自己破産の手引き~手続きの流れから弁護士費用までを徹底解説!
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借金の返済が遅れたり、借金を返せなくなったりするとブラックリストに載るといわれます。それでは自己破産をするとブラックリストに載るのでしょうか。また、ブラックリストとは何なのでしょうか。
そもそもブラックリストと呼ばれる一般化したリストは存在していません。業者の垣根を越えて借金に関する個人の情報が登録されているのは信用情報機関の事故情報です。割賦販売法と貸金業法の2法によって指定されている信用情報機関に株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)があり、貸金業法の指定信用情報機関として株式会社日本信用情報機構(略称JICC)があります。
CICはクレジット会社が共同出資して設立した信用情報機関であり、信販系などと呼ばれる信用情報機関です。JICCは消費者金融系などと呼ばれることもありますが、この2社の加盟会社は多くが重複しています。また、銀行法の対象である銀行の信用情報機関として設置されているのが全国銀行個人信用情報センターです。KSCと略されて呼ばれることもあります。
それぞれの信用情報機関には加盟する各社から債務整理や延滞といった事故情報、異動情報が登録されますが、こうしたマイナスの情報が登録されている状態を一般にブラックリストに載ると呼んでいます。
自己破産をするとブラックリストにのるのかという疑問に対する回答としては、ブラックリストに載りますとなります。ただし、前述のとおりブラックリストという特別なリストがあるわけではなく、信用情報機関に自己破産の事実が登録されるわけです。
登録されている期間は信用情報機関によって異なります。CICの場合は契約期間中および契約終了後5年以内となっており、JICCでは2019年10月1日以降の契約分について契約継続中及び契約終了後5年以内です。また、KSCでは当該決定日から10年を超えない期間となっています。当該決定日とは、破産の場合は破産手続きの開始決定日を指します。
ちなみに、3つの信用情報機関のいずれか1つにでも自己破産の事実が登録されると、CRINと呼ばれる3機関の情報交流システムによって相互に情報の確認が可能です。
ローンを組めるか否かはローン会社が判断することではあるものの、自己破産の事実が登録されている状況ではローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることは事実上不可能といえます。
自己破産した後はローンやクレジットの利用ができなくなります。生活費が足りなくなるような事態を避けるためにも堅実な生活を送ることが重要です。お金に困るようなことがあると、闇金などの非合法な存在がつけ込む隙になってしまいかねないため注意が必要です。