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車や持ち家は?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産をしたら、所有している車や家は手放さないといけないのでしょうか。この記事では財産の差し押さえや対策方法について解説しています。

このページをざっくりまとめると…

A.20万円以上の価値がある場合、本人名義の家や車は差し押さえの対象になる

自己破産手続きを行うには、車や家といった財産は、20万円相当以下と判断されない限り、差し押さえの対象になり売却されます

自己破産すると、すべての借金がなくなる代わりに、持っている財産は没収されてしまいます。生活に必要な現金といった最低限のものは残せるものの、それ以外の不動産や車などの財産はすべて換金して債権者への返済に充当しなければなりません。それは住宅ローンの残債があってもなくても同じことで、自己破産で住宅を失うことに変わりないのです。

住宅ローンが残っている住宅には、そもそも銀行などの金融機関が抵当権を設定しています。たとえ自己破産でなくても、住宅ローンが払えなくなった段階で金融機関は住宅を競売にかけます。自己破産になったら、抵当権者である金融機関が優先して債権を回収する権利があるので、結果として同じことです。

もし住宅ローンの残っている住宅を手放したくなければ、住宅ローンだけは払っていく必要があります。しかし自己破産では、すべての債務を整理しなければならないので、住宅ローンだけ特別扱いすることはできません。結局、自己破産を選択する以上、マイホームを残すことはできないのです。

では自己破産してマイホームがなくなるなら、その後どこに住めば良いのでしょうか。自己破産はしても賃貸契約はできるので、賃貸住宅を借りて居住するのが一般的です。また、ブラックリストの状態でも賃貸住宅を借りることは問題ありません。

しかし、愛着あるものをなんとか残したいと思うのは当然のこと。そこで特殊なやり方ですが、車や家を残す方法はあるのです。

どうしても避けたい場合は?

自己破産ではなく個人再生を検討する

住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えておらず、また定職に就いていて安定した収入がある場合ならば、自宅を手放さずに債務を20%程度に軽減できる「個人再生」を検討するのがよいでしょう。

ブラックリスト入りや官報掲載は自己破産と同じですが、自宅は残せます。ただし、残った債務は確実に返済する。これが条件です。

親族間売買などを行う

住宅ローンが払えなくなった場合に行う任意売却の方法のひとつとして知られます。もちろんこの売却相手は、友人などでも構いません。第三者に買い取ってもらい、借家として家賃を払い住み続けるこの方法なら、名義人ではなくなるものの、愛着ある我が家に住み続けることはできます。

ただし親子間や親族間の売買では、ローンが組みにくい弱点があることは覚えておきましょう。また売買ではなく名義変更だけ行うと、いわゆる「財産隠し」とみなされ、自己破産の免責が得られません。注意しておきましょう。

ローン中の車なら、ローン名義の書き換え

地域の交通事情や仕事内容との兼ね合いで、どうしても車は手放せない場合もあるでしょう。そうした場合まずはローン会社に返却し、安い中古車への代替えなどを検討すべきです。

それでもなお、今乗っている車にこだわりたいなら、ローン名義の書き換えがあります。ご家族やご友人などにローンを引き継いでもらってローン会社に承認されれば、車を手放す必要はなくなるのです。

ただしローンを滞納すると、名義人となった方の信用情報を汚してしまいます。この点はしっかり心得ておきましょう。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
価値あるものは差押えの対象に

自己破産の手続きにおいて、価値のある財産は差押えの対象になります。その中で、車や持ち家といった財産は20万円以上であれば売却対象になりますね。

ただ、愛着のある車や持ち家は手放したくはないと思うものです。そのようなとき、特殊ではありますが自己破産を選ばずに個人再生を検討する方法があります。ただ、残った債務は返済する必要があるので、ある程度収入がある方のみが行えます。

他にも、親族間売買やローン名義の書き換えがありますが、財産隠しの疑いや信用情報を汚すことになるため、注意が必要です。

もし、車や持ち家の差押えについて不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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