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自己破産は代理で行う事もできるの?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産や任意整理といった債務整理は、代理人による手続きが可能なのでしょうか。この記事では代理が可能かどうか・自分で手続きをすることができるのかどうかを詳しく解説していきます。

このページをざっくりまとめると…

自己破産は代理が可能かどうか?

自己破産といえば、法律と密接な関係のある手続きです。そのため、全く法律について知らない人が自分自身で行うことに不安を感じ、代理をお願いするようなことがあるかもしれません。では、代理で自己破産を行うことはできるのでしょうか。

代理で自己破産を検討するよくある例として、知人の借金苦を見て何とかしたいと考えるケース。生活に困窮している場合、自分が代理で自己破産の手続きをしてあげれば…と思うこともありえます。

また、実際に借金に苦しんでいる人の中でも、自分で行うのはいろいろと不安だけど、周りの人が代理で自己破産をしてくれるのであれば考えられる…という人も少なくないようです。

自己破産の代理人になれるのは弁護士だけ

自己破産の代理人は、弁護士だけというのが結論です。

弁護士よりも費用が抑えられる理由で、司法書士に代理をお願いすることを検討している人もいるかもしれません。確かに司法書士も法律に対応していますが、自己破産については司法書士では代理が認められていないのです。

というのも、国から認定を受けている認定司法書士の場合、簡易裁判所での代理権は認められているものの、地方裁判所では認められていません。自己破産は地方裁判所で行うものなので、認定司法書士では取り扱えないのです。

ただ、司法書士にできることが全くないわけではありません。自己破産をする際には様々な書類を作成する必要があり、その書類を作成するための代理人になってもらうことはできます。 すべてまとめて行ってもらいたいと考えているのであれば、初めから弁護士を頼んだ方が確実です。

代理人が自己破産を行うことを検討しているケースの中には、本人に自己破産する気がないものの、周りがこのままではこの人はまずいことになる…と焦って弁護士に相談する場合もあります。

ただ、自己破産で弁護士に代理をお願いするとしても、必ず本人が弁護士と面談をしなければなりません。そもそも自己破産は本人が借金についてしっかり反省し、その上で救済を受けるための制度であって、周りが動いて行う制度ではないのです。

本人に自己破産する意思がなければ選択できないと理解しましょう。借金に悩んでいる人の中には、自己破産をすることで新たな借り入れができなくなることを不安に感じ、自己破産を拒む場合もあります。ですが、それでも自分の借金を何とかしたいと考えているものです。

また、自己破産を選択したらすべてがおしまい…と漠然としたイメージを持っている人も多いのです。こういった間違った認識を正すためにも弁護士が力になってくれるでしょう。

弁護士に依頼すれば、相談後すぐに貸金業者に受任通知を発送してくれます。この時点で取り立てが禁止されるのが大きなメリット。 どうしても本人が自己破産や債務整理について前向きに考えられない場合、まずは身内が弁護士と相談して話を聞いたうえで、弁護士との面談を進めたほうがスムーズに進むかもしれません。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
自己破産は弁護士だけが代理可能

自己破産の手続きは、法律と大きな関わりのある内容になっています。そのため、本人が手続きを行うことに不安を抱いてしまい、誰かに代理を依頼したいと考えるでしょう。

ただ、自己破産の代理人として認められているのは弁護士だけになります。弁護士費用の負担を考えて、司法書士に依頼して安く済ませたいと思う方もいるかもしれません。しかし、司法書士は書類作成だけが代理でき、その他に自己破産の手続きに付随する内容に対して代理はできないことを知っておきましょう。

スムーズに手続きを終えるためには、弁護士の力に頼ることがおすすめですよ。まずは、お気軽に東京スカイ法律事務所に無料相談してみてください。

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代表社員 弁護士
田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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