自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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自己破産を行うにあたり、手続きの種類別に必要になる費用目安や生活費など、お金に関する各種の疑問にお答えします。その前に、自己破産とはそもそも何なのか?自己破産の費用について説明する前に、おさらいしておきましょう。
一言で「支払い不能の状態にある」ことをいいます。破産手続きを始める裁判の「破産宣告」に、免責許可がそろって、自己破産は成立となります。自己破産だと、裁判所が申立人の収入や借金の額を鑑みて「支払い不能」と判断した場合に、債務者の返済が免れます。
たとえば借金が100万円あっても年収1,000万円なら、借金の返済は可能です。しかし借金が100万円で年収が10万円の人ならば、返済することは不可能。よって「支払い不能」とされます。
令和2年の破産事件の新受事件数は7万8104件報告されている。※1
※1 参照元:最高裁判所事務総局「令和2年 司法統計年報 概要版」(第5)
破産宣告は、破産手続きを始める裁判のこと。現在では「破産手続きを開始する裁判所の決定」を指して使われるケースが多く、これを「破産手続開始の決定」といいます。自己破産の申し立てがされると、裁判官が申立人(債務者)に尋問して、現時点の収入や財産などを考慮して負債を支払えないと認めた場合、破産手続開始決定を下します。
この決定により申立人は破産者となります。
破産宣告だけでは申立人の債務はなくなりません。残債について、法律上の支払い義務を免除する制度のことを「免責」といいます。
免責許可は、借金を消すための手続きです。許可が下りれば借金はなくなります。ただし破産の原因が免責不許可事由に該当し、許可することが正義に反すると裁判所が判断した場合、免責は認められません。
許可が下りるまで数カ月かかります。免責許可が確定しても、税金など一部の債権は免除されません。免責の効果は破産者の支払義務を免除するのみで、保証人に対しては及びません。
自己破産の手続きには、裁判所に必ず納めなければならない必要な費用として「予納金」というものがあります。
この他にも、書類に貼付する収入印紙代や、裁判所との郵便物をやりとりするための予納郵便代というものも発生します。
ただ、この予納金というものは、払わないと自己破産の手続きを行なってもらえないというものですので、この点はしっかり理解しておくことが大切です。
予納金?予納郵便代?自己破産で裁判所に払う費用はどれぐらい?
自己破産手続きを自分で行えば弁護士費用が浮く、という考えは、捨てたほうが賢明です。
自己破産の手続きを弁護士事務所(あるいは司法書士事務所)に依頼する場合、決して安くはない費用がかかります。
しかし、結果的に弁護士費用を払った方が、安くなることのほうが多いのです。まずはこの点を、しっかりと踏まえておきましょう。
自己破産の弁護士費用はどれぐらい?結果的に安くなるってホント?
自己破産は弁護士を介さなくてもできる手続きです。ただし、実際の手続きは複雑で、弁護士に委任しないで行うことはハードルが高いといわざるを得ません。弁護士費用も無料にはなりません。ただし、分割払いや法テラスの利用で初期の負担を抑えることは可能です。
たとえ自己破産手続きを行っても、税金の滞納分をはじめ、免除にならないお金というものがあります。
自己破産したからといって、すべての支払い義務が免除される訳ではないということを、頭に置いておきましょう。
自己破産には「非免責債権」というものが設定されており、これに該当するものは、支払い免除とはなりません。
国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金は、自己破産手続きを行なっても、差し押さえられることはなく、そのまま生活費にあてることができます。
年金は差押禁止財産として定められており、自己破産をしても破産開始決定後に受領する年金は生活費に使うことができるのです。
ただし、注意すべき点があります。それは自己破産に必要な費用。では具体的にどんな費用がかかるのでしょうか?
自己破産をしても年金はもらえる?年金受給者は自己破産できるの?
自己破産の費用を祓えない場合は、4つの方法があります。それは、「弁護士に手続きを依頼し、返済費用を手続き費用に充てる」「分割払いできる弁護士事務所に依頼する」「法テラスに相談する」「自分で自己破産手続きを進める」です。
弁護士に自己破産手続きを依頼した時点で、借金の返済はストップします。今まで借金返済に充てていた費用が手元に残るので、そのお金で、弁護士に依頼できるのです。