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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産での弁護士費用がかかるのか気になりますよね。この記事では自己破産をすると弁護士費用が無料になるかどうか、費用を抑える方法はあるのかをまとめました。
自己破産をしたくても費用が用意できずに困ってしまったという話を聞くことがあります。一般的に自己破産の費用といえば、裁判所に対して支払う費用とは別に弁護士費用が必要です。
弁護士費用が無料になればいうことはないのですが、そんなことは可能なのでしょうか。自己破産の手続きは、建前上は本人ができるものです。実際に本人がすべての書類を用意して裁判所に出向いて手続きを行うケースもあります。とはいえ、書類が揃っていればよいというものではなく、書いてある中身も重要になってくるのが自己破産です。経験のない本人が手続きをしようとするとミスが多発し、時間も手間もかかってしまいます。
そのため、裁判所の側でも本人手続きを歓迎しているとはいえない状況です。むしろ、弁護士が代理する手続きを簡略化しているケースがあります。したがって、代理での手続きを依頼する弁護士費用は事実上避けて通れないものです。
また、弁護士が受任通知を発することで債権者からの催告が止まるメリットもあります。
弁護士費用は破産事件の内容によっても異なります。弁護士費用が少なく済むのは同時廃止事件です。財産と呼べるものがなく手続きを早期に終了させる仕組みをいいます。逆に、財産の処分が必要な管財事件となると弁護士費用が増えるだけでなく、管財人の費用まで発生します。
自己破産を申し立てるときは、ただでさえお金がない状態で弁護士費用を抑えたいところです。本来であればすべてを弁護士に任せたいところですが、どうしても費用を抑えるしかないという場合は、以下の方法を検討します。
弁護士に依頼する中で、どこか節約できる部分がないかをストレートに相談してみます。費用そのものの減額は無理でも、分割払いに対応している弁護士は多数です。
条件が合致していれば法テラスの弁護士費用建て替え制度を利用できます。建て替えてもらった費用は法テラスに分割払いすればOKです。条件とは、収入・資産が一定以下であることと、免責を得られる見込みがあること、民事法律扶助の趣旨に適していることとなっています。
注意したいのは収入条件です。低収入やリストラなどが切欠で破産に至った場合はともかく、一般サラリーマンでそれなりの収入がある場合は該当しない可能性があります。単身者の手取月収基準額は18万2,000円以下です。単身者の資産は不動産や有価証券、現金に預貯金を合わせて180万円ですが、自己破産に至る状況ではそれほどの資産はないケースがほとんどだといえるでしょう。
参照元:法テラス(https://www.houterasu.or.jp/app/faq/detail/01659)
結論として弁護士費用は無料にはなりません。しかし、お金がなくても自己破産の手続きを進める方法はあります。分割払いや法テラスの利用です。まずは、無料法律相談を利用してみましょう。
自己破産の申し立ては、裁判所に支払う費用と手続き依頼でかかる弁護士費用が必要になります。しかし、お金がない状態でこれらの費用を用意するのは大変なことでしょう。そもそも自己破産の手続きは、本人ができるものです。ただ、必要な書類を揃えてミスをせずに書類を書くことは一般の人には難しいかもしれません。
滞ることなく手続きするためには弁護士への代行依頼は必要になりますが、必ず弁護士費用が発生します。そこで、費用を抑える方法として、分割払いや立替制度が利用できる弁護士や法テラスに相談することを検討しましょう。費用に不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ相談してみてくださいね。(田中先生)
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。