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自己破産したら子どもにも影響が出る?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

借金の返済に悩んでいるものの、子どもに迷惑をかけないか心配で自己破産に踏み出せない人もいるでしょう。ここでは、親の自己破産で子どもに影響が出るのかについて解説します。

このページをざっくりまとめると…

親の自己破産で子どもに影響がないこと

借金の解決法を検討するにあたって、自己破産することで家族に迷惑をかけたくないという人は少なくありません。特に親の立場として不安を感じやすいのが、子どもの進学や就職、戸籍、子ども名義のクレジットカード、子どもの財産への影響です。親が自己破産することで、子どもにこれらの影響が出るのかについて見ていきましょう。

子どもの進学や就職

子どもが進学や就職を控えている場合、親の自己破産が知られることで入学や内定を取り消されるのか不安を感じる人もいるはず。ただ、進学先や就職先で、親の自己破産について調査されることはまずありません。また、子どもが奨学金を借りる場合も、親以外が保証人になるという選択肢があるので問題ないでしょう。そのため、親の自己破産が子どもの進学や就職に影響することはほとんどないと言えます。

子どもの戸籍

自己破産したことは戸籍謄本や住民票などに記載されないため、子どもの戸籍を調べられることがあったとしても、親やそのほかの家族が自己破産したかどうかは分かりません。破産手続き中に本籍地の市町村の「破産者名簿」に記載される場合はありますが、閲覧できるのは本人(代理人含む)や本人から承諾を受けた人のみです。そのため、そのほかの一般人や企業が目にする心配はありません。

また、破産者名簿に記載されるのは破産開始決定が出たものの免責を受けることができなかった人で、破産手続き後に借金が免除になった場合は破産者名簿から抹消されます。

子ども名義のクレジットカード

親が自己破産をしても子どもの信用情報には何ら影響はないため、子ども名義のクレジットカードであれば親の自己破産を理由に審査で不利になることはありません。これまでは親権者の同意が必要な未成年の場合、親の自己破産が影響するのでクレジットカードは作成できませんでした。けれど、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳でも親権者の同意なくクレジットカードを作成できるようになっています

子どもの財産

自己破産をすると借金が免除される代わりに自由財産以外の財産は処分されますが、処分の対象となるのは「親の財産」のみです。親と子どもの財産はまったく別のものと判断されるので、子どもが個人で所有する財産が処分の対象になることはありません。そのため、自宅に子どもが所有する車があったとしても、処分の対象にはならないので親の自己破産後も所有することが可能です。

親の自己破産によって子どもに影響が出るケース

親の借金はあくまでも親のものなので、自己破産によって返済義務のない子どもに影響が出ることは基本的にほとんどありません。ただし、場合によっては親の自己破産で子どもが不利益を受けることもあります。子どもに影響が及ぶケースにはどのようなものがあるのかについてまとめました。

親の持ち家に住んでいる場合

自己破産によって持ち家は換価処分されるので、親の持ち家に住んでいる場合は子どもも自宅を出ていかないといけません。破産手続き中の期間は自宅にそのまま住めるため、その間に引っ越し先を探しましょう。子どもが就学中の場合、引っ越し先によっては学区が変わって転校が必要になることがあります。

子どもが借金の連帯保証人になっている場合

親の借金に対して、子どもが返済義務を負うことはありません。ただし、成人している子どもが親の連帯保証人になっている場合、自己破産で借金を免除されるのは債務者だけなので、連帯保証人である子どもに返済義務が生じます。さらに連帯保証人には「期限が来るまで返済しなくてもよいとする期限の利益」が認められないため、一括で返済しなければいけません。一括返済が難しい場合は、子どもも債務整理を検討する必要があります。

親の名義で学資保険に加入している場合

子どもの将来のためにと親の名義で学資保険に加入していた場合、学資保険も財産の1つとみなされます。解約返戻金が20万円以上になるケースでは、そのまま加入し続けることはできず、解約したうえで没収となります。ただし、裁判所によっては契約者貸付制度を利用して解約返戻金を20万円以下に抑えることができれば、解約が不要になるケースもあり。また、学資保険は親の財産ではなく、子どもの財産と判断されるケースもあるようです。

自己破産前に財産を譲り受けた場合

子どもの財産は換価処分の対象にならないことを悪用して、自己破産前に財産の一部または全部を子どもに譲渡していた場合、管財人によって財産が没収・換価処分されることになります。また、裁判所から不誠実と判断されて自己破産が認められなかったり、最悪の場合は刑事罰の対象になったりする可能性も考えられるので、財産を隠ぺいするような行為はやめましょう。

家族カードを持っている場合

親が自己破産したとしても子どもの信用情報に影響はありませんが、それはあくまでも「子ども名義」でクレジットカードを作成する場合です。自己破産前に親の名義で発行されたクレジットカードの家族カードを持っている場合は、自己破産によって親カードが使えなくなるのと連動して家族カードも使用できなくなります

親が奨学金の保証人になっていた(なってもらおうとしていた)場合

親が自己破産したからといって、子どもの進学に影響が出ることは基本的にありません。ただ、自己破産すると奨学金の保証人になれない点は注意が必要です。自己破産前に子どもの奨学金の保証人になっていた場合は、保証人をほかの親族に変更する必要があります。また、親に保証人になってもらおうとしていた場合も、自己破産をしていない別の親族に保証人になってもらえないか相談しましょう。

【まとめ】借金返済の解決法に悩んだら弁護士に相談しよう

子どもに迷惑をかけたくないからと、自己破産するかどうか悩んでいるご家庭も多いでしょう。ただ、自己破産で子どもに不利益がいくことは基本的になく、むしろ借金問題が長引くほうが子どもに悪影響を及ぼす可能性があります。自己破産以外にも任意整理や個人再生といった解決法もあるため、まずは弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。債務整理に詳しい専門家なら、子どもへの影響や借金の状況を踏まえたうえで適切な解決法を提案してくれるでしょう

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
基本的には子どもに影響は出ない

親の自己破産によって、子どもの生活や進学、就職、財産などに影響が出てしまうかもしれないと悩んでいる方もいることでしょう。基本的には親の自己破産は、子どもにほとんど影響が出ないため、借金問題で苦労しているよりも早期に、債務整理を始めることをおすすめします。

自己破産でも、子どもの進学や就職、戸籍、子ども名義のクレジットカード、財産は影響を受けません。ただ、破産者名義の持ち家や学資保険、家族カード、奨学金などの場合は、少なからず影響を受けると思ってくださいね。

できるかぎり子どもへの影響を抑えて債務整理をしたいと思われている方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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