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自己破産時に離婚をすべきか?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

このページでは自己破産によって配偶者とは離婚すべきかどうか、さまざまな視点から考察しています。実際に離婚するとどうなるか、これから結婚する場合は? 詳しい情報をご覧ください。

このページをざっくりまとめると…

自己破産したら結婚相手とは離婚すべき?

配偶者が自己破産するとなると、その家族にも大きな影響があります。

気持ちの問題、経済的な問題など、さまざまな点を考慮し、家庭では離婚を考えざるを得なくなる場合も少なくないかもしれません。しかし、単刀直入に言えば、自己破産したからと言って必ずしも離婚しなければならないものではありません。

自己破産前に離婚したり、そのあとに破産することで、配偶者への影響が変化することは確かにあります。

それでも、たとえ家庭環境が変わったとして、自己破産そのものがお子さんに影響を与えることはないのです。

つまり、自己破産はあくまで個人に該当するもので、配偶者やその子供の名義となっている財産までさわるものではないということです。

そのため裁判上でも、自己破産しただけでは離婚を成立させる理由にはあたりません。とは言え、同じ家族でいる限り、配偶者の自己破産は家庭にもさまざまな問題を投げかけます。

特に問題とされる2点を紹介しましょう。

自己破産すると新規のローンが組めなくなる

自己破産すると、その人物は原則として5年から10年程はローンが組めなくなります。

歳月が過ぎれば、いずれまたローンを組めるようになりますが、それまでは大きな買い物が難しくなると言えるでしょう。

しかし、その場合も、結婚相手の名義であればローンを組むことは可能です。

自己破産した配偶者の保証人になっている場合は要注意

例えば夫が自己破産をし、妻がその保証人になった場合など、夫婦がお互いに自己破産をした当人とその保証人になっている場合にはかなり注意が必要です。

夫が自己破産した場合、保証人となっている妻に支払い義務が生じるため、妻も自己破産しなけばならなくなる可能性があるためです。

特に住宅ローンも支払えないほど借金を抱えていた場合には、夫の自己破産と同時に、保証人となっている妻も自己破産するケースが多いのです。

もしも離婚する場合、自己破産する前と後のどちらが良い?

諸事情から離婚を考えている場合、さまざまなケースもあるため一概には言えませんが、実際に行うなら自己破産したあとが良いと考えられています。

これは離婚の際に財産分与があった場合、自己破産を行う前だと財産隠しを疑われてしまうためです、

仮に財産隠しが目的でなかったとしても、財産分与が過剰と判断されれば、その分は回収されてしまい、債権者への配当に充てられます。

また、財産隠しの疑いを持たれると、事実確認の調査のため、自己破産手続きをする際に費用が多くかかってしまこともあります。

自己破産したあとに結婚する場合は?

自己破産をしたあとに結婚したとしても何ら問題はありません。

ただ上記のように、自己破産後は5年〜10年の間、いわゆるブラックリスト状態になっており、本人は新しいローンを組めなくなり、クレジットカードも使用できなくなります。

しかし、それもパートナーとなる妻などの名義には何ら影響はありません。

それに、自己破産は債務者が経済的に立ち直るための権利であって、決して悪いことでもありません。

と言っても、同じ家族になった以上、少なくともブラックリスト状態の間は、結婚前に自己破産を伝えておいたほうが良いでしょう。

のちのち自己破産したことを黙っていたことが発覚した場合、夫婦の信頼関係を損ないかねません。

自己破産後に結婚するのであれば、実際に婚姻する前に、パートナーとなる人に自己破産したことを包み隠さず伝えるべきです。

まとめ

自己破産に伴って、配偶者やその子供の財産には何ら影響のないことがわかりました。

自己破産したとしても必ずしも離婚すべきではありませんが、そこにはさまざまな家庭の諸事情があることでしょう。

しかし、自己破産前に離婚すると、財産を隠す目的であっても、そうでなくても調査が入り、分与したはずの財産が回収されてしまう可能性があります。

自己破産とともに離婚する際にはタイミングをしっかりと見極めましょう。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
家庭の事情により離婚するか決まる

自己破産によって、配偶者や子どもに直接影響を与えることはありませんが、家庭の事情では離婚に至る場合もあります。ただ、離婚をする際の注意点がいくつかあるため、あらかじめ検討することが大切ですね。

たとえば、配偶者が保証人になっている場合は、お互いに自己破産しなければならない可能性があります。また、自己破産前に離婚した場合は、意図的ではなくても財産隠しの疑いが持たれてしまうのは注意が必要ですよね。
このように、結婚している間に自己破産が必要になった場合は、婚姻を継続していても問題はありませんが、離婚するタイミングは見極めてくださいね。

どのように対処したらいいのか悩む方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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代表社員 弁護士
田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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