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自己破産の手続き中に郵便物は届く?

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自己破産手続き中、郵便物が申立人に届く前に破産管財人が確認することがあります。ここでは、破産管財人に転送されるケースや期間などについて解説します。

point このページをざっくりまとめると…

A.破産管財人へ転送されてすぐに届かないことがある

自己破産手続きでも、郵便物が転送されるのは管財事件と少額管財事件の場合です。郵便物が転送される理由は、破産管財人が自己破産申立人の財産状況を把握し、隠し財産がないことを確認する必要があるからです。 郵便物が転送される期間は、自己破産手続きの開始から終了までです。郵便物の転送期間は、管財事件で約6カ月、少額管財で約4ヵ月です。

自己破産手続き中に転送される郵便物

自己破産手続き中に転送される郵便物は、破産者に宛てた郵便物です。転送される郵便物とは、郵便局経由で破産者宛に届くものを指します。例えば、手紙、年賀状、DM、電気・ガス・水道の請求書のことです。なお、破産管財人には守秘義務があるので、内容を他人に漏洩することや悪用することはありません。

自己破産手続き中に転送されない郵便物

逆に転送されない郵便物とは、宅配業者経由で配達される荷物です。また、破産申立人の配偶者や同居人宛の郵便物は破産管財人に転送されることはありません。

郵便物を返還してもらう方法

破産管財人に郵便物が転送されても、破産管財人が自己破産の申立人の財産状況と関係ないケースや確認が済んだものは返還してもらえます。転送された郵便物の返還タイミングは、破産管財人の裁量によります。しかし、自己破産申立人の立場ならば、光熱費の請求書が何カ月も返還されないと困ります。申立人は、このようなケースには破産管財人に弁護士や司法書士を通して伝えることが可能です。

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