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自己破産すると退職金はどうなる?

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自己破産するとき「退職金はもらえなくなる?」と不安に感じる方も多いでしょう。ここでは、自己破産による退職金と会社との関係について解説しています。

自己破産する場合の退職金の取扱い

自己破産をしても会社から支給される退職金への影響は基本的にありません。しかし、自己破産時の会社との関係で退職金の中からの差し押さえ財産とみなされる割合が変わります。

自己破産と退職金の関係は、「退職金をすでに受けている場合」「退職したが退職金をまだ受け取っていない場合」「在職中の場合」によって異なります。

すでに退職金を
受け取っている場合
・現金または預貯金として扱われる
・預貯金が20万円を超える、また現金が99万円を超える場合は原則回収の対象となる
・「自由財産拡張」が適用され、預貯金が20万円を超えても回収されないケースもある
退職しているが
まだ退職金を受け取っていない場合
・退職金の見込み額の「4分の1」が財産とみなされる
・見込額の4分の1が20万円を超える場合は、4分の1相当額が回収の対象になる
・差し押さえの対象となるのは、支給額の4分の1まで
退職が決まっていない
(在職中)の場合
・退職金の見込み額の「8分の1」が財産とみなされる
・見込額の8分の1が20万円を超える場合は、8分の1相当額が回収の対象になる
・自己破産するためには、この8分の1相当額を自分で準備しなければならない

すでに退職金を受け取っている場合

自己破産の手続きが始まった時点で、既に退職し退職金を受給している場合、退職金の保管状況で差し押さえに違いがあります。

退職金を現金で保有している場合は、退職金は自己破産時の差し押さえ財産とみなされます。しかし、99万円までは法律で差し押さえが禁止されているため、それを超える金額が差し押さえ財産になります。

退職金を預金している場合は、破産者の預金総額の20万円を超える金額が差し押さえ財産になる運用をしている裁判所が多いです。しかし、他の財産と合わせて99万円は差し押さえられることはありません。

退職しているがまだ退職金を受け取っていない場合

自己破産の手続きが始まった時点で、既に退職しているが退職金をまだ受給していない場合、支給される退職金の4分の1が個人の財産とみなされます。

しかし、4分の1の金額が20万円以下であれば個人財産とはみなされず、裁判所に差し押さえられることはありません。なお、差し押さえ財産は、債権者へ配当されます。

在職中(退職が決まっていない)の場合

自己破産の手続きが始まった時点で、在職中で退職が決まっていない場合、退職金の見込み額の8分の1が差し押さえ財産ときなされます。破産開始時に退職金の支給見込み額を算定します。

退職金の見込み額の8分の1が、20万円以下である場合は差し押さえ財産とみなされません。

【まとめ】まずは弁護士に相談してみましょう

退職金は今まで勤務してきた報酬であり、自己破産でもできる限り手元に残したいのが普通です。退職金を差し押さえ財産にされたくなく、自己破産をためらう方も少なくありません。

弁護士に自己破産の相談をすれば、退職金をすべて失うことなく、スムーズな債務整理が可能です。債務整理時の退職金の差し押さえを不安に考えるならば、まずは弁護士に相談してみましょう。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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