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自己破産したときの財産隠しは違法

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産をするとほとんどの財産を差し押さえられてしまうので、何とか財産を残したいと悩んではいませんか?今回は、自己破産時の財産隠しについてまとめました。どんなことが財産隠しに当てはまってしまうのか。財産隠しをした場合どんな罪に問われてしまうのか、しっかり学んでおきましょう。

このページをざっくりまとめると…

自己破産時の財産隠しとは

自己破産時の財産隠しとは、自己破産の時に自分自身の財産を隠しておく行為のことを指します。基本的には、自己破産をしたら、自身の財産は没収されてしまいます。財産隠しの具体的な例として、「現金などの財産を親族や知人に預ける」「全ての預金口座額を申告しないで隠したり現金を引き落としておいて隠す」「財産分与をしたかのように偽装する」などが挙げられます。

自己破産時の財産隠しはバレる?バレない?

自己破産時の財産隠しはバレる可能性が高いです。理由は、裁判所から選任された「破産管財人」があなたの財産をしっかりチェックするためです。あなたの過去2年分の預貯金口座の金額、源泉徴収票、課税証明書はもちろん、郵送物までも厳しくチェックします。さらに、マイナンバー制度によりお金の流れがさらに明確化されました。財産隠しがバレると罪に問われますので、そのような考えを持たない方が良いでしょう。

自己破産時の財産隠しがバレる理由

提出書類に基づいた調査が行われるため

自己破産の手続きをする際には、「財産目録」という書類を提出します。これは、自己申告で行う書類で、破産時にどのくらいの財産を所有しているか書き出します。「預貯金」「自動車」「家や土地」「貴金属」などをまとめます。財産目録と一緒に「源泉徴収票」「課税証明書」「過去の通帳履歴」「給与明細書」なども提出し、破産管財人がチェックします。

破産管財人は厳しいチェック体制でお金の流れをくまなく見ているので、どこか不審なお金の流れがある場合は、使い道なども聞き取り調査を行います。私たちが思っている以上に細かくチェックするので、財産隠しはバレてしまうでしょう。

裁判官面談で財産や借金にかんする確認が行われるため

自己破産の手続きが始まると裁判所は、「管財事件」または 「同時廃止事件」のどちらかで手続きを行い始めます。管財事件とは、債権者に換金できる財産がある場合に行われる手続き。一方、同時廃止事件とは、債務者の財産が少ない場合に行う手続きをいいます。どちらかの手続きを行う判断をするため裁判官が破産者と面談を行うのです。

回答に矛盾が生じてしまうと財産隠しをしているのではないかと疑われ、調査が入ります。したがって、財産隠しはバレる可能性が高いのです。

破産管財人による調査が行われるため

管財事件の場合、基本的に債務者宛の郵送物は破産管財人に一度届くようになっています。破産管理人が内容をチェックしてから債務者に届くようになるので、財産目録に記載のない財産が見つかった場合、財産隠しが疑われ、調査されてしまいます。例えば、証券会社や銀行からの通知などが届くとします。その時に、申告されていない会社や銀行のものからであると財産隠しが疑われてしまうのです。

財産隠しがバレるとどうなる?

免責不許可事由になり、借金が免責されなくなる

財産隠しがバレると、「免責不許可事由」になり、借金の支払い義務免除が受けられなくなります。民事上の責任に問われた場合でも「免責不許可事由」に当てはまり、借金の支払い義務免除の許可が下りなくなります。借金がゼロにならないため、自己破産は失敗してしまい借金を支払い続けなければなりません。自己破産をして、借金の返済がストップできるのに、財産隠しをしたせいでその機会を失ってしまっては元もこうもありませんよね。したがって絶対に財産隠しはやめましょう。

詐欺破産罪に問われるケースもある

財産隠しの罪は刑事上の責任に問われ、悪質と判断された場合、「詐欺破産罪」になってしまう可能性があります。詐欺破産罪は10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金またはその両方に処せられる可能性があるのです。刑事上でも民事上でも罪に問われてしまう事柄ですので、財産隠しは絶対にしてはいけません。必要な書類はしっかりと提出し、申告漏れがないようにしていきましょう。

意図的でない場合も「財産隠し」になる?

結論からいいますと、意図的ではない場合でも裁判所が「故意」と認めてしまえば免責許可が下りない可能性があります。申告漏れで免責不許可になってしまった場合は、借金が残ってしまい、財産だけが手元から取り上げられてしまう状態に陥ってしまいます。そうならないためにも、「自分の財産を全て把握する」「借金の返済は一部の債権者のみだけにしない」という2点に気をつけましょう。

自分の財産としての代表例は、預貯金や住宅、土地、車、証券など。忘れがちなのが生命保険や学資保険などの解約払戻金がある保険です。しっかりと確認していきましょう。また、借金の返済は全ての債権者を平等に取り扱わなければならないという原則があるので、一部の人にだけ借金返済を進めないようにしていきましょう。

自己破産をしたら財産はすべて取り上げられるの?

自己破産をした場合、全ての財産を失ってしまうと思いがちですが、そうではありません。破産法第1条に記載されていますが、自己破産は借金によって破綻した生活を改善するために行うのが目的です。全財産を取り上げてしまっては、自立した生活に戻すどころか生活を困窮させてしまうだけですよね。破産者が自己破産後にも生活できるように、必要最低限のものは処分の対象にはならないので安心してください。処分の対象にならない「自由財産」は「自己破産後に得た財産」「家財道具や仕事道具など」そして「99万円以下の現金」となります。

自由財産のほかにどうしても残したい財産がある場合

「自由財産の拡張」を申し立てる

自由財産に該当するものは残すことができますが、他の財産は原則差し押さえられてしまいます。しかし、裁判所から許可が下りれば「自由財産の拡張」が認められ手元に残すことができるので覚えておきましょう。自由財産の拡張が認められるものは、生活を送るうえで必要と判断されたものです。例えば、公共機関が発達していない地域では、車やバイクがないと生活が送れなくなる可能性があるので認められるケースがあります。自由財産の拡張を認めてもらうためには、債務者が申し立て、破産管財人と意見を合わせて裁判所が判断します。

任意整理や個人再生を検討する

自己破産の場合は、自由財産の他の財産は差し押さえられてしまいます。手元に残しておきたい財産がある場合は、自己破産とは違った方法も考えてみましょう。「個人再生」では一定の条件を元に借金を大幅に減額できます。こちらの場合も保有財産は没収されますが、特則によってローンのある住宅の場合、手元に残すことも可能です。どうしても住宅は残しておきたいという考えならば、「個人再生」を一度視野に入れてみましょう。また、「任意整理」では、裁判所を通さずに、当事者同士で借金の返済について話し合いをしながら手続きを行います。

利息や遅延損害金の免除を話し合いで行い負担を軽くする方法ですので、保有の財産を手元に残せます。方法は、任意整理の手続き対象から外してもらうこと。返済期間を見直せば、借金が返済できるならば、任意整理を検討してみると良いでしょう。

【まとめ】財産隠しは、絶対にやってはいけない

自己破産をする際に、手元に財産を残しておきたいという気持ちは分かりますが、刑事法・民事法に触れてしまい大きな罪になってしまうので、絶対に財産隠しはやってはいけません。財産を残したいと悩んでいる方は、一人で悩まず弁護士や専門家に相談しましょう。自己破産でも「自由財産」「自由財産の拡張」によって残せるものはありますし、自己破産以外にも「任意整理」「個人再生」を行うことで財産を残せる手段もあります。まずは、財産を隠すという考えは持たずに専門家や弁護士に相談していきましょう。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
自己破産の財産隠しは絶対に禁止

自己破産の際に、手元に財産を残しておきたいと考えて、財産を隠蔽しようとする人がいるかもしれません。ただ、財産隠しをした場合は、必ずバレると思っておきましょう。

なぜなら、提出書類に基づき徹底的に調査が入ること、面談の際に矛盾が生じること、破産管財人による調査が行われることが理由ですね。もし、財産隠しがバレてしまうと、借金の支払い義務免除が受けられなくなるだけではなく、詐欺破産罪として刑事上の責任に問われる恐れがあります。

どうしても手元に財産を残しておきたいと思う場合は、財産を隠そうとせずにまずは東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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