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弁護士相談で人生をリセット 自己破産の手引書「RE:BOOK」 » 自己破産の手続きについてのQ&A » まず、自己破産をするにはどうするの?

まず、自己破産をするにはどうするの?

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監修弁護士_田中さん

記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士

自己破産をするには、まずどのようなことをすればよいのでしょうか。自己破産に必要な書類や手続きの流れをわかりやすくまとめました。

このページをざっくりまとめると…

A. はじめに必要書類を用意し、その後審尋(面接)に移ります。

自己破産はすべての借金を帳消しにできる債務整理の方法です。しかし、実際に自己破産が認められるのは支払い不能が認められた場合で、その審査のために一定の手続きを必要とします。

自己破産の手続きをする際、まずは住まいを管轄する裁判所へ必要書類(申立書類)を提出しなければなりません。

自己破産の必要書類(申立書類)とは?

自己破産の必要書類は以下の通りです。

必要書類 書類の内容・必要事項
破産申立書・
免責申立書
本人の氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先・家族関係・収入・生活状況・借金の時期・借金の総額・使用途・所有している財産などの必要事項を記入。
陳述書 自己破産をするに至った経緯や現状を裁判官に伝えるための書類。記載する内容は以下のとおり。
・借金の理由
・返済不能に至った理由
・支払不能になった時期
・自己破産以外では解決できない理由
・生活状況など
場合によっては、反省文の提出が必要。
債権者
一覧表
債権者の住所・氏名・債務総額・借入時期・返済した金額などを漏れなく記載。友人や親族、大家(家賃)、職場の方なども含める。
資産
(財産)目録
現金・預金・不動産・自動車・株・保険など、所有している全財産を記載。
家計の状況 過去1ヶ月分(東京地裁では2ヶ月分)の収入と支出を家計簿の形式で提出。同居する家族の収支も含める。
住民票 本人の本籍・世帯全員が記載されている原本(3ヶ月以内のもの)。
戸籍謄本 抄本ではなく、原本が必要(3ヶ月以内のもの)。
課税額の
証明書
無職の場合は非課税証明書が必要。(原則過去2年分)。
診断書の
コピー
持病などをお持ちの方は主治医に診断書をもらう。
預金通帳の
写し
すべての預金通帳のコピーが必要(原則過去2年分)。
給与明細書 就業している場合、給料明細書のコピーが必要(原則過去2~3ヶ月分)。同居人がいる場合は、全員分必要。(原則過去1年分)。
源泉徴収票の写し 就業している場合、収入を証明するために必要(原則過去2年分)。同居人がいる場合は、全員分必要。(原則過去1年分)。
不動産登記簿
謄本
不動産(土地・マイホーム・別荘)を所有している場合に必要。
公的助成金・
年金証明書の
写し
年金や生活保護など公的給付金を受給している場合に必要。
その他の
書類
クレジットカード、子ども手当の受給証明書コピー、確定申告書のコピー、賃貸借契約書(住宅使用許可書)のコピー、車検証の写し・査定書など

以上のように、財産や収入に関するすべての書類が必要になります。裁判所ごとに、必要な書類・形式は異なりますので、あらかじめ必ず確認しておきましょう。

申立書類を提出後、裁判所で裁判官による審尋(面接)へと移ります。

自己破産の必要書類の入手方法は?

自己破産の必要書類をすべて揃えるには時間と、手間、そして費用がかかります。事前にどこで入手できるのかを知っておけば、予め計画を立てることができるでしょう。

1.裁判所のホームページから入手できるもの

●破産申立書・免責申立書
●陳述書
●債権者一覧表
●資産(財産)目録
●家計の状況

これらの書類は、インターネットでフォーマットをダウンロードすることができます。

管轄の裁判所サイトから「申立て等で使う書式例」の項目を確認してください。同時に、自己破産申し立ての必要書類も確認しておきます。

2.市役所、区役所から入手できるもの

●住民票
●戸籍謄本
●(非)課税額の証明書
●子ども手当の受給証明書コピー

戸籍謄本は本籍地のある市役所、区役所で、それ以外は最寄りの役所で入手できます。子ども手当の受給証明書は役所から届いているはずです。

3. そのほかの入手方法

それ以外の必要書類は、すでに手元にあるか、別の場所で入手します。

例えば不動産登記簿謄本は法務局で、診断書のコピーは病院で、給与明細書は職場から入手します。

Q.審尋(面接)ではどんなことが聞かれる?

主に、借金の内容や総額、支払い不能になった理由・経緯などについて質問を受けます。虚偽の証言をしてしまうと、免責が取り消されてしまいますので、正直かつ真摯に答えましょう。

ギャンブルや浪費が原因で自己破産に至った人でも、反省の態度をしっかり示すことで、更生のきっかけとして免責がくだされることもありますので、心して臨んでください。

時間は10~15分程度。

この審尋(面接)が終われば、自己破産手続きのほとんどが終わったようなものです。

審尋(面接)の内容から、自己破産手続き(同時廃止・管財など)が決まり、裁判所に納める予納金の額や、手続きが終わるまでの期間も決まります。それほど重要な場でもあることを、十分に理解しておいてください。

自己破産手続きを弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として審尋(面接)を受けてくれます。審尋(面接)に不安のある方はぜひご検討ください。

Q.自己破産の手続きは自分でもできる?プロに頼んだほうが良い?

実際のところ、申立者自らで自己破産の手続きを行うことはとても難しいでしょう。

相当な数の申立書類を用意し、かつ詳細な情報を抜け漏れなく記載する必要があります。

抜け漏れによってつじつまが合わなかったりすると、虚偽の情報を記載したことになり、故意でなくとも法律違反と判断されてしまうのです。

これは審尋(面接)でも同じで、裁判官の質問に的確に答えなければ、免責がくだされない場合もあるということ。

弁護士であれば、書類作成から審尋(面接)の代理までサポートしてもらえるため、その点でとても安心。

申立者本人であれば、免責がおりずに期間も費用も負担の多い管財事件となってしまうような場合でも、弁護士に依頼することで免責を得る可能性がグンと高まります

自己破産は人生の再スタート。一時的なお金の出し惜しみで一生後悔するよりも、その後の人生を深く考え、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士費用は高い、という印象がある方も多いと思いますが、事務所によっては極限まで費用を下げてくれている良心的な法律事務所も。ぜひいろいろな事務所の弁護士費用を見比べてみてはいかがでしょうか。

監修弁護士の東京スカイ法律事務所・田中健太郎氏
必要書類の準備から審尋までプロにお任せを

自己破産を認められるためには、財産や収入に関する必要な書類をすべて準備し、裁判所に提出することから始まります。申立をした後、今度は裁判所で借金の内容や総額、支払い不能の理由や経緯など、事細かく質問される場があります。

実は、この審尋が非常に重要な場であり、面接内容によって自己破産手続きに関するすべてが決定するといっても過言ではありません。

ただ、必要な書類は複雑であり、全てを揃えるためには手間や時間、費用がかかります。記載漏れや抜け、間違いは法律違反となるため、慎重に準備する必要があるでしょう。

そこで、書類作成や審尋の代理サポートできる、東京スカイ法律事務所に一度相談してみてください。

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田中 健太郎氏

2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。


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