法テラスと連携している法律事務所に依頼した場合、依頼費用の減額などを受けられる措置もあり。費用面で依頼を断られた場合も、法テラスを利用することで解決の糸口が見つかるかもしれません。
自己破産の手続き代理を弁護士に依頼したからといって、必ずしも承諾するわけではありません。その理由として、借金額が100万円以下の場合や支払い能力がある場合、免責不許可事由に該当している場合などが挙げられます。
そのほかに、弁護士の知識が不足しているため依頼を受けられない場合や忙しく余裕がない場合など弁護士側の理由もありますよ。
一度断られてしまうと心が折れてしまうかもしれませんが、弁護士はそれぞれ得意分野があります。他の弁護士事務所に相談し、債務整理を得意とする弁護士を探すことが大切です。
なかなか弁護士が見つからない方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。