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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
法テラスで建て替えた弁護士費用は後々返済していかなければいけませんが、どうしても返済できないという場合はどうすればよいのでしょうか。この記事では、立替費用の返済ができない場合はどうすればいいか、解決方法を解説しています。
法テラスに建て替えてもらった費用は、支払いの約2ヵ月後から返済を開始します。
費用の返済方法は、郵便局からの自動引落になります。もし郵便局の口座を持っていないのであれば、早めに口座を作っておく必要があるということを頭の片隅に入れておきましょう。
債務整理の最中でも、銀行や郵便局の口座を開くことができます。ですから、郵便局の口座を持っていなくても心配はいりません。
ちなみに、法テラスへ返済するお金には利息がつきませんので、余裕を持って返済していくことができます。
生活保護受給者でも、自己破産をすることがあります。弁護士に依頼をした際に、個人再生や任意整理、自己破産などその人に合った方法を考えてくれます。
しかし、よほど生活が苦しければ多くの場合は、自己破産という選択をすることになるでしょう。もし自己破産を決意したとしても、費用がどの程度かかるのか心配になります。
生活保護受給者であれば、立替金を免除してもらえることがあります。生活保護受給者は、仕事をして生計を立てることが困難であるため、支払いが困難と判断され免除されることが多いです。
法テラスへの支払いが滞ってしまうと、法テラスから電話や通知書がくるようになります。これを無視して支払いをしないでいる場合は、裁判による法的手段を用いることがあるので注意しましょう。
分割払いであるため、毎月の支払い額はそこまで厳しいというものではありません。しかし何らかの事情があり、支払いが厳しいという場合は、法テラスへ連絡をするようにしましょう。そうしなければ返済の意志がないと判断されてしまいます。
放置だけはしないように気をつければ、裁判などの法的手続きをとることもありません。事情があり支払いが難しい場合は、きちんと事情を伝えることが大事です。
支払いが厳しい場合は、事前に相談をするのが無難な判断だといえます。返済が難しくなったという話を、法テラスへ伝えるようにしましょう。そうすることで、法テラスが対応策を考えてくれます。
その1つとして、猶予や免除という制度があり、どうしようもできないような事情がある際にこの制度を受けることができるのです。猶予が認められれば、返済が可能となるまで法テラスは待ってくれます。仮に免除を受けられたのであれば、今後の支払いをせずに済むため大変楽になることでしょう。
相談しておくことで、猶予や免除のいずれかで対応してもらえる可能性があります。決して、放置することだけはしないようにしてください。
自己破産の手続きでかかった費用を法テラスで立替えてもらった場合は、その後法テラスへの返済が始まります。返済には利息がつかないため、比較的ゆとりを持って返済できるでしょう。
しかし、生活の立て直しがうまくいかない方や生活保護を受給している方は、この費用返済も厳しいかもしれません。法テラスへの返済が滞ってしまうと通知書が届きますが、そのまま支払いを無視していると法的手段を取られて恐れがあります。もし、費用返済が厳しい状況になった場合は、法テラスに相談することが大切ですよ。
東京スカイ法律事務所でも費用返済について情報の提供ができますので、ぜひ一度相談してみてくださいね。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。