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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産をしても携帯電話を使い続けることはできるのでしょうか。この記事では、携帯電話を持っている際に注意しておきたいことをわかりやすくまとめました。
現代において、携帯電話は知り合いと連絡を取るだけのツールではありません。最新の情報を調べたり、様々な場面で役に立ちます。自己破産したからといって、携帯電話を取り上げられると困りますよね。
自己破産すると資産が処分されることにはなりますが、携帯電話は処分されない生活必需品に該当します。しかし現在の契約状況がどのようになっているかによって、扱いは異なるので注意しましょう。
まず本体代金について。近年はかなり高価な携帯電話機器も登場していますが、本体代金を完済している場合は心配いりません。自己破産したとしても、問題なく手元に携帯電話は残せます。
しかし分割で支払っている方もいるでしょう。現在の分割払いで支払いを行っているということは、残債があります。自己破産では残債がすべてなくなることもあり、携帯電話本体代金の未払分もなくなります。
残りの代金を支払わなくて良いんだ!と思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。
自己破産で残債の支払いが免除になったら、情報はすぐに携帯電話の事業者に伝わります。使用できない状態になって、ブラックリスト扱いになるのです。
携帯電話がなくなると困る方は、自己破産の手続きをお願いする弁護士に相談してみましょう。
本体代金の支払いは終わっているものの、自己破産を検討している時点で利用料金に未払いがあり、滞納している方もいることでしょう。この状態で自己破産をした場合、一時的に利用できない状態になります。
しかし自己破産が成立して免責がおりたら、滞納分の通信料を支払うことによって再度利用可能です。
注意しなければならないのは、自己破産後に携帯電話が使えなくなると困るから、まとめて滞納分を支払おうと考えるのは、やめておくべきです。というのも携帯電話が止まるのを避けるため、滞納していた料金を自己破産前にまとめて払ったりすれば、すべての債権者を平等に扱っていないと判断されます。
結局、免責不許可で自己破産が認められなくなるリスクがあるのです。注意が必要です。
一括で携帯電話代金を支払えるのであれば、全く問題ありません。しかしブラックリストに載っていることになるので、分割で支払いをする購入方法は難しくなります。
各携帯電話業者で情報は共有されているので、自己破産前に選択していたのと別の業者であったとしても扱いは同じです。だいたい5年から10年ほど経たなければ、分割の購入は難しいといえます。しかし実際には、CMなどを見てもわかるように、現在多くのキャリアが熾烈な競争を行っていて、1人でも多くの顧客を獲得しようと画策しています。
そのため自己破産していたとしても、確実に料金を支払ってくれると判断された場合、分割での購入を認めてもらえる可能性もあります。まずは直接、会社に相談しましょう。
機種変更の場合も新規契約と同様です。機種代金を一括で支払える場合は何の問題もありません。ただ自己破産前に機種代金が残ったままだとブラックリスト扱いになり、機種変更できるどころか携帯電話さえ使えない状態になってしまいます。
自己破産では、資産は処分される決まりになっていますが、携帯電話は生活必需品のため処分対象にはなりません。ただし、携帯電話の本体代金に未払い分がある場合は、未払い分が残債となり、免責の対象になります。その結果、携帯会社に情報が伝わり、ブラックリスト扱いになるでしょう。
その結果、新規契約の際に分割払いでの購入やクレジットカード払いができない可能性が高まります。携帯電話の使用ができないと困ることも多いでしょう。その場合は、自己破産の手続きをする際に弁護士に相談することをおすすめします。
もし、自己破産後の携帯電話の利用について不安がある場合は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。