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年金はもらえなくなるの?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産をすると公的年金や保険会社などの私的年金はどうなるのでしょうか。この記事では年金だけでなく受給者は破産できるかについても解説していきます。

このページをざっくりまとめると…

急増する下流老人

日本の将来を危惧するサラリーマンも多くいます。そんな老後の心配で頭を抱える人も少なくありません。

それに関連して、ここでは最近話題になっている下流老人について紹介していきますので、今後の参考としてどうぞ。

下流老人とは

近年、下流老人という言葉を聞く人も増えてきていることでしょう。特に老後の心配をしているサラリーマンは知っておいた方が良い話だといえます。

下流老人とは、預貯金などの金融資産が500万円に達していない高齢者世帯のことを言います。年金生活をする高齢者世帯の多くが老後破産のリスクがあると言われています。

急増する高齢者の自己破産

年金受給者の老人が借金をするパターンは大別すると2つに分けられます。

1つは、年金だけでは生活ができず、金融機関から借金をするケースです。

2つ目は働き盛りの若い時から借金をしているケースです。特に住宅ローンが一番の重荷となるでしょう。

40代、50代から住宅ローンを組んだ人は、返済までに70歳、80歳となり仕事はしていません。ですから、年金だけで返済しなければいけないのです。

しかし、これだけでは自己破産と年金の関係性がまだハッキリとは分かりません。実際のところ自己破産と年金はどのように関わり合ってくるのでしょうか。

自己破産をしても公的年金はもらえます

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金は、自己破産手続きを行なっても、差押えられることはなく、そのまま生活費にあてることができます

これは、年金は差押禁止財産として定められているためで、自己破産をしても、破産開始決定後に受給する年金は使うことができるのです。

ただし、年金受取を口座への入金としている場合は注意が必要になります。借金の借入先のある金融機関の口座で年金の受取指定をしている場合、預金口座が凍結し、引き出しができなくなる場合があるのです。

これは、口座に入金されてしまうと、差押え対象となる他の預貯金残高との区別がつかなくなるため。年金の受取は、借金をしている金融機関とは別の口座で行うのが賢明といえるでしょう。

口座を分けている場合も預金残高に注意

自己破産をする際に、まずチェックしておかなければいけないことがあります。それは、年金振込先の口座に20万円以上の現金が入っているかどうかです。

もし20万円以上の現金を預けている場合は、換価財産として口座が凍結される恐れがあります。もし凍結されてしまったら、現金を引き出せなくなるので注意しておきましょう。

もし凍結を受けて引き出せなくなった場合は、金融機関と相談をしてください。そして受け取った年金のみを引き出し可能としてもらうのです。ちなみに、個人年金は自己破産によって、差押えの対象資産とみなされますので注意しましょう。

個人年金はどうなる?

公的年金が差押えられない一方、保険会社などが提供する個人年金は、金融商品であり、基本的には財産とみなされ、債権者への支払いにあてられてしまいます

ただし、破産者には裁判所の判断により、生活の状況や財産の状況、収入の状況などを鑑みた上で、生命保険の解約返戻金などの差押えが免除されるといった場合もあるのです。

個人年金もそれに該当する可能性もありますので、弁護士に相談してみましょう。

年金受給者でも自己破産はできる?

もうひとつ、年金と自己破産に関してよくある質問として、年金受給者でも自己破産はできるのかというものがあります。

これに関していえば、全くもって問題ありません。

自己破産というものは、借金の返済が困難な人を救うためのセーフティネットであり、収入の額や方法、方式を問われることはないので、年金受給者でも自己破産を行うことができるのです。

ただし、注意すべき点として、自己破産を行うための予納金や弁護士費用といったものが、年金受給者だからといって免除されるということはないことを覚えておきましょう。

この点は、しっかり踏まえた上で、同時廃止や少額管財を実現してくれ、費用の分割払いに応じてくれる弁護士事務所に依頼することが賢明です。

年金保険料に関して

年金保険料は非免責となるので要注意!

年金保険料は滞納すると、将来年金の受取ができなくなる可能性が高くなります。また、滞納した年金保険料は、自己破産しても免責されるものではありません。年金保険料は支払い義務がある借金で、非免責債権の1つとされています。

滞納している年金保険料はどのように支払う?

滞納額が大きければ一括返済は不可能となります。しかし、社会保険事務所へ現状況をきちんと説明すれば、分割払いという形で対処してもらえるため、まずは相談をしてみましょう。

支払いをする際は、とにかく電話相談や直接出向き、支払いの意思表示をすることが大事です。

監修弁護士_田中さん
自己破産しても公的年金をもらうことが可能

国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金は、差押禁止財産であり、自己破産しても受け取れる財産です。年金を生活費にあてられるのは、安心材料の一つになりますよね。

ただ、近年は預貯金が少なく、年金生活をしている高齢者が自己破産するケースも増えてきています。年金暮らしが厳しくて借金をしたり、年金を住宅ローンの返済にあてたりといった状況があるからです。このように、自己破産と年金は大きな関わりがあります。

また、借金をしている場合は年金受取の口座と分ける必要があったり、預金残高が一定以上あると差押えの対象となったりと注意点がいくつかあります。

ご自分の年金が受け取れる状態であるのか、東京スカイ法律事務所にぜひ相談してみてくださいね。(田中先生)

自己破産の不安・疑問を解決するQ&A集

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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