※このサイトは弁護士法人東京スカイ法律事務所をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
記事監修:田中 健太郎 氏
弁護士法人東京スカイ法律事務所 代表社員・弁護士
一般的に「自己破産をするとブラックリストにのる」と言われていますが、ブラックリストとは一体どのようなものなのでしょうか。この記事では、自己破産とブラックリストの関係について解説していきます。
借金の返済が遅れたり、借金を返せなくなったりするとブラックリストに載るといわれます。それでは自己破産をするとブラックリストに載るのでしょうか。また、ブラックリストとは何なのでしょうか。
そもそもブラックリストと呼ばれる一般化したリストは存在していません。業者の垣根を越えて借金に関する個人の情報が登録されているのは信用情報機関の事故情報です。割賦販売法と貸金業法の2法によって指定されている信用情報機関に株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)があり、貸金業法の指定信用情報機関として株式会社日本信用情報機構(略称JICC)があります。
CICはクレジット会社が共同出資して設立した信用情報機関であり、信販系などと呼ばれる信用情報機関です。JICCは消費者金融系などと呼ばれることもありますが、この2社の加盟会社は多くが重複しています。また、銀行法の対象である銀行の信用情報機関として設置されているのが全国銀行個人信用情報センターです。KSCと略されて呼ばれることもあります。
それぞれの信用情報機関には加盟する各社から債務整理や延滞といった事故情報、異動情報が登録されますが、こうしたマイナスの情報が登録されている状態を一般にブラックリストに載ると呼んでいます。
自己破産をするとブラックリストにのるのかという疑問に対する回答としては、ブラックリストに載りますとなります。ただし、前述のとおりブラックリストという特別なリストがあるわけではなく、信用情報機関に自己破産の事実が登録されるわけです。
登録されている期間は信用情報機関によって異なります。CICの場合は契約期間中および契約終了後5年以内となっており、JICCでは2019年10月1日以降の契約分について契約継続中及び契約終了後5年以内です。また、KSCでは当該決定日から10年を超えない期間となっています。当該決定日とは、破産の場合は破産手続きの開始決定日を指します。
ちなみに、3つの信用情報機関のいずれか1つにでも自己破産の事実が登録されると、CRINと呼ばれる3機関の情報交流システムによって相互に情報の確認が可能です。
参照元:CIC割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関(https://www.cic.co.jp/faq/detail/cre/cre01/002585.html)
参照元:JICC株式会社日本信用情報機構(https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration)
ローンを組めるか否かはローン会社が判断することではあるものの、自己破産の事実が登録されている状況ではローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることは事実上不可能といえます。
自己破産した後はローンやクレジットの利用ができなくなります。生活費が足りなくなるような事態を避けるためにも堅実な生活を送ることが重要です。お金に困るようなことがあると、闇金などの非合法な存在がつけ込む隙になってしまいかねないため注意が必要です。
ブラックリストという言葉はよく聞かれますが、そのようなリストは存在しておらず、債務整理や延滞といった事故情報、自己破産の事実などのマイナス情報が信用情報機関に登録されることになります。これをブラックリストに載ると表現されているのですね。
自己破産をしてしまうと、その後の生活でローンを組んだりクレジットカードが作れなかったりといった不自由が生じます。そのため、堅実な生活を送り、しっかりと家計を管理しておくことが大切になります。
自己破産後の生活について不安がある場合は、自己破産に強く対応実績の豊富な東京スカイ法律事務所にぜひ一度相談してみてください。
2011年(平成23年)設立の弁護士事務所。良心的な価格設定と相談しやすい体制が特長です。自己破産などの債務問題を得意としており、法律相談実績は2023年7月調査時点で20,000件以上(※)。実力派の弁護士ぞろいで、借金問題については無料での法律相談を実施しています。