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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
弁護士法人東京スカイ法律事務所が解決した、ギャンブルで借金し自己破産した方の事例を紹介します。
はじめは、親の遺産など自己資金で競馬や競艇などのギャンブルを始めた。ただ次第にのめり込み、自己資金も底を尽きると、消費者金融などから借入れしギャンブルを続けてしまった。気づけば6社600万円ほどになっていて、自己破産せざるを得ないと思い相談した。
自己破産を検討しなければいけない状況かどうかを確認したところ、彼の収入では支払うことができる状況ではなく、借金の支払いをすると生活することができない状況のため、自己破産をする方向で話をすすめることになった。
しかし、借金の原因はギャンブル。免責不許可事由にあたりうるため検討が必要だった。借金の原因がギャンブルですので、管財事件になる可能性が非常に高い事案。自己破産の依頼を受け、借金の支払いを止めた状態で、自己破産の準備をすすめつつ管財人の費用の積み立てをしてもらった。管財人の費用が準備できた後、自己破産の申立を行った。
自己破産の手続きは、当初の予想通り管財事件になったが、彼がギャンブルを止めており、それ以降一切ギャンブルに手をだしていなかったことや、彼の家族の事情など考慮していただき、免責まで認めていただけた。
ギャンブルが原因の自己破産について
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ギャンブルで借金が増えてしまい、返済も厳しい。しかし、ギャンブルが原因で作った借金で、自己破産は出来るのでしょうか?
自己破産といっても、借金を抱えていれば誰もが出来るというわけではありません。特にギャンブルでは自己破産が出来ない事情があります。
自己破産の簡単な流れは、「破産手続き開始」を行いその後で「免責許可」で許可されて初めて自己破産が成立します。
この免責許可では「免責不許可」という事由で認められないものがあります。以下が免責不許可に該当するものです。
これらに該当するように、ギャンブルで作った借金の場合は自己破産が出来ない決まりになっているのです。しかし、これらの項目でも例外があります。「裁量免責」という制度です。
一度、賭博行為で多額の借金を抱えた人でも、誠実な態度で手続きに臨んでいる人は、裁判官によって救済、更生がはかられます。この制度を利用すれば、ギャンブルで作ってしまった借金でも無かったことになります。
しかし、必ず成功するということではありません。条件としては、誠実な態度で取り組む姿勢と1度目という点です。何度も同じ理由で多額の借金を抱えていては意味がありません。
しかし、この裁量免責で許可がおりるまでに厳しい目でチェックされることになります。
裁量免責では、誠実な態度をチェックすると先ほど紹介しました。このチェックをする人こそが、管財人です。管財人は、ギャンブルをやったことに対して反省しているのか、今後ギャンブルを行う可能性はあるかなど、あらゆる視点から厳しい目でチェックされます。このチェックをクリアしなければ、裁量免責はおりません。
管財人のチェックだけではなく、裁判所にギャンブルで借金を増やしたことを猛省しているという姿勢を示さなければなりません。そこで登場するのが「反省文」です。
反省文で、ギャンブルに対する反省や、借金を返すことが出来なかったことへの謝罪等を更生したことをしっかり示す必要があります。これが、裁判所への証拠にもなるので、しっかり提出をすることをオススメします。
裁量免責を利用すれば、ギャンブルの借金だとしても自己破産が認められるかもしれませんが、最もやってはいけないのが、破産申告時にギャンブルが原因で借金を作ったということを隠して申請をすることです。
この場合、調べていくうちに、ギャンブルで借金したことが判明した場合、弁護士、裁判所の印象は最悪でまず自己破産は難しくなります。
ギャンブルで借金を作ったと素直に伝えていれば自己破産出来たものが厳しくなってしまうのです。
何故、バレてしまうのかというと、弁護士は「いつ、どのくらいの金額を借りたのか」という履歴をチェックすることが出来ます。しかも、各債務者の履歴や過去の預金通帳から、ギャンブルで借金を作ったということがわかってしまうので、嘘をつくのは絶対しないようにしましょう。
以上のように、ギャンブルで借金を抱えていても制度的には自己破産をすることが可能です。悩んでいる方はまず弁護士など法律の専門家に相談してみましょう。
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自己破産には免責不許可事由があります。ギャンブルによる借金はこの免責不許可事由に該当し、裁量免責を除いては自己破産が認められません。裁量免責による自己破産は簡略された手続きの同時廃止ができず、手間も費用もかかる手続きの管財事件の可能性が高くなります。管財事件は、破産管財人に財産や借金の調査が行われ、債権者集会も開催されます。
自己破産は借金を免責する制度ですので、合理的な理由がなければ適応すべきではありません。自己破産が認められない合理的でない事由に対して、免責不許可事由を設けています。免責不許可事由に該当すれば、簡略化された裁量免責は認められず、破産管財人の調査を必要とする管財事件に進みます。
ギャンブルによる自己破産は免責不許可事由に該当し、自己破産は原則認められません。しかし、申立人の事情や構成の可能性を考慮し、裁量免責される余地があります。この裁量免責を得るため、破産管財人の調査が必要です。ギャンブルによる自己破産は、一般的に管財事件の手続きを経て裁量免責されることになります。
ギャンブルによる自己破産は弁護士に依頼すれば、申立人の金銭的な負担が少ない少額管財が適用される可能性があります。少額管財は管財事件を簡略化した手続きで、弁護士に依頼することを条件に破産管財人の調査が簡略化されます。費用も数十万円程度は抑えられます。また、弁護士が自己破産の陳述書の書き方をサポートすれば、裁量免責が認められる可能性も上がります。
弁護士に依頼する費用よりも、自己破産の裁判費用を抑えられれば、総合的な自己破産費用は安くなる可能性もあります。自己破産手続きに悩むなら、弁護士に相談することで、多くの問題を解決できるでしょう。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。