自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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自己破産の申し立てを裁判所に行うとき、家計簿の提出が求められます。この家計簿の提出も自己破産の免責決定に深く関わります。ここでは、自己破産の家計簿について解説しています。
自己破産で家計簿の提出が求められる理由は、主に2つ存在します。1つ目は支払い不能状態の確認、2つ目は免責不許可事由に該当しないかの確認です。
裁判所は提出された家計簿を確認することで、本当に借金を返済できない状態にあるか(=支払不能の状態か)を判断しています。家計に余裕があったり、節約できる余地があるなら、支払不能状態とはみなされず、借金を免責する必要はないと判断するのです。
ギャンブルやFXなどの借金の場合、免責不許可事由に該当し、基本的に自己破産は認められません。また、財産を不当に隠したり、自己破産を前提に借金したりといった行為も免責不許可事由となります。裁判所はこういった免責不許可事由に該当する行為がなかったかどうかを、家計簿につけられた収入・支出、つまりお金の動きを見ることで判断しているのです。
収入には、手取りの金額のほか、年金、生活保護、保険、傷病手当などの金額も記載します。また、生計を共にする同居人がいる場合は、同居人の収入も記載しなければなりません。毎月の収入でない収入がある場合は、1か月分に換算した金額を記載します。
支出面は、食費、家賃、教育費などを項目別に記載します。チェックされるという意識を持ち、細かいところまで支出を記載するようにしましょう。
給与や水道光熱費、携帯料金などの領収書は保管しておいたほうがよいですが、食費や日用品といったレシートまで求められるケースはほとんどありません。ただ、ぜったいにないとは言い切れないので、できる限り保管しておいたほうがベストです。
食費には外食の費用も含まれます。交際費や遊興費が多く、節約している様子が見られないと、裁判所のチェックの目も厳しくなってしまいます。なるべく浪費は控えるようにしましょう。
さまざまな提出書類を準備しながら、家計簿の作成も行うのは、意外と負担のかかる作業です。また、家計簿の内容によっては裁判所のチェックが厳しくなる可能性があります。スムーズに自己破産の手続きを進めるために、専門家に相談しながら進めたほうがよいでしょう。