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記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
自己破産の申し立てを裁判所に行うとき、家計簿の提出が求められます。この家計簿の提出も自己破産の免責決定に深く関わります。ここでは、自己破産の家計簿について解説しています。
自己破産で家計簿の提出が求められる理由は、主に2つ存在します。1つ目は支払い不能状態の確認、2つ目は免責不許可事由に該当しないかの確認です。
裁判所は提出された家計簿を確認することで、本当に借金を返済できない状態にあるか(=支払不能の状態か)を判断しています。家計に余裕があったり、節約できる余地があるなら、支払不能状態とはみなされず、借金を免責する必要はないと判断するのです。
ギャンブルやFXなどの借金の場合、免責不許可事由に該当し、基本的に自己破産は認められません。また、財産を不当に隠したり、自己破産を前提に借金したりといった行為も免責不許可事由となります。裁判所はこういった免責不許可事由に該当する行為がなかったかどうかを、家計簿につけられた収入・支出、つまりお金の動きを見ることで判断しているのです。
収入には、手取りの金額のほか、年金、生活保護、保険、傷病手当などの金額も記載します。また、生計を共にする同居人がいる場合は、同居人の収入も記載しなければなりません。毎月の収入でない収入がある場合は、1か月分に換算した金額を記載します。
支出面は、食費、家賃、教育費などを項目別に記載します。チェックされるという意識を持ち、細かいところまで支出を記載するようにしましょう。
給与や水道光熱費、携帯料金などの領収書は保管しておいたほうがよいですが、食費や日用品といったレシートまで求められるケースはほとんどありません。ただ、ぜったいにないとは言い切れないので、できる限り保管しておいたほうがベストです。
食費には外食の費用も含まれます。交際費や遊興費が多く、節約している様子が見られないと、裁判所のチェックの目も厳しくなってしまいます。なるべく浪費は控えるようにしましょう。
さまざまな提出書類を準備しながら、家計簿の作成も行うのは、意外と負担のかかる作業です。また、家計簿の内容によっては裁判所のチェックが厳しくなる可能性があります。スムーズに自己破産の手続きを進めるために、専門家に相談しながら進めたほうがよいでしょう。
自己破産の手続きにおいて、支払不能状態の確認と免責不許可事由の該当に当たるか確認するために家計簿を提出します。
家計簿には、年金や生活保護、保険、手当などの収入と支出を記載することになりますが、裁判所のチェックは厳しいものです。少しでも浪費が見られたり節約している様子がないと、自己破産が認められない可能性が生じます。
また、家計簿を作成することは負担がかかる作業になります。万が一、漏れや抜け、意図的ではなくても虚偽の内容をまとめていた場合、後々大変なことになりますよね。ミスなく円滑に手続きを進めるためには、弁護士に相談しながら進めることがベストです。
家計簿作成に不安がある方は、東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。