自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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自己破産の手続きをするにあたり、一般的には弁護士や司法書士に依頼し、手続を代理で行ってもらうケースがほとんどかと思います。しかし、その際に弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。
なんとなく「弁護士に頼むと費用がかなりかかりそう…。司法書士に依頼したほうがよいのでは?」と思うかもしれません。しかし実際には、司法書士では自己破産の手続きにて代行できない業務も多くあります。また費用面においても、弁護士に一任するほうが結果的に低い予算に抑えることが可能です。
弁護士と司法書士は、そもそも業務内容が大きく異なるため、自己破産の申し立てにおいても代理可能な手続きに違いが出てきます。弁護士は法律行為の代理において、可能な業務に制限はありません。一方、司法書士は書類作成を中心とした仕事なので自己破産申し立ての権限はなく、手続き全般を行うことはできません。ただし、依頼人の債務が140万円以下の場合のみ、法務省監督の下、債権者との交渉を代理できるとされています。
代理できる業務の違いについて、以下の表にまとめました。
弁護士 | 認定司法書士 | |
---|---|---|
裁判所に提出する書類の作成 | ○ | ○ |
自己破産に関する手続き全般 | ○ | × |
債権者との交渉対応 | ○ | △ 債務額が140万円以下の場合は可能 |
債権者との訴訟対応 | ○ | △ 債務額が140万円以下、かつ簡易裁判所でのみ可能 |
表を見ても分かる通り、司法書士には自己破産の申し立てに関する業務に制限が多く、すべての手続きを代理することはできないのです。
「司法書士のほうが依頼費用は安い」というイメージがあるかもしれませんが、それは代理可能な内容が少ないため。司法書士が主に関われる業務は書類作成のみになっています。
しかし、実際には自己破産の申し立てにおいて行わなければならない手続きがあります。
の2種類があります。
同時廃止事件は、破産者に配当するほどの財産がない場合、破産管財人をつけるための手間や費用を省くための制度です。同時廃止事件は費用が1~3万円前後で済むのに対し、管財事件は50万円以上費用がかかる場合も。手続きを一貫して代理できる弁護士であれば、同時廃止事件で自己破産の手続きを行える可能性が高くなり、その分費用も安く済むのです。
また、弁護士には「少額管財事件」を申し立てできる権利があります。少額管財事件であれば、管財事件の費用を20万円に抑え、期間も短くなるのです。管財事件の場合で考えただけでも、手続きに関する費用を30万円も少なくできるのですから、弁護士に依頼するメリットが大きいことが分かりますね。
司法書士には費用の安さというメリットがあるので、任意整理などを依頼する際には司法書士に依頼すると良いでしょう。また、負債額が140万円以下で、確実に同時廃止事件になると分かっている場合は、司法書士に依頼しても対応できますし、費用も安く済む可能性があります。
ただ、司法書士は前述した通り、基本となる仕事は書類作成です。そのため別の業務が発生した場合に対応できないことも多いでしょう。幅広い手続き代理をお願いしたい、特に自己破産の申し立てをする場合は、最初から代理できる業務の幅が広い弁護士に依頼するのがおすすめです。